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軍馬資源保護法

日本の法律 ウィキペディアから

軍馬資源保護法
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軍馬資源保護法(ぐんばしげんほごほう、昭和14年4月7日法律第76号)は、国家総動員法が制定・公布されたことを受けた地方競馬のあり方の変更に関する法律である。

概要 軍馬資源保護法, 法令番号 ...

種馬統制法競馬法ノ臨時特例ニ関スル法律とともに、馬政関係三法のひとつとして制定された[1]大東亜戦争太平洋戦争第二次世界大戦終結後の1945年昭和20年)11月21日第44代内閣総理大臣幣原喜重郎昭和天皇に上奏したいわゆるポツダム命令の一つ、「昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク軍馬資源保護法廃止等ニ関スル件」(1945年11月21日勅令第643号)によって廃止された。

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内容

  • 軍馬としての素質のある馬を軍用保護馬として選定し、各種の保護奨励を行うとともに能力の維持・資質の向上のために鍛錬を行う。
  • 馬券の発売が優等馬の投票として認められた。
  • 鍛錬のうち、とくに優等馬の投票に関する施設を使うものを軍用保護馬鍛錬競走とする。
  • 軍用保護馬鍛錬競走の主催者は、畜産組合連合会および畜産組合。

改正

昭和15年改正

本法14条1項においては、軍用保護馬鍛錬中央会に対しては、所得税及び営業収益税を課さないこととされていた。

1940年(昭和15年)、租税法規ノ改正ニ伴フ恩給金庫法等ノ規定ノ整理ニ関スル法律(昭和15年3月29日法律第59号)5条の規定によって、法人税も課さないこととされ、また、営業収益税が営業税に改められた[2]

なお、本改正規定は、租税法規ノ改正ニ伴フ恩給金庫法等ノ規定ノ整理ニ関スル法律附則1項の規定によって、1940年(昭和15年)4月1日から施行された。

昭和18年改正

1943年(昭和18年)、本法は、農業団体法(昭和18年3月11日法律第46号)の制定に伴い、同法附則116条の規定によって、次のとおり改正された[3]

  • 鍛錬競技を行うこととされた「畜産組合連合会」及び「畜産組合」の名称を、それぞれ、「馬匹組合連合会」及び「馬匹組合」に改称。
  • 軍用保護馬鍛錬中央会に関する規定を削除。

なお、本改正規定は、農業団体法一部施行期日ノ件(昭和19年3月27日勅令第156号)によって、1944年(昭和19年)3月28日から施行された[4]

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軍用保護馬鍛錬競走

軍馬資源保護法に基づく競馬。1940年(昭和15年)3月に取手競馬場における開催を皮切りに全国の競馬場(北海道3ヶ所、その他の都府県は1ヶ所)において開催されたが、大東亜戦争の戦況悪化に伴い、1944年(昭和19年)をもって中止を余儀なくされた。

なお、現在の中央競馬の系譜につながる日本競馬会主催の競馬は、能力検定競走(のうりょくけんていきょうそう)と呼ばれ区別された。

軍用保護馬鍛錬競走が行われた競馬場

脚注

参考文献

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