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青年学校教員養成所令

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青年学校教員養成所令
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青年学校教員養成所令(せいねんがっこうきょういんようせいじょれい、昭和10年4月1日勅令第47号)とは1935年昭和10年)4月1日に公布・施行された教育に関する日本の旧勅令で、同年に発足した青年学校の教員養成に関して規定したものである。

概要 青年学校教員養成所令, 法令番号 ...

青年学校教員養成所

青年学校の教員となる者を養成する所(1条)である。北海道・市が設置者となり、 設置・廃止の認可は、文部大臣が行う。 修業年限・入所資格・学科目等は、文部大臣が定めることとされた。

職員
  • 所長(奏任官)- 地方長官の監督を承け、所務を掌握し、所属職員を監督する。また道府県内の青年学校の教育情況を視察する。
  • 教諭(奏任官[1]または判任官)- 生徒の教育を担当。
  • 助教諭(判任官) - 生徒の教育を担当。
  • 書記(判任官)- 所長の指揮を受け、庶務に従事する。
  • 舎監(寄宿舎の施設を有する場合のみ)- 教諭か助教諭の中から選ばれ、所長の指揮を受けて寄宿舎の業務を行う。

廃止

脚注

関連項目

外部リンク

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