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労働者災害補償保険法
日本の法律 ウィキペディアから
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労働者災害補償保険法(ろうどうしゃさいがいほしょうほけんほう、昭和22年4月7日法律第50号)は、労働者災害補償保険により、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由または通勤により負傷し、または疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者およびその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図り、労働者の福祉の増進に寄与することに関する日本の法律である。略称で労災法(ろうさいほう)、労災保険法(ろうさいほけんほう)とも[1][2]。
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![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
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構成
- 第一章 総則(第一条 - 第五条)
- 第二章 保険関係の成立及び消滅(第六条)
- 第三章 保険給付
- 第一節 通則(第七条 - 第十二条の七)
- 第二節 業務災害に関する保険給付(第十二条の八 - 第二十条)
- 第三節 通勤災害に関する保険給付(第二十一条 - 第二十五条)
- 第四節 二次健康診断等給付(第二十六条 - 第二十八条)
- 第三章の二 社会復帰促進等事業(第二十九条)
- 第四章 費用の負担(第三十条 - 第三十二条)
- 第四章の二 特別加入(第三十三条 - 第三十七条)
- 第五章 不服申立て及び訴訟(第三十八条 - 第四十一条)
- 第六章 雑則(第四十二条 - 第五十条)
- 第七章 罰則(第五十一条 - 第五十四条)
- 附則
脚注
関連項目
外部リンク
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