国家賠償法
日本国憲法第17条の実施法律 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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この項目では、日本の法律(昭和22年10月27日法律第125号)について説明しています。国家賠償制度全般については「国家賠償請求権」をご覧ください。 |
国家賠償法(こっかばいしょうほう)は、日本国憲法第17条の実施法律として制定された、日本の法律である。行政救済法の一つで、行政法に分類されるが、民法の特別法としての側面も持つ。法令番号は昭和22年法律第125号、1947年(昭和22年)10月27日に公布された。主務官庁は法務省訟務局行政訴務課で、人事院事務総局公平審査局調整課および総務省行政管理局調査法制課と連携して執行にあたる。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |