年少者労働基準規則
日本の法令 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
年少者労働基準規則(ねんしょうしゃろうどうきじゅんきそく、昭和29年6月19日労働省令第13号)は、年少者[1] の労働基準を定めた厚生労働省令である。労働基準法第6章の規定に基づき定められたものである。
概要 年少者労働基準規則, 通称・略称 ...
年少者労働基準規則 | |
---|---|
日本の法令 | |
通称・略称 | 年少則 |
法令番号 | 昭和29年6月19日労働省令第13号 |
種類 | 労働法 |
効力 | 現行法令 |
公布 | 1954年6月19日 |
施行 | 1954年7月1日 |
主な内容 | 年少者の労働基準を規定 |
関連法令 | 労働基準法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
テンプレートを表示 |
閉じる
1954年(昭和29年)に旧・女子年少者労働基準規則を全部改正する形で施行、1986年(昭和61年)の改正により女子に係る規定を「女子労働基準規則」で独立させたことに伴い現題名に変更された。