業務上過失致死傷罪
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業務上過失致死傷罪(ぎょうむじょうかしつちししょうざい)とは、日本の刑法に規定された犯罪であり、業務上過失致死罪(ぎょうむじょうかしつちしざい)と業務上過失傷害罪(ぎょうむじょうかしつしょうがいざい)の総称である。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 業務上過失致死傷等罪, 法律・条文 ...
業務上過失致死傷等罪 | |
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法律・条文 | 刑法211条 |
保護法益 | 生命・身体 |
主体 | 業務に従事する者(不真正身分犯) |
客体 | 人 |
実行行為 | 業務上必要な注意を怠り人を死傷させる行為 |
主観 | 過失犯 |
結果 | 結果犯、侵害犯 |
実行の着手 | - |
既遂時期 | 死傷した時点 |
法定刑 | 5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金 |
未遂・予備 | なし |
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刑法の過失致死傷罪の特別類型の一つであり、他の類型には、重過失による場合の重過失致死傷罪(じゅうかしつちししょうざい)がある。こちらも本項目で取り扱う。またさらに、他の類型[注 1]として、自動車運転死傷行為処罰法の「過失運転致死傷罪」がある。改正前[1]の刑法第211条の2に自動車運転過失致死傷罪として規定されていたものである(#交通事犯の特則)。
刑法第211条に併せて規定されていることから、講学上、業務上過失致死傷罪と重過失致死傷罪を併せて、業務上過失致死傷等罪(ぎょうむじょうかしつちししょうとうざい)と呼ぶこともある。