欧州連合競争法
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欧州連合競争法(おうしゅうれんごうきょうそうほう)は、欧州連合域内における競争法(大企業や国家などの経済主体による市場に対する圧力を規制する法体系)。アメリカ合衆国では反トラスト法、日本では私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)がこれに相当する。2009年11月まではEC競争法とも呼ばれていた。この法体系は欧州連合において重要とされる政策分野とされ、域内市場の成功を確保し、これはすなわち国境線という障害のないヨーロッパにおいて労働者、商品、サービス、資本を自由に流れさせることを意味する。とくに重要とされる政策には以下の4つの分野がある。
- カルテル - 欧州連合および欧州経済領域内における談合や寡占の規制。欧州連合の機能に関する条約第101条以下に規定。
- 独占 - 企業の市場における優越性の濫用阻止。欧州連合の機能に関する条約第102条に規定。
- 合併 - 欧州連合および欧州経済領域の域内において、ある一定の売上高を有する企業が関与する合併、買収、および合弁事業の統制。欧州連合の機能に関する条約第102条では欧州委員会に合併の統制について授権しており、また欧州連合理事会規則No 139/2004 EC[1]により規定されている。
- 政府補助 - 欧州連合加盟国による企業に対する直接・間接の助成制度に対する統制。欧州連合の機能に関する条約第107条以下、とくに第112条において規定。
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とくに最後の点は欧州連合における競争法制の独特な特徴である。欧州連合は独立した加盟国で構成されているため、各加盟国内の企業を支援することが自由であることもあって、競争政策と欧州単一市場の創設は成功しないと見られていた。EU競争法を執行する権限を持つのは欧州委員会であり、運輸のような一部部門における政府補助はさまざまな部局が担当しているが、一般的に担当するのは競争総局である。2004年5月1日、EU競争法による取り締まりの機会を増やす目的で、反トラストに関する法制度の権限が各国の公正競争管轄庁や裁判所に分散化された。