特定小型原動機付自転車
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特定小型原動機付自転車(とくていこがたげんどうきつきじてんしゃ)は、日本の道路交通法における原動機付自転車のうち、車体の規格などが自転車道の通行に支障がなく、またその運転に高い技能を要求されないものとして一定の基準に該当するものである[1]。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号、以下「改正法」)による改正道路交通法の規定により新たに定義され、同改正法は2023年(令和5年)7月1日に施行された[2]。
略称は、「特定原付」である。また、後述の歩道を走ることのできるものは、「特例特定小型原動機付自転車」とされ、略称は「特例特定原付」となる[2]。
法改正に伴い、特定小型原動機付自転車に該当しない原動機付自転車を法令上特に区別する場合には、「一般原動機付自転車」と呼称することとなった。
法改正は電動キックボード(電動キックスケーター)を念頭に行われているが、車体構造は必ずしもキックボード状である必要はなく、車体寸法を満たせば電動スクーター状、電動自転車状の車両でも適用可能である[3]。特定原付を動力オフにして押して歩く場合は歩行者扱いとなる[注 1]。