障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(しょうがいしゃのにちじょうせいかつおよびしゃかいせいかつをそうごうてきにしえんするためのほうりつ、英語: Act on the Comprehensive Support for the Daily and Social Life of Persons with Disabilities[1]、平成17年法律第123号)は、日本の福祉法の一つ。障害者総合支援法(しょうがいしゃそうごうしえんほう)と略す。制定時の題名は、障害者自立支援法(しょうがいしゃじりつしえんほう)で、2012年4月1日の改正[2] で、現在の題名に改題された。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律, 通称・略称 ...
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 障害者総合支援法 |
法令番号 | 平成17年法律第123号 |
種類 | 社会保障法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2005年10月31日 |
公布 | 2005年11月7日 |
施行 | 2006年4月1日 |
主な内容 | 障害者の総合的な支援 |
関連法令 | 障害者基本法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法、難病法、児童福祉法、障害者差別禁止法、障害者虐待防止法、障害者雇用促進法 |
制定時題名 | 障害者自立支援法 |
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障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする(法第1条)。