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学校感染症(がっこうかんせんしょう)とは、学校保健安全法施行規則第18条(旧・学校保健法施行規則第19条)に定められた「学校において予防すべき感染症」の通称。児童・生徒・学生又は幼児が、これらの学校感染症にかかっている、またはかかっている疑いがある、あるいはかかるおそれのある場合、校長は学校保健安全法第12条(旧・学校保健法第18条)の規定に基づき、これを出席停止にすることができる。
また学校の設置者は、学校感染症の予防上必要があるときは、学校保健安全法第13条(旧・学校保健法19条)の規定に基づき、学校の全部又は一部を臨時休業(一般には学校閉鎖・学級閉鎖などと呼ばれる)にすることができる。
医師に学校感染症と診断された場合は、学校にその旨を届け出ることにより、出席停止となる。ただしこの場合、診断書の提出が必要となることもある。また出席停止となった後は、医師により感染の恐れがなくなったと診断されれば出席停止が解除され登校が認められる。この際には、医師により感染の恐れがなくなったことを証明する書類が必要となることもある。
旧・学校保健法施行規則第19条では「学校において予防すべき伝染病」と表記されていたことから「学校伝染病」と呼ばれていたが、2009年4月に新たに施行された学校保健安全法施行規則第18条では「学校において予防すべき感染症」と表記されており「学校感染症」の表現が用いられるようになった[1]。
なお、2009年(平成21年)4月1日に学校保健法は学校保健安全法に改正され、これに伴って施行令や施行規則の名称も変更され、それぞれ新旧で条文の位置などが若干異なっている(詳細は学校保健安全法の項目参照)[2][3]。
学校保健安全法施行規則第18条で定められている感染症は次の通りである。
この他に条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる疾患として、次のようなものがある。
学校保健安全法施行令第6条第2項(旧・学校保健法施行令第5条第2項)及び学校保健安全法施行規則第19条(旧・学校保健法施行規則第20条)により出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い次のように定められている。
出席停止の期間は、「○○した後△日を経過するまで」とした場合は、「○○」という現象が見られた日の翌日を第1日として算定する。
また停止日は保護者より連絡があった日とし、欠席した日をさかのぼって出席停止にしない。
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