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学校保健安全法
日本の法律 ウィキペディアから
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学校保健安全法(がっこうほけんあんぜんほう、昭和33年5月10日法律第56号)は、学校における児童生徒等および職員の健康の保持増進に関する法律である。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
法律の目的は第1条を参照。
「学校保健法等の一部を改正する法律」(平成20年法律第73号)[1]によって、2009年(平成21年)4月1日、学校保健法から学校保健安全法に改題され、学校における安全管理に関する条項が加えられた。
主務官庁は文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課で、内閣感染症危機管理統括庁、厚生労働省健康・生活衛生局予防接種課、感染症対策課と連携して執行にあたる。
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構成
職員
学校感染症
→詳細は「学校感染症」を参照
学校は集団生活を行う場であるので、感染症を起こした児童は出席停止にし、他の児童に感染を起こさないように管理することが求められている。 そこで、学校保健安全法施行規則では、学校において予防すべき対象となる感染症(学校感染症)が指定されている。
- 第一種
- 感染症法の第1類、第2類の疾患(結核を除く)が相当する。治癒するまで出席停止である。
- 第二種
- 空気感染または飛沫感染をするため、学校において流行する可能性が高い感染症である。出席停止の基準は、感染症ごとに個別に定められているが、症状により医師が感染の恐れが無いと認めたときは、この限りではない。これらの基準は疾患が治癒したこととは同義ではない。
- インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等感染症を除く):発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで。
- 百日咳:特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
- 麻疹:解熱後3日間経過するまで。
- 流行性耳下腺炎:耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。
- 風疹:発疹の消失まで。
- 水痘:全ての発疹が痂皮化するまで。
- 咽頭結膜炎:主要症状消退後2日経過するまで。
- 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)
- 結核:病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
- 髄膜炎菌性髄膜炎:病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
- 第三種
なお、学校感染症第1種は感染症法1類、2類であるので、感染症法19条、20条および26条によって、都道府県知事の入院勧告、措置の対象となる。入院をしなければならないので、当然学校も出席停止となる。
健康診断
要約
視点
就学時健康診断
→詳細は「就学時健康診断」を参照
学校生徒
11条〜18条において、毎学年6月30日までに(学校保健安全法施行規則第5条[2])健康診断を行うことが定められている。項目は学校保健安全法施行規則第6条[2]に定められている。
就職活動などに健康診断証明書が必要とされるため、大きな大学ではその発行を迅速・正確に行うための自動発行機が普及しつつある。
学校職員
学校職員の健康診断についても定めている。毎年度始めから6月30日までの間に受診し、項目は学校保健安全法施行規則第13条[2]に定められており次の通りである。
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脚注
関連項目
外部リンク
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