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日本では、1869年(明治2年)に、公家・大名家等は華族、士分の地位を持っていた武士は士族、足軽等の下級武士が卒族とされた後、一般国民に「平民」という法令用語が使われるようになった。そして、1872年(明治5年)5月の太政官布告第29号で卒族が廃止され、1875年(明治8年)3月布告第44号に「人民署名肩書ハ何(府県)華族、士族、平民ト記載可致此旨布告候事」とされるなどし、「平民」が華族・士族と対置される族称となった[1]。四民平等と秩禄処分によって身分制の再編が行われた時の日本全国総人口に占める割合は93.41%、3110万6514人が平民である[2]。
華族や士族の家に生まれた者も、家を継がず分家して一戸を創設する際には、生家の族称から離れて、原則として平民の族称を享けることとなった(平民宰相といわれた原敬がこの例で、盛岡藩家老の息子だったが平民となった)。華族の分家には特旨により特に華族に列せられる例や、家を継がない華族の子には他華族家の養子となる例も見られた(これらの場合を除けば、大名華族の息子が分家した場合でも士族ではなく平民となった)。士族が分家したときもその称を失い、平民となった(明治7年布告第73号)。
士族、平民の称は、両者はただその家系をしめす名称の別にとどまり、なんら法律上の特権などはなかった。華族は公法上は国家から特別待遇が与えられたが、華族令等華族の関連法制で定められた規定以外は士族、平民と同様の扱いを受けた。
なお、1875年(明治8年)3月布告第44号には「人民署名肩書ハ何(府県)華族、士族、平民ト記載可致此旨布告候事」とあるが、旧戸籍簿には華族、士族は族称として明示するが、平民の称はこれを記載しなかった(旧戸籍法第18条)。
以後、制度的な変化はないまま継続されたが、1938年(昭和13年)6月13日をもって戸籍面から「平民」が抹消され[3]、1947年(昭和22年)5月3日、法の下の平等を定めた日本国憲法第14条の規定に基づき華族・士族・平民の族称は廃止された。
アンシャン・レジームにおいては第一身分の聖職者、第二身分の貴族に次いだ身分として、第三身分と呼ばれた。
イギリスでは、法律上、国王と貴族(ピアー、peer)以外の者を平民(コモナー、commoner)と呼ぶ。
ここでいう貴族とは、爵位 (peerage) を持つ者の意味であり、以下のような者は平民である。
共和政ローマでは、貴族(パトリキ、patrici)以外の市民を平民(プレブス、plebs)と呼んだ。なお、奴隷は平民には含まれない。
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