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検察審査員(けんさつしんさいん)とは、検察審査会の職務に携わるメンバーのこと。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
この記事では、条名は、特に断りがない限り検察審査会法のものである。
司法に一般国民の常識を反映させるという目的で、検察審査会の職務に携わる。
一つの検察審査会では11名の検察審査員によって構成される。審査員が欠けた場合に備えて、補充員が存在する。
検察審査員候補者は各検察審査会ごとに第一群から第四群までの四群に分けられる(法第9条第2項)。任期は6ヶ月である(法第14条)。
各検察審査会の管轄地域の衆議院議員の選挙権を有する国民の中から、くじで無作為に選出される(法第4条)。検察審査員・補充員あわせて全国で年間約7300人が選出されており、検察審査員・補充員に選ばれる確率は1年あたり全有権者の約1万4000人に1人(0.007%)である[4]。
市町村の選挙管理委員会は選挙人名簿に登録されている者の員数を、8月15日までに、管轄の検察審査会事務局に通知しなければならない(検察審査会法施行令第2条)。
当該検察審査会の管轄区域内の市町村に割り当てるにあたって、検察審査員候補者の総員数400人のうち、まず1人ずつを各市町村に割り当て、その残員数は各市町村の選挙人名簿被登録者の数の当該検察審査会の管轄区域内における選挙人名簿被登録者の総数に対する割合に応じて、これを各市町村に割り当てる。ただし1人に満たない端数を生じた時は、候補者の総員数が400人に満ちるまで、端数の大なる市町村から順次に、これを1人に切り上げるものとする(検察審査会法施行令第3条第1項)。
割り当てられた員数の群別を定めるには、市町村ごとに割当総数を四分して第一群から第四群までに分別する。一の市町村の割当総数が4人に満たない時、及び四分して4人に満たない端数を生じた時は、これを各別に第一群から第四群までのいずれかの群に属させるものとする(検察審査会法施行令第3条第2項)。ただし、やむを得ない事情がある時は、群別の規定にかかわらず適当な標準によつて割り当てることができる(検察審査会法施行令第3条第3項)。
通知を受けた市町村の選挙管理委員会は衆議院議員の選挙権を有する者として選挙人名簿に登録されている者の中から、各検察審査会ごとに第一群から第四群までの四群に分けられた各100人の計400人の検察審査員候補者予定者をくじで選定した「検察審査員候補者予定者名簿」を調製する(法第10条)。
市町村の選挙管理委員会は通知を受けた年の10月15日までに「検察審査員候補者予定者名簿」を管轄検察審査会事務局に送付しなければならない(法第11条)。
検察審査員候補者の予定者が死亡したこと又は衆議院議員の選挙権を有しなくなった時は、市町村の選挙管理委員会が検察審査員候補者予定者名簿を送付した検察審査会事務局に通知する(法第12条)。
市町村の選挙管理委員会から検察審査員候補者予定者名簿を送付された検察審査会事務局長は検察審査員候補者名簿を調製する(法12条の2)。
検察審査会事務局長は検察審査員候補者名簿に記載をされた者に検察審査員候補者名簿に記載された旨を通知しなければならない(法12条の2)。
検察審査員候補者について、欠格事由・就職禁止事由・辞退事由に該当するかどうかについての検察審査員候補者に質問票を用いて必要な質問をしたり、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めたりして、検察審査会の判断に資する事情を調査をしなければならない(法第12条の3・法第12条の4・法第12条の6)。検察審査員候補者は法第8条が規定する辞退事由に該当する者は、検察審査会に対し、検察審査員又は補充員となることについて辞退の申出をすることができる(法第12条の5)。検察審査員候補者は欠格事由・就職禁止事由・辞退事由に該当する場合は、書面で申し出なければならない(検察審査会法施行令第12条)。
欠格事由・就職禁止事由・辞退事由に該当した場合は、検察審査員候補者名簿から消除される(法第12条の7)。
検察審査会事務局長は検察審査員候補者名簿から検察審査員及び補充員をくじで選定しなければならない(法第13条第1項)。選定の際には地方裁判所の判事及び地方検察庁の検事の各一人の立会いを必要とし、立会いをした者は検察審査員及び補充員の選定の証明をしなければならない(法第13条第2項)。
法14条が規定する各群の検察審査員及び補充員のいずれかの任期が開始した時に開かれる検察審査会議の開会前に検察審査員及び補充員は検察審査員及び補充員の権限、義務その他必要な事項について地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁判官から説明され、良心に従い公平誠実にその職務を行うべきことを誓う旨を記載した宣誓書により宣誓をし、宣誓書に署名押印しなければならない(法第16条)。
検察審査会長が存在する場合において、検察審査員が欠けた時、検察審査員の職務執行を停止された時、検察審査員が会議期日に出頭しない時、除斥の議決があった時は、検察審査会事務官の立会をもって補充員の中からくじで補欠の検察審査員(除斥の場合は臨時に検察審査員の職務を行う者)を選定しなければならない(法第18条・法第25条)。
検察審査員又は補充員が欠けた場合において、検察審査会長は検察審査員及び補充員の員数の合計が22人を超えない範囲で、必要と認める員数の補充員(追加補充員)を選定することができる(法第18条の2第1項)。追加補充員の選定は、各群における検察審査員及び補充員の任期並びにその欠けた数を考慮して、適時に行わなければならない(検察審査会法施行令第11条の2)。欠けた検察審査員又は補充員が属する群の検察審査員候補者の中から検察審査会事務局長がくじで行う(法第18条の2第2項)。
検察審査会長は補充員の選定において検察審査員の欠格事由に該当した補充員を被選定者から除かなければならない(検察審査会法施行令第13条)。
検察審査会事務官は、補欠の検察審査員又は臨時に検察審査員の職務を行う者が選定された時は、その選定に立ち会った検察審査会事務官は、選定録を作らなければならない(検察審査会法施行令第15条)。
検察審査会長は検察審査員に対し被疑者の氏名、職業及び住居を告げ、法第8条が規定する除斥事由があるかないかを問わなければならない(法第34条第1項)。
検察審査員は、除斥事由がある場合は除斥事由がある申立をしなければならない(法第34条第2項)。
除斥事由があるとする時は、検察審査会議は当該検察審査員に対して、除斥の議決をしなければならない(法第34条第3項)。
法第43条・第44条により、以下の義務がある。
審査員又は補充審査員の任期が開始した時は、その都度速やかに検察審査会議を開き、検察審査会長を互選しなければならない(法第15条第1項)。この場合において、検察審査会長が互選されるまでは、検察審査会事務局長が検察審査会長の職務を行う(法第15条第1項)。
検察審査会長に事故のある時は予め検察審査会の定める順序により他の検察審査員が臨時に検察審査会長の職務を行う(法第15条第5項)。
検察審査会長が欠け、又は職務の執行を停止された場合、検察審査会事務局長が検察審査会長の職務を行い、速やかに検察審査会議を開いて検察審査会長を互選しなければならない(法第15条第4項)。
任期は法第14条に規定する各群の検察審査員及び補充員の任期が終了する日までとする(法第15条第3項)。
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