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選挙に立候補し、政治家に就任する権利 ウィキペディアから
被選挙権(ひせんきょけん、英語: Eligibility for election)とは、政治における参政権の一つであり、候補者が国や地方での選挙を経て公職に就任する資格または地位を指す。被選資格(ひせんしかく)とも称する。なお、選挙権と被選挙権が同じ要件である選挙のことを互選(ごせん)と呼ぶ。
被選挙権を選挙権によって認められた選挙に参加する権利の一環である「立候補の自由」とみなす見解がある一方で、選挙を通じて当該公職に相応しい人物を選び出すのが選挙の目的であるとして、被選挙権を権利そのものではなくて権利能力とする見方を採用して、選挙で選ばれた場合に公職に就くことを許される資格と捉える見解もある。そのため、選挙権と異なる要件を付される場合があり、その場合には選挙権よりも要件が狭くとらえられることとなる。
世界・地域における被選挙権年齢(国の議会)[1](2015年12月現在)
日本では例外的に被選挙権を有しない者については、公職選挙法第11条1~2項・第252条、政治資金規正法第28条、電磁記録投票法第17条に規定がある。
備えなければならない条件については、下記の通り[2]。
なお、選挙権を失う条件は「選挙に関する犯罪により、選挙権や被選挙権が停止されている者」など、被選挙権を失う条件(前述)と同一である。
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