覚醒剤取締法
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覚醒剤取締法(かくせいざいとりしまりほう、昭和26年法律第252号)は、覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、現物およびその原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受および使用に関して必要な取締りを行うことを目的とする日本の法律である(第1条)。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 覚醒剤取締法, 法令番号 ...
覚醒剤取締法 | |
---|---|
日本の法令 | |
法令番号 | 昭和26年法律第252号 |
種類 | 医事法、刑法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1951年6月2日 |
公布 | 1951年6月30日 |
施行 | 1951年7月30日 |
所管 |
(厚生省→) 厚生労働省 (薬務局→医薬安全局→医薬食品局→医薬・生活衛生局→医薬局) |
主な内容 | 覚醒剤および覚醒剤原料の輸入・輸出・所持・製造・譲渡・譲受および使用に関する必要な取締り |
関連法令 | 下記 |
制定時題名 | 覚せい剤取締法 |
条文リンク | 覚醒剤取締法 - e-Gov法令検索 |
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この法律で「覚醒剤」とは、(1)フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパンおよび各その塩類 (2)前号に掲げる物と同種の覚醒作用を有する物であって政令で指定するもの (3)前二号に掲げる物のいずれかを含有する物である(第2条)。