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公衆浴場条例
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公共浴場条例(こうきょうよくじょうじょうれい)とは、公衆浴場法第2条第3項及び第3条第2項の規定に基づき、都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあっては市又は区。)が、公衆浴場の設置の場所の配置の基準及び入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準について定める条例をいう。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要
「一般公衆浴場」や「その他の公衆浴場」などの定義の規定。設置場所配置や衛生措置や混浴禁止年齢等の基準などを定めている。
都道府県の条例
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関連項目
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