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准摂政
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准摂政(じゅんせっしょう)は、摂政に準じて天皇の代行を行う権限、またはその権限を与えられた者を指す名称。摂政と異なり、官職ではない。
概要
摂政は天皇が幼少・女性等であるといった際に設置される官職であり、関白は成人した天皇の補佐として設置された。摂政は官奏・叙位・任官を直廬(御所内に設置された個人の居室)において行い、天皇と同様に詔書の御画可(詔書に「可」の字を書き込み、これを承認すること)ことができるが[1]、関白はあくまで天皇の補佐役であり、天皇の行為を代行することまではできなかった。しかし成人した天皇が病気等の理由で政務が取れなくなることがあり、その際に天皇に代わって官奏を直廬において見る権限が与えられたのが准摂政である[2]。最初に准摂政宣下を受けたのは藤原実頼であり、冷泉天皇の病悩のためであるとされた[2]。
摂政・関白は陣定の一上になることはできないが、准摂政は可能であった。藤原道長が三条天皇からの関白就任要請を辞退し、准摂政については受諾したのはこのためであると見られる[3]。以降は摂政就任者が関白へと移行する際に准摂政宣下を受けることが多くなった。
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准摂政辞令(宣旨)の例
1. 摂政藤原忠通、関白へ異動に伴い、准摂政宣旨(奉者:大外記)※「本朝世紀」所載
正二位行権大納言藤原朝臣宗能宣、奉 勅、除目等雑事、宜令関白准摂政儀行之者
久安六年十二月九日 大炊頭兼大外記主殿助助教加賀権介中原朝臣師兼 奉
(訓読文)正二位行権大納言(中御門)藤原朝臣宗能宣(の)る。勅(みことのり)を奉(うけたまわ)るに、除目(じもく)等雑事、宜しく関白をして摂政儀に准じ、之(これ)を行はしむべし者(てへり)。久安六年十二月九日 大炊頭兼大外記主殿助助教加賀権介中原朝臣師兼 奉(うけたまわ)る。
2. 摂政近衛家実、関白へ異動に伴い、准摂政宣旨(奉者:左大史)※「猪熊関白記」所載
参議左大弁藤原朝臣長兼伝宣、権大納言藤原朝臣道経宣、奉 勅、官奏等雑事、宜令関白准摂政儀行之者
建永二年(元年の誤記)十二月八日 修理東大寺大仏長官主殿頭兼左大史但馬権介小槻宿禰国宗
(訓読文)参議左大弁(八条)藤原朝臣長兼伝へ宣(の)る。権大納言(北小路)藤原朝臣道経宣(の)る。勅(みことのり)を奉(うけたまわ)るに、官奏(かんそう)等雑事、宜しく関白をして摂政儀に准じ、之(これ)を行はしむべし者(てへり)。建永二年(元年の誤記)十二月八日 修理東大寺大仏長官主殿頭兼左大史但馬権介小槻宿禰国宗 (「奉」の字が脱)
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准摂政宣下者一覧
要約
視点
※月日旧暦
脚注
参考文献
関連項目
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