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北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会
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北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会(きたちょうせんによるらちもんだいとうにかんするとくべついいんかい)は、日本の衆議院及び参議院に設置されている特別委員会。国会法第45条の規定に基づき設置されている。拉致問題特別委員会とも略される。
概要
北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会は、衆議院と参議院に置かれている特別委員会である。北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会が国会に最初に置かれたのは、衆議院が2004年11月30日(第161回国会 2004年10月12日召集)[1]、参議院が2004年6月2日(第159回国会 2004年1月19日召集)[1]である。現在まですべての国会で設置されている。 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会は、北朝鮮による拉致等に関する諸問題を調査し、その対策樹立を目的に設置されている。
委員の選任は、すべて議長の指名によって行われる(衆議院規則37条・参議院規則30条1項)。実際には、各議院運営委員会において、各会派の議席数に応じて各委員会の委員の員数も配分され、個別の人事は配分された員数の範囲内で各会派によって行われる。
委員長は、委員の互選(国会法45条)で選任されると定められているが、投票によらないで動議によって選出されることがほとんどである。委員長の選挙は年長者が主催することになっている(衆議院規則101条・参議院規則80条)。事前に各会派間で協議された特別委員長各会派割当てと会派申出の候補者に基づいておこなわれる。なお、委員長に事故があった場合は理事が職務を行うことになっている(衆議院規則38条2項・参議院規則31条3項)。
理事の選任は委員の互選(衆議院規則38条1項・参議院規則31条)となっているが、委員会設置以来すべて委員長の指名により行われている。理事の員数および各会派割当ては議院運営委員会で決定した基準により、選挙など会派の構成が大きく変わった際に見直される。
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衆議院
- 衆議院における委員の選任は、総選挙後初めて召集される会期の始めに行われる(国会法第42条および衆議院委員会先例集9号)か、国会法または衆議院規則の改正により必要となったとき(衆議院委員会先例集10号)のみであり、その他の場合は異動とみなし、委員の辞任と補欠選任で対処することになっている。
- 多くの会派は、総選挙後の国会と毎年秋に召集される臨時国会の冒頭で各委員の構成を見直すことを例としていることから、実際に委員の構成が大きく変わるのはその際である。
- 委員の会派割当数は所属議員の比率により議院運営委員会において決定される(国会法第46条および衆議院委員会先例集12号)。
組織
衆議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会の員数は25人である(衆議院規則100条)。委員長1名、理事8名が選出または指名される。
- 衆議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会の組織
- 2021年(令和3年)12月6日現在
所管事項
衆議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会の所管事項は次の通り。
- 北朝鮮による拉致等に関する諸問題を調査し、その対策樹立
国政調査案件
- 北朝鮮による拉致問題等に関する事項
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参議院
組織
参議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会の員数は20人である(参議院規則78条)。委員長1名、理事4名が選出または指名される。
- 参議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会の組織
- 2021年(令和3年)12月11日現在
所管事項
参議院災害対策特別委員会の所管事項は以下の通り。
- 北朝鮮による拉致等に関する諸問題の調査とその対策樹立
国政調査案件
- 北朝鮮による拉致問題等に関しての対策樹立に関する事項
所管国務大臣等
委員会が審査又は調査を行うときは、政府に対する委員の質疑は、国務大臣又は内閣官房副長官、副大臣若しくは大臣政務官に対して行う(参議院規則42条の2)。どの国務大臣等に対して出席を求めるかは、各議院の委員会において、委員長及び理事の協議で決定される。北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会において出席を求められる主な国務大臣等は、以下の通り。
- 以上の国務大臣の下に置かれる内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官など。
衆議院の歴代委員長
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参議院の歴代委員長
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脚注
外部リンク
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