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同和対策事業
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同和対策事業(どうわたいさくじぎょう)とは、日本における同和地区の環境改善および部落差別の解消を目的として行われた一連の公共事業。同和地区(被差別部落)の生活環境向上、産業振興や職業安定、人権擁護活動や同和教育推進などを図るための事業を指す[1][2]。
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歴史
日本水平社が被差別部落の改善を訴えたことにより、1920年に内務省に社会局が設置され、地方改善事業として同和事業が開始された[1]。1925年には平沼騏一郎らによって中央融和事業協会が設立された[1]。「同和」の語は「同胞一和」に由来し、第二次世界大戦中の1941年に中央融和事業協会が「同和奉公会」と改称したことに由来する[1]。戦後の1953年に被差別部落の環境改善事業費が初めて国家予算に盛り込まれ[1]、1960年には政府に「同和対策審議会(どうわたいさくしんぎかい)」、略称「同対審(どうたいしん)」が設置された[1]。
その後、1969年7月には、日本初の同和問題解決のため国および地方自治体の責務を定めた法律「同和対策事業特別措置法(どうわたいさくじぎょうとくべつそちほう)」、略称「同対法(どうたいほう)」(昭和44年法律60号) が国会で成立し公布・施行され[2][1]、国策としての同和対策事業が本格的に開始された[2][1]。10年間の時限立法として制定された同対法は、1979年に3年間延長され[1]、1982年3月に失効[1][2]した。
同1982年4月1日付で、同対法に代わる新法として「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」、略称「地域改善対策特別措置法」が、5年間の時限立法として制定[1][2]された。新法の趣旨は同対法と変わりないが「同和」の名称を外し[1]、同和対策事業は「地域改善対策事業」へ改称された[1]。同法は1987年3月に失効[2]した。
1987年4月には「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」略称「地対財特法」が制定され[2]、1992年まで5年間の延長を経て[2]、1997年3月に失効した[2]、同年4月には、残った事業を処理するため、財政上の特別措置を5年間設ける再改正法が施行[2]され、2002年をもって終了した。
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同和対策事業の例
- 地区環境の整備
- 同和地区内の諸環境の整備。一般的な例としては道路の舗装などが挙げられる。また各地区に特有の「改善が必要とされる環境」の改善も事業の対象となりやすい。例えば川縁の地区の場合の堤防の整備、山中の地区の場合の交通手段の提供など。
- 社会福祉施設(隣保館や同和教育集会所)の設置
- 同和地区内に同地区住民を対象とした社会福祉施設を設置する。例として隣保館および教育集会所(同和教育集会所)が挙げられる。隣保館については、地域あるいは自治体などの別によって、解放センター、解放会館、コミュニティセンター、人権文化センター、人権のまちづくり館など、呼称を異にすることもある。また教育集会所の扱いについても自治体の別などによる違いが見られ、例えば福岡県内においては隣保館のうち常駐の自治体職員を置いていないものを集会所としているが、埼玉県内のある自治体においては指導員を設置して同和対策集会所としている。更に地域あるいは自治体によっては、老人憩いの家に代表される老人福祉施設、また児童館や公会堂[3] などが同和対策施設に含まれることがある。
- 公営住宅の設置
- 納骨堂の設置
- 同和地区内に同地区住民を対象とした納骨堂を設置する。同和対策納骨堂などとも呼ばれる[5]。
- 産業関連施設の設置
- 租税の減免
- 同和地区住民及びその出身者、ないしその関係企業などに対する、課税額の減免措置を行う。
- 固定資産税の減免
- 同和地区住民及びその出身者に対する固定資産税の減免措置を行う。同和関係者が同和地区内に持つ固定資産に対するものであるととられがちであるが、多くの場合においては同和関係者が同和地区外に持つそれに対しても適用されている。すなわち、固定資産そのものに適用されるものではなく、同和関係者に対して適用される属人的なものであるといえる。減免率については自治体の別により差異がある。例えば、千葉県の君津市では50%を減額[7]、鳥取県の若桜町や智頭町もまた50%を減免し[8][9]、長野県の小諸市では平成14年(2002年)度に40%であった減免率を年度ごとに10%ずつ下げた結果平成17年(2005年)度以降10%を減額[10]、埼玉県の美里町では課税額合計が30万円未満の者(同和関係者)についてのみ、40%を減額している。ただし同町(美里町)では公務員をこの対象から除外している[11]。
- 各種補助金・助成金の給付
- 低金利の貸付[14][15]
- 同和教育推進の2事業
一部同和地区における例
- 公営浴場の設置
- 農村同和対策事業
- 福岡県内の自治体に固有の同和対策事業。この地域は、農耕者が不在となった耕地に対し、その維持を目的として被差別民を投入するという、穢多新百姓取立などと呼ばれる農業政策が藩政期から特に見られ、その結果膨大な数の農村型被差別部落を抱えることとなった。この事業では同和地区に指定されたこれらの地域に対する産業関連施設の設置や営農に係る補助金の交付などが行われている。農村型同和地区に対する事業という点では一般的な同和対策事業の範疇であると見ることもできるが、地域に固有の呼称を持つものとして特異なものであるとすることもできる。前原市(現糸島市)[17]、志摩町(同左)[18]、福岡市[19]、直方市[20]、宗像市[21]、古賀市[22]、みやこ町、太宰府市[23]、小郡市[24]、筑前町[25]、筑後市[26]、黒木町(現八女市)[27]などが行っている。
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評価・問題点
脚注
関連項目
外部リンク
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