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和生菓子特殊銘柄品
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概要
戦時中は、国家総動員法の規定に基づき施行された価格等統制令による公定価格制が実施されており、菓子一般に関しては、価格等統制令第7条に基づき中央官庁が公定価格を決定していた。
1942年(昭和17年)8月13日、農林省は、新たな菓子の公定価格を告示した[2]が、例外として、地方長官が「農林大臣ノ承認ヲ受ケ生産者ヲ指定シ特別ノ規格ヲ定メ製造シタルモノ」に「別段ノ額ヲ指定」したときはこの公定価格を適応しない旨の規定を置いた。
この規定に基づき、同年12月11日に、京都府は「和生菓子特殊銘柄品」18種を指定し告示した。
一覧
告示には生産者氏名と生産者住所の記載もあるがここでは省略する。
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備考
戦中戦後の混乱の中で該当菓子の生産が途絶えたりお店自体が廃業したりした。ネットの情報において以下の菓子が和生菓子特殊銘柄品として挙げられていることがあるが、オリジナルとの関係や同一性の程度は不明である。
脚注
関連項目
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