トップQs
タイムライン
チャット
視点

大臣補佐官

内閣府、復興庁、各省に設置される特別職の官職 ウィキペディアから

Remove ads

大臣補佐官(だいじんほさかん)は、2014年平成26年)5月30日に国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)が施行されたことにより、内閣府復興庁、各に設置される必置ではない特別職官職。なおデジタル庁には設置されていない。その職務は、内閣府設置法第14条の2により「内閣官房長官又は特命担当大臣の命を受け、特定の政策に係る内閣官房長官又は特命担当大臣の行う企画及び立案並びに政務(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)に関し、内閣官房長官又は特命担当大臣を補佐する。」、復興庁設置法第10条の2により「復興大臣の命を受け、特定の政策に係る復興大臣の行う企画及び立案並びに政務に関し、復興大臣を補佐する。」、国家行政組織法第17条の2により「その省の大臣の命を受け、特定の政策に係るその省の長である大臣の行う企画及び立案並びに政務に関し、その省の長である大臣を補佐する。」[1][2][3]とされている。内閣法によって内閣官房に設置される内閣総理大臣補佐官とは区別される。

Remove ads

概説

特別職が定められた国家公務員法第2条の3では、大臣補佐官の序列は、大臣政務官の下、内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの[4]の上に位置している[5]

大臣補佐官の任免は、内閣府と復興庁では内閣総理大臣が、各省では各大臣が申出をした上で、内閣が行う。各国務大臣はその裁量で1人ずつ大臣補佐官を置くことができ、内閣府の大臣補佐官の定数は6人以内、復興庁と各省の大臣補佐官の定数は各1人以内である[6]国会議員の兼任が可能で、勤務形態は常勤と非常勤のいずれも可能で、常勤の大臣補佐官の俸給月額は、内閣官房副長官補内閣広報官及び内閣情報官、常勤の内閣総理大臣補佐官と同額である[7]

イギリス政府の制度をモデルとし、民主党が導入を提唱した[6]2008年(平成20年)の国家公務員制度改革基本法には閣僚を助ける「政務スタッフ」との概念が盛り込まれ、2014年(平成26年)4月成立の国家公務員制度改革関連法で大臣補佐官として具体化した[6]。同年9月の第2次安倍改造内閣から制度の運用が始まった[8]

内閣総理大臣には5人の内閣総理大臣補佐官がおり、これを各省庁へ広げた制度とみることもできる[6]

Remove ads

大臣補佐官の一覧

2024年(令和6年)11月19日時点で、大臣補佐官は1名(防衛大臣補佐官若宮健嗣)。

さらに見る 大臣, 補佐官氏名 ...
Remove ads

脚注

関連項目

Loading related searches...

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads