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女性に対して創設されたイギリス爵位一覧
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女性に対して創設された英国爵位一覧(じょせいにたいしてそうせつされたえいこくしゃくいいちらん)は、その女性の権利として授けられたイングランド貴族爵位、スコットランド貴族爵位、アイルランド貴族爵位、グレートブリテン貴族爵位及び連合王国貴族爵位を君主ごとに列挙したものである。
本記事に挙げる叙爵例は現存、廃絶、停止もしくは休止の是非は問わないが、爵位に対する継承条件や紋章といった事項は各個別記事に譲るものとする。
なお、本記事は親族より爵位を継承した有爵女性は除くほか、1958年一代貴族法成立以降に急増した女性有爵者は含まない。
概説
古来より女性が爵位を帯びることは珍しくなく、女系継承を許す爵位の規定に従って親より相続する例がみられる。ただし女性自身が爵位を得ることは大変珍しく、16世紀以前に遡ればわずかに3例を数えるのみである。また、仮にその女性の権利として爵位を封じられたとしても、1958年一代貴族法成立以前は貴族院に議席を得ることはできなかった[註釈 1]。
こうした女性の権利たる爵位が創設される理由は、以下のものが挙げられる。
- その女性個人の功績によるもの。(例:バーデット=クーツ男爵)
- その女性の父が爵位を保持していたものの、継承規定によって娘への相続が困難であることから特に新設されたもの。この場合は領地との紐付けがなされないため創設は慎重となる。(例:レイリー男爵)
- 王室ときわめて近しい間柄(例:ロイヤル・ミストレス)の女性であるため。(例:クリーブランド公爵、ポーツマス公爵)
- その女性の親族に功績があったため
- その女性の亡夫に功績があったとき。この場合は女性に限らず、その亡夫が存命ならば爵位を継ぐはずだった人物に対して与えられるケースもある。 (例:アーンズクリフのマクドナルド男爵)
- その女性の夫に功績があり存命だが、事情により夫が叙爵を固辞したとき。事情とは夫が庶民院議員在籍を希望した場合等を指す。 (例:ビーコンズフィールド子爵、ダヴェントリー子爵)
- 爵位を帯びた夫に功績があり、夫妻双方にその権利として爵位を与えたとき。(例:バクルー公爵)
- 爵位を帯びた夫に功績があり、夫妻のヤンガーソンに特に相続させたいとき。(例:クロマーティ伯爵)
- 君主が特定の男性に対する叙爵を敬遠して、その妻たる女性にこれを与えたとき。(例:フレンチ男爵)
以下は、年代順に君主ごとの女性に対する爵位創設をまとめた一覧である。また、一覧中の「S」はスコットランド貴族爵位、「I」はアイルランド貴族爵位、「GB」はグレートブリテン貴族爵位、「uk」は連合王国貴族爵位をそれぞれ指すものとする。
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脚注
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