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日本における収監中の死刑囚の一覧
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日本における収監中の死刑囚の一覧(にほんにおけるしゅうかんちゅうのしけいしゅうのいちらん)は、2024年(令和6年)時点で日本国内の拘置所(拘置支所を含む)に収監されている死刑囚(死刑確定者)の一覧である。2025年5月2日時点で、収監中の死刑囚の人数は106人である[1]。
概要
下記の表は、参考文献や[2]、新聞報道などを元に死刑判決確定順に作成したものである。事件名は基本的にウィキペディア日本語版の項目名に合わせているが、記事がないものについては犯罪状況から便宜的につけたものであり、実名表記を避けるために一般の報道名と異なる場合もあることを留意されたい。また事件名の後の死刑囚名であるが、同じくウィキペディアの項目に実名記載があるもののみ記載しており、それ以外は全てイニシャルとしている。
下記にある「判決確定日」であるが、最高裁ないし下級審の場合は特記なき場合、死刑判決が言い渡された判決公判が開かれた年月日が記入されている。地方裁判所の判決を不服として控訴、もしくは高等裁判所の判決を不服として上告する場合、いずれも判決公判から14日以内とされている(刑事訴訟法第373条、第414条)。そのため、第一審・控訴審の死刑判決が控訴・上告せずに実際に確定するのは判決の翌日から起算して2週間後(14日後)である。また控訴・上告取下げの場合は、取下げにより原判決が確定した日である。
上告審の法的性格は法律審であるため、原則として最高裁で証拠調べを行うことはない。ただし、控訴審での死刑判決の上告で口頭弁論公判が開かれる慣行があるが、死刑判決の見直しが行われ、死刑が破棄された事例は現時点で11例(10件・15人)と少なく、その大半の8例は逆転無罪となった冤罪事件(部分有罪だが、死刑相当の罪状では無罪となったものを含む)であるため、死刑求刑事案で有罪となったものの、無期懲役以下に減軽された事例は4件しかない。最高裁判決の場合、10日以内に判決に誤りがあることを被告人などの当事者が発見した時には、申し出で訂正することができる(刑事訴訟法415条)とあるため、実際に最高裁判決に確定するのは10日後である(刑事訴訟法418条)。ただし現実に最高裁判決が誤りがあるとして死刑判決が訂正されたことはない[3]。
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未執行死刑囚一覧
要約
視点
※は裁判員裁判による確定死刑囚。
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死刑判決を受け上訴中の被告人一覧
この表では2025年(令和7年)3月13日時点で、第一審・控訴審において死刑判決を受け、控訴・上告中の被告人を記載する。※は第一審・裁判員裁判の被告人。
脚注
外部リンク
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