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東日本大震災復興特別委員会

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東日本大震災復興特別委員会
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東日本大震災復興特別委員会(ひがしにほんだいしんさいふっこうとくべついいんかい)は、日本参議院に設置されている特別委員会国会法第45条の規定に基づき設置されている。

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2011年5月、衆議院東日本大震災復興特別委員会にて

概要

東日本大震災復興特別委員会は、2011年(平成23年)3月11日に発生した東日本大震災からの復興に当たり、その総合的対策の樹立を目的として、参議院に置かれている特別委員会である。第177回国会から設置されている[1]衆議院では第215回国会より災害対策特別委員会と統合され東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会となった。

参議院においては第189回国会から第191回国会までは原子力問題特別委員会と合同して東日本大震災復興及び原子力問題特別委員会として置かれていた。

委員の選任は、すべて議長の指名によって行われる(参議院規則30条1項)。実際には、各議院運営委員会において、各会派の議席数に応じて各委員会の委員の員数も配分され、個別の人事は配分された員数の範囲内で各会派によって行われる。

委員長は、委員の互選(国会法45条)で選任されると定められているが、投票によらないで動議によって選出されることがほとんどである。委員長の選挙は年長者が主催することになっている(衆議院規則101条・参議院規則80条)。事前に各会派間で協議された特別委員長各会派割当てと会派申出の候補者に基づいておこなわれる。なお、委員長に事故があった場合は理事が職務を行うことになっている(衆議院規則38条2項・参議院規則31条3項)。

理事の選任は委員の互選(衆議院規則38条1項・参議院規則31条)となっているが、委員会設置以来すべて委員長の指名により行われている。理事の員数および各会派割当ては議院運営委員会で決定した基準により、国政選挙など会派の構成が大きく変わった際に見直される。

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参議院

組織

参議院東日本大震災復興特別委員会の員数は40人である(参議院規則78条)。委員長1名、理事8名が選出または指名される。

参議院東日本大震災復興特別委員会の組織
2025年(令和7年)8月1日現在
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所管国務大臣等

委員会が審査又は調査を行うときは、政府に対する委員の質疑は、国務大臣又は内閣官房副長官副大臣若しくは大臣政務官に対して行う(参議院規則42条の2)。どの国務大臣等に対して出席を求めるかは、各議院の委員会において、委員長及び理事の協議で決定される。東日本大震災復興特別委員会において出席を求められる主な国務大臣等は、以下の通り。

  • 以上の国務大臣の下に置かれる内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官など。

歴代の東日本大震災復興特別委員長

さらに見る 衆議院東日本大震災復興特別委員長, 衆議院東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 ...
さらに見る 参議院東日本大震災復興特別委員長, 参議院東日本大震災復興及び原子力問題特別委員長 ...
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脚注

外部リンク

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