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核燃料税
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核燃料税(かくねんりょうぜい)は、核燃料に対して課せられる、日本の法定外普通税の一つ。電源三法と並ぶ「ニュークリアマネー」の一つである。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
課税対象
都道府県が条例で定める税金であり、原子力発電所の原子炉に挿入する核燃料の価格を基準にして、原子炉の設置者に課せられる。
核燃料再処理施設が立地する茨城県(東海村に立地)と青森県(六ヶ所村に立地)では、それぞれ「核燃料等取扱税」と「核燃料物質等取扱税」として、原子力発電所だけでなく再処理施設での取扱いなどにも課税している。
2005年度(平成17年度)決算額[1]では、核燃料税は合計で179億円、茨城県核燃料等取扱税20億円、青森県核燃料物質取扱税145億円である。
課税している都道府県と税率の変遷
最初に福井県が1976年に導入し、現在全国13道県で導入されている。
※1:福島県の核燃料税は、価額割10%、重量割11,000円/kg(当面は6,000円/kg)を税率に換算
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注釈・出典
関連項目
外部リンク
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