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構内無線局
構内無線局 ウィキペディアから
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構内無線局(こうないむせんきょく)は、無線局の種別の一つである。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
定義
総務省令電波法施行規則第4条第1項第26号に「構内無線業務を行う無線局」と定義している。 この構内無線業務とは、第3条第1項第17号に「一の構内において行われる無線通信業務」と定義している。
概要
一つの構内で用いられるテレメータ、テレコントロール(遠隔制御)、データ伝送及び電子タグ等と呼ばれるRFIDによる移動体識別、無線電力伝送(ワイヤレス電力伝送)に用いる無線局である。
「一つの構内」とは工場敷地内やビル内などの内部のみで使用されるもので、公道上や移動中の車両などでは使用できない。 使用する場所が一つの構内にとどまらない場合は、同一用途の陸上移動局や特定小電力無線局を使用しなければならない。 用途、電波の型式、周波数、空中線電力は電波法施行規則に別に告示すると規定している。
種類
要約
視点
- 用途、電波型式、周波数、空中線電力
電波法施行規則に基づく告示 [1] と無線設備規則に基づく告示 [2] にある用途、電波型式、周波数、空中線電力及び免許局・登録局の区別は次のとおり(経過措置によるものを含む。)である。
2022年(令和4年)5月26日[3]現在
構内無線局に割り当てられた周波数帯は同一用途の他の種別の局あるいは他の業務やISMバンドと共用しており、混信などの妨害に関し優先度が異なる。 この関係を次に示す。
実際は無線LANやデジタルコードレス電話などからの混信を完全に回避することは難しい。
- 標準規格
法制化当初から、電波システム開発センター(略称 RCR)(現・電波産業会(略称 ARIB))が無線設備規則第4節の10に規定する技術基準を含めて規格化し、標準規格として公開している。
- RCR STD-1 構内無線局2.4GHz帯移動体識別用無線設備[4]
- RCR STD-5 構内無線局1,200MHz帯テレメータ用、テレコントロール用及びデータ伝送用無線設備[5]
- ARIB STD-T106 構内無線局 陸上移動局 920MHz帯移動体識別用無線設備[6]
- チャネル番号
RCR STD-5、ARIB STD-T106にあるものを次表に掲げる。
2012年(平成24年)12月14日[6]現在
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免許・登録
要約
視点
種別コードはLO。有効期間は免許・登録の日から5年である。
免許局の無線設備は事実上、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則により認証された適合表示無線設備による。 これ以外の機器による免許申請を否定するものではないが、簡易な免許手続が適用されない [7] ので予備免許を取得し落成検査に合格しなければならず、#操作の電波法施行規則第33条第6号(4)にもあるとおり無線従事者を要することとなる。 つまり、適合表示無線設備を使用することが事実上の必須条件である。 また、登録局の無線設備は適合表示無線設備でなければならない [8]
- 免許の単位
916.7~920.9MHzの移動体識別用は、「無線局の運用の様態が機能上一体となって一の通信系を構成するもの」である場合、複数の送信設備を単一の無線局として申請することができる[9]。
「機能上一体となって一の通信系を構成する」とは、一つの構内の同一のネットワークにおいて個々の送信設備が無線局の目的遂行のために一体となって運用されており、単一の送信設備のみでは無線局の目的を遂行することができないことを意味している。
- 表示
適合表示無線設備には、当初は技術基準適合証明の文言を含む楕円形のマークが、1991年(平成3年)9月から〒を含んだ円形のマークの表示が義務付けられている。 1995年(平成7年)4月からのマークは技適マークである。
また技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号の表示も必須とされ、構内無線の機器を表す記号は、技術基準適合証明番号の4-5字目にあり、種別毎に次のとおりである。[10]
2022年(令和4年)5月26日[11]現在
従前は工事設計認証番号にも記号を表示するものとされていた。[12]
- 工事設計認証番号の4字目がハイフン(-)のものに記号表示は無い。
- 局数
登録局については無線局登録状に記載されない。
- 旧技術基準の機器の使用
無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準改正 [13] により、旧技術基準に基づく無線設備が免許されるのは「平成29年11月30日」まで [14]、 使用は「平成34年11月30日」まで [15] とされた。
対象となるのは、
である。該当するのは
- テレメーター、テレコントロール、データ伝送用
- 移動体識別用の2,450MHz帯免許局
である。
新規免許は「平成29年12月1日」以降はできないが、使用期限はコロナ禍により[18]「当分の間」延期[19]された。
詳細は無線局#旧技術基準の機器の使用を参照。
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操作
電波法施行規則第33条に無線従事者を要しない「簡易な操作」として、同条第6号(4)に構内無線局が、適合表示無線設備のみを使用するものに限り「無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作」と掲げられており、#免許・登録にもあるように、構内無線局には事実上無線従事者が不要である。
検査
沿革
要約
視点
1986年(昭和61年)- 電波法施行規則に定義[20]
- 周波数は告示[21]によるものとされ、400MHz帯と2,450MHz帯のみ
- 400MHz帯は、テレメータ、テレコントロール、データ伝送、構内ページング用
- 2,450MHz帯は、移動体識別用で周波数は2440、2450、2455MHz
- 技術基準適合証明番号で構内無線の機器を表す記号は1字目のA[22]
1989年(平成元年)- 1,200MHz帯テレメータ、テレコントロール、データ伝送用が追加 [23]
1992年(平成4年)- 19GHz帯(19.495~19.555GHz、100MHz間隔)に高速データ伝送用が追加 [24]
1993年(平成5年)- 電波利用料制度化、料額の変遷は下表参照
1998年(平成10年)- 13560kHzにワイヤレスカードシステムが追加 [25]
2000年(平成12年)- 400MHz帯の各用途は廃止 [26]
- 以降は、特定小電力無線局として扱われる。
2001年(平成13年)- 構内無線の記号Aは番号の3字目に [27]
2002年(平成14年)- ワイヤレスカードシステムは廃止 [28]
- 以降は、高周波利用設備として扱われる。
2003年(平成15年)
2005年(平成17年)
2006年(平成18年)- 950MHz帯移動体識別用が登録局に[37]
- 1月25日以降は新規の免許申請が不可に[38]
2008年(平成20年)- 構内無線の記号は番号の4-5字目とされ、950MHz帯キャリアセンス付きはPV に、2,450MHz帯周波数ホッピング方式はRVに[39]
2009年(平成21年)
2010年(平成22年)
2011年(平成23年)
- 920MHz帯移動体識別用として916.8~920.8MHzが割り当てられることに[44][45]
- 構内無線の記号は従前のAがASに、PVと920MHz帯キャリアセンス付きがBSに、RVがCSに[48]
2012年(平成24年)
2013年(平成25年)- 工事設計認証番号に記号の表示は不要に[12]
2018年(平成30年)- 950MHz帯は廃止[44]
2019年(平成31年)- 920MHz帯移動体識別用の機器は陸上移動局として登録ができることに[49]
- 移行措置は規定されておらず、既設局については廃止と同時に陸上移動局として登録の申請を要する。
2022年(令和4年)- 無線電力伝送用として918MHz、919.2MHz、2.4GHz帯、5.7GHz帯が割り当て[50][51]
- 無線電力伝送用の記号はZSに[11]
- 局数の推移
- 電波利用料額
電波法別表第6第1項の「移動する無線局」が適用される。
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廃止
要約
視点
構内無線局として廃止されたものの廃止時点の情報を参考として掲げる。 配列は周波数順で構内無線局としての廃止日順ではない。 チャネル番号は電波産業会標準規格による。
- 13560kHz
空中線電力1W以下、変調方式の規定なし、標準規格 ARIB STD-T60 ワイヤレスカードシステム[81](廃止済み)(ARIB STD-T82 誘導式読み書き通信設備(ワイヤレスカードシステム等)[82]に継承)
- 400MHz帯
- 950MHz帯
920MHz帯への移行を促進する為、新たにこの周波数帯を携帯電話業務に使用するソフトバンク(旧称ソフトバンクモバイル)が期限内に無線機を取り替える費用を負担する「終了促進措置」を実施していた[90]。
- 19GHz帯
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脚注
関連項目
外部リンク
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