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無線航行陸上局

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無線航行陸上局(むせんこうこうりくじょうきょく)は、無線局の種別の一つである。

定義

総務省令電波法施行規則第4条第1項第17号に「移動しない無線航行局」と定義している。 ここで無線航行局とは第4条第1項第16号に「無線航行業務を行う無線局」と定義している。また、

  • 「無線航行」を第2条第1項第30号に「航行のための無線測位(障害物の探知を含む。)」
  • 「無線測位」を第2条第1項第29号に「電波の伝搬特性を用いてする位置の決定又は位置に関する情報の取得」
  • 「無線航行業務」を第3条第1項第10号に「無線航行のための無線測位業務」
  • 「海上無線航行業務」を第3条第1項第11号に「船舶のための無線航行業務」
  • 「航空無線航行業務」を第3条第1項第12号に「航空機のための無線航行業務」

と定義している。

概要

定義を敷衍してみるとおり、陸上から船舶・航空機に位置決定させるか位置情報を提供する為に電波を発射する移動しない無線局である。 無線測位局の一種であって陸上局ではなく、陸上の無線局でもない。

実際

要約
視点
用途

局数の推移に見るとおり航空運輸用とその他国家行政用(海上保安用・航空保安用を含む。)である。

電波の型式及び周波数について、

周波数
海上無線航行業務
  • ロランCは、90~110kHz(ロランCシステム用)
  • レーダーは、13.4~14GHz
  • 国際VHFは、156~157.45MHzおよび160.6~162.05MHz
  • レーダービーコンは、9200~9500MHz
  • ディファレンシャルGPSは、285~325kHz(衛星測位誤差補正システム用、無線標識用)

の中から割り当てられる。[5]

航空無線航行業務
  • 航空用DME、タカン、ILS、VOR又はATCRBSについては、電波法施行規則第13条第3項に基づく別表第2号の3から抜粋する。

(1) VOR、ILSのローカライザ、ILSのグライド・パス、MLS角度系、地上DME、地上タカンの無線局の周波数

さらに見る チヤネル, 周波数(MHz) ...

注 *印を付した周波数は、ILSのローカライザを使用する無線局に限る。

(2) ILSのマーカ・ビーコンを使用する無線局 75MHz

(3) ATCRBSの無線局で地表に開設するもの 1030MHz、1090MHz

免許

種別コードRL。免許の有効期間は5年。但し、当初に限り有効期限は5年以内の一定の11月30日となる。(沿革を参照)

運用

運用について、

  • 海上無線航行業務は、無線局運用規則第108条で告示するものとされ、当該告示[1]に運用時間、位置などが規定されている。
  • 航空無線航行業務は、従前は告示するものとされていたが、航空路誌で情報提供できるとして廃止[3]された。廃止時の告示[4]には無線設備、位置などが規定されていた。

また、電波法第16条第1項ただし書および電波法施行規則第10条の2により、運用開始の届出を要する。

操作

無線航行局は、陸上の無線局ではないので陸上特殊無線技士では操作できず、告示されているものでは、最低でも海上系または航空系の無線従事者による管理(常駐するという意味ではない。)を要する。

電波法施行規則第34条の2の「無線従事者でなければ行つてはならない無線設備の操作」の第4号にあるその他告示するものに基づく告示 [6] により、国土交通省地方公共団体成田国際空港株式会社関西国際空港株式会社又は中部国際空港株式会社所属の無線航行陸上局であって、航空機の航行の安全確保の用に供するものの無線設備の操作は無線従事者でなければ行ってはならない。

促音の表記は原文ママ

検査
  • 落成検査は、国以外が設置する場合に限り登録検査等事業者等による点検が可能でこの結果に基づき一部省略される。
  • 定期検査は、電波法施行規則別表第5号第15号により周期は1年。落成検査と同様に国以外が設置する場合に限り登録検査等事業者等による点検が可能でこの結果に基づき一部省略される。
  • 変更検査は、落成検査と同様である。
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沿革

1950年(昭和25年)- 電波法施行規則制定 [7] 時に定義された。 免許の有効期間は5年間。但し、当初の有効期限は電波法施行の日から2年6ヶ月後(昭和27年11月30日)までとされた。

1952年(昭和27年)- 12月1日に最初の再免許がなされた。

  • 以後、5年毎の11月30日に満了するように免許される。

1963年(昭和38年)

  • 海上無線航行業務の電波の型式及び周波数ならびに運用について告示するものとされた。[8]
  • 航空無線航行業務の電波の型式及び周波数ならびに運用について告示するものとされた。[9]

2020年(令和2年)- 航空無線航行業務の電波の型式及び周波数ならびに運用について告示することが廃止された。 [10]

さらに見る 年度, 平成13年度末 ...
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旧技術基準の機器の免許

無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準改正 [12] により、旧技術基準に基づく無線設備が条件なしで免許されるのは「平成29年11月30日」まで [13]、 使用は「平成34年11月30日」まで [14] とされた。

旧技術基準の無線設備とは、

  • 「平成17年11月30日」[15]までに製造された機器、検定合格した検定機器または認証された適合表示無線設備
  • 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに製造された機器[16]、検定合格した検定機器[17]または認証された適合表示無線設備[18]

である。

2017年(平成29年)12月1日以降の旧技術基準の無線設備に対応する手続き [19] は次の通り

  • 新規免許は不可
  • 検定機器以外の再免許はできるが有効期限(新技術基準の無線設備と混在する場合は旧技術基準の無線設備の使用期限)は「令和4年11月30日」までとなる。
  • 検定機器は設置が継続される限り検定合格の効力は有効[20]
    • 検定機器は設置され続ける限り再免許できる。
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その他

  • 無線標識局は電波法施行規則第4条第1項20号に「無線標識業務を行う無線航行局」と定義されており、無線航行陸上局と機能的に近い。電波法関係審査基準 地域周波数利用計画策定基準一覧表 別表第5号無線航行局においても、2.無線航行陸上局及び無線標識局として事実上同種別のものとして扱っている。
  • VORTACやVOR/DMEの内、VORについてはベリカードを発行している。これらは無線局の義務ではなく厚意によるものである。

脚注

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関連項目

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外部リンク

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