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種子条例
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種子条例(しゅしじょうれい)とは主要農作物の種子に関する条例。
概要
米、麦、大豆等の主要農作物の種子について道府県が品質の確保に努めて安定的な供給を行うために取り組む内容を規定している[1]。
1952年に制定された主要農作物種子法では都道府県に対して公費で主要農作物の種子について生産や普及させることを規定していたが、2018年4月に法律が廃止されたことを受けて、行政の関与が薄まることによる種子の供給不安の懸念した農家や消費者らの要望により、従来通りの公費での主要農作物の種子の生産や普及させることを目的に条例が制定されている[1][2]。
種子法廃止直前の2018年3月に新潟県で初めて種子条例を制定された(その後、2018年3月中に兵庫県と埼玉県で種子条例が制定され、3県の種子条例は種子法廃止と同時の2018年4月に施行されている)[1]。その後も全国の道県で種子条例が制定されている[1]。
種子法とは異なり、条例では各地の対象農作物が異なる例がある[1]。長野県では対象の農作物として特産品のソバ等を加えている[1]。北海道では小豆、エンドウ、インゲン、ソバが加えられている[1]。
道県の条例
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脚注
関連項目
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