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航空無線通信士
無線従事者の一つ ウィキペディアから
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航空無線通信士(こうくうむせんつうしんし)は、無線従事者の一種で電波法第40条第1項第3号イに規定するものである。 英語表記は Aeronautical Radio Operator。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要

航空通と略称される。従前の航空級無線通信士は航空通とみなされる。

平成22年4月以降発給

平成22年4月以降発給(裏面)
国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に準拠した資格であり、免許証には『国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に規定する航空移動業務及び航空移動衛星業務に関する無線電話通信士一般証明書に該当する。』と日本語および英語で記載される。
- 1996年(平成8年)12月までは『国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則』が『国際電気通信条約附属無線通信規則』であった。
操作範囲
電波法施行令第3条による。
1990年(平成2年)5月1日[2]現在
1.航空機に施設する無線設備並びに航空局、航空地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。) 次に掲げる無線設備の外部の調整部分の技術操作 2.第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作 |
航空運送事業用航空機に開設された航空機局や、この航空機と通信を行う航空局の航空管制官などで、通信操作に従事する者が、必ず取得しなければならない必置資格である。なお航空機使用事業であれば航空特殊無線技士でも良い[3]。 ため、取得者の大半は航空会社のパイロットと整備士、航空管制官である。
免許証関係事項証明
上記の通り、航空通は第四級アマチュア無線技士の資格で操作可能なアマチュア無線局の無線設備の操作を行うことができるが、これについて免許証に付記や英訳文はない。免許に関する事項について証明が必要な場合は、邦文または英文の「証明書」の発行を請求できる。
→詳細は「無線従事者免許証#免許証関係事項証明」を参照
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取得
要約
視点
次のいずれかによる。
国家試験
日本無線協会が8・2月の年2回実施する。
- 試験の方法及び試験科目
総務省令無線従事者規則第3条に電気通信術は実地、その他は筆記によること、第5条に試験科目が規定されている。
- 試験科目
無線工学
- 無線設備の理論、構造及び機能の基礎
- 空中線系等の理論、構造及び機能の基礎
- 無線設備及び空中線系の保守及び運用の基礎
法規
- 電波法及びこれに基づく命令(航空法及び電気通信事業法並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む。)の概要
- 国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則、国際電気通信連合憲章に規定する電気通信規則及び国際民間航空条約(電波に関する規定に限る。)の概要
英語
- 文書を適当に理解するために必要な英文和訳
- 文書により適当に意思を表明するために必要な和文英訳
- 口頭により適当に意思を表明するに足りる英会話
電気通信術
- 電話 1分間50字の速度の欧文(無線局運用規則別表第5号の欧文通話表による。)による約2分間の送話及び受話
- →詳細は「電気通信術#実施」を参照
- 無線通信の実技試験ではなく、ATC英語は試験対象に含まれない。
- 一部免除
- 科目合格者はその科目を試験の翌月の初めから3年間(非常事態で国家試験が行われなかった場合等で告示に定められた者は3年を経過した後において最初に行われる試験の実施日まで)
- 第一級・第二級総合無線通信士の電気通信術の合格者は電気通信術を試験の翌月の初めから3年間(同上)
- 第一級・第二級総合無線通信士の英語及び電気通信術の科目免除認定校の卒業者は英語及び電気通信術を卒業の日から3年間(同上)
- 陸上無線技術士は無線工学、航空特殊無線技士は電気通信術
- 琉球政府の旧第三級無線技術士は無線工学[5]
- 試験地および日程
- 日本無線協会の本支部所在地。但し所在地以外に試験場を設定することがあり、この場合は申請時に選択が可能。
- 平日が主であるが、試験期によっては土曜に実施することがある。
- 合格基準等
試験の合格基準等[6]から抜粋
- 試験手数料
2020年(令和2年)4月1日[7]現在、9,300円
- 2022年1月試験から受験票がオンライン発行になったが、それまでは原則として郵送によるので、受験票送付用郵送料(第二種郵便物料金)を合算して納付していた。
実施結果
養成課程
養成課程は、総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)の認定を受けた団体が実施する。 この団体は認定施設者という。 授業はeラーニングによることができる。 受講には高等学校(定時制の課程・通信制の課程を含む)または中等教育学校卒業以上の学歴制限[8]がある。
- 日本無線協会は一般公募または団体から受託し実施している。
- 受講者は上記学校の卒業者以外に第三級総合無線通信士、第一級・第二級・第四級海上無線通信士、無線技術士としている。
- 職歴、保有資格による科目免除がある。
- 直近の認定状況については養成課程一覧[9]を参照。
総合通信局長が認めた方法による場合は変更できる。
- 日本無線協会の科目免除はこの規定による。
- 修了試験の形式及び時間
- 筆記試験は多肢選択式を原則としているが、マークシートによることは義務付けられておらず、CBTによることもできる。筆記試験の一部を記述式とすることを妨げてはいない。
受講料は認定施設者ごとに異なる。
長期型養成課程
1年以上の教育課程で無線通信に関する科目を開設している学校等が認定施設者となり行う。授業はeラーニングより実施することができる。
- 学校、学科については長期型養成課程一覧[11]を参照。
- 実施状況
取得者数
この節の統計は、資格・試験[12]による。
制度の変遷
1990年(平成2年)
- 和文の電気通信術があり、能力は1分間50字の速度の和文(無線局運用規則別表第5号の和文通話表による。)による約2分間の送話及び受話だった。[1]
- 科目合格の免除は試験の翌月の初めから電気通信術以外は2年間、電気通信術は3年間だった。[1]
- 国(地方電気通信監理局(沖縄郵政管理事務所を含む。以下同じ。))が国家試験を実施していた。
- 筆記試験は記述式だった。
1991年(平成3年)- 日本無線協会が国家試験を実施することとなった。[13]
1996年(平成8年)
- 科目合格の免除は試験の翌月の初めからすべて3年間とされた。また、養成課程(長期型養成課程を含む。)で取得できることとなった。[14]
- 和文の電気通信術が廃止された。[15]
- 筆記試験がマークシート式となった。
2009年(平成21年)- 営利団体が養成課程を実施できることとなった。[16]
2013年(平成25年)
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その他
- 任用の要件
- 資格取得
- 受験・受講資格
- 電波法施行規則第34条の3に規定する主任無線従事者講習(ただし業務経歴を要する。)
- 甲種特類を除く甲種消防設備士試験[20]
- 職業訓練指導員 (電気通信科)試験[21]
- 航空通信士の技能証明を受けるための要件の充足[22](年齢制限がある。)
- 技術基準適合の確認
- 技適未取得機器による実験等の特例における届出に際し、機器が電波法の技術基準に適合することの確認ができる。[23]
- 必須要件
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脚注
関連項目
外部リンク
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