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無線従事者免許証
無線従事者に交付される公文書。 ウィキペディアから
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無線従事者免許証(むせんじゅうじしゃめんきょしょう)とは、電波法に規定する無線従事者として免許が与えられた者に交付される文書である。 略して従免と呼ばれる。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
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概説
電波法第41条第1項には「無線従事者になろうとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。」とあるが、無線従事者規則(従前は「無線従事者国家試験及び免許手続規則」)第47条には 「総務大臣又は総合通信局長は、免許を与えたときは、別表第13号様式の免許証を交付する。」としている。この総合通信局長には、同規則第3条により沖縄総合通信事務所長が含まれる。
これは、電波法第104条の3および電波法施行規則第51条の15第1項第2号の3により、海上特殊無線技士、航空特殊無線技士、陸上特殊無線技士、第三級・第四級アマチュア無線技士については、総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長に、総務大臣から権限が委任されていることによる。
申請
期限は無い。国家試験合格、養成課程修了、学校等の卒業、認定講習課程修了、業務経歴の到達などの要件が満たされ次第、任意の時点で申請できる。
- 申請先
国家試験の実施地、養成課程の実施地(授業がeラーニングによる場合は実施者の事務所)、学校等の所在地、認定講習課程の実施地(講習がeラーニングによる場合は実施者の事務所)を管轄する総合通信局又は沖縄総合通信事務所に申請する。 但し、申請者の住所を管轄する総合通信局又は沖縄総合通信事務所に申請することができる。
- 申請手数料
2004年(平成16年)3月29日[3] より、1,750円。再交付は2,200円。訂正や免許証関係事項証明は規定されていない。
様式
運転免許証やクレジットカードと同じ大きさの縦54mm×横85mm[4]のプラスチックカードでホログラムが施される。
資格の級別の表記は「第一級陸上無線技術士」のように「第○級」が前置され(ただし英訳文では、特殊無線技士は「 〇-Category、その他の資格は「〇-Class」と区別される。無線従事者関係事務処理手続規程付録第8号注1参照。)、「○」の部分(数字)は、種別の正式名称と同様にアラビア数字でなく漢数字である。 裏面には、英語表記のある種別では訳文があり、自署のある種別では申請者の自署が転写されている。 第一級海上特殊無線技士及び第三級・第四級アマチュア無線技士は総合通信局長が交付するが、英訳文での証明者は総務大臣を意味する“Minister for Internal Affairs and Communications”である。[4]
種別ごとの表記
種別によって次のように表記が異なる[4]。
免許証の番号
要約
視点
免許証の番号の記号(英字)について、無線従事者関係事務処理手続規程 [5]によるところにより、資格再編[6]前のものを含め示す。
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取扱い
要約
視点
無線従事者は、その業務に従事しているときは、無線従事者免許証を携帯していなければならない。 ただし、不携帯に関して罰則は無い[2]。
無線従事者は、取消し処分または再交付を受けた後、失った無線従事者免許証を発見したときは10日以内に、無線従事者が死亡または失踪宣告を受けたときには戸籍法の届出義務者は、無線従事者免許証を速やかに返納しなければならない[8]。
- 訂正
- 再交付
- 氏名の訂正は経過措置によるもの以外は再交付による[11]。
- 免許の年月日が昭和33年11月5日以前の免許証の再交付をすると、免許の年月日は昭和33年11月5日と表記される[12]。
- 資格再編前の免許証が再交付されると、種別は現行のものとなる。特殊無線技士(国際無線電話)と特殊無線技士(無線電話甲)は、各々、第一級海上特殊無線技士と第二級陸上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士と第二級陸上特殊無線技士とみなされるので、再交付されると1枚の免許証に二つの資格が列記される。
免許証関係事項証明
無線従事者関係事務処理手続規程(平成22年4月1日総務省総合通信基盤局長発)の付録第8号によれば、第二級・第三級海上特殊無線技士と航空特殊無線技士の免許証は、それぞれ海上移動業務または航空移動業務に関する「無線電話通信士制限証明書」("Restricted radiotelephone operator's certificate"。なお、現在入手可能な2020年版のITU-Radio Regulations(英文版)では、海上移動業務に関する無線電話通信士制限証明書は”Restricted radiotelephone operator’s certificate”(Article47-26f)、航空移動業務に関する無線電話通信士制限証明書は”Radiotelephone Operator Restricted Certificate”(Article37-26)と区別されている。)に該当するものとされている。ただし、これらの資格保有者に交付される免許証には、その旨の言及(及びその英訳文)は付されていない(これは、これらの資格により行うことができる通信操作の範囲が、電波法施行令第3条によりすべて「国内通信のための通信操作」に限定されており、外国主管庁による通信士証明書の検査(ポートステートコントロール)の対象となる可能性が低いためである)。また、無線通信士(第三級海上無線通信士を除く)・陸上無線技術士の資格によりアマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作を行うことができるが、これについても、これらの免許証にはその旨の言及(及びその英訳文)は付されていない。
この点、自己が保有する無線従事者免許に関して証明を受ける必要があるときは「証明書」(邦文または英文)の発行を請求できる。この場合、第二級・第三級海上特殊無線技士と航空特殊無線技士の免許の証明書は原則として英文証明のみ海上移動業務または航空移動業務に関する無線電話通信士制限証明書に該当することの言及がなされ(同規程付録第7号・第8号比較参照)、また、無線通信士(第三級海上無線通信士を除く)または陸上無線技術士の資格を有する者が当該資格によりアマチュア無線局の運用ができる旨の言及のある英文証明書の発行を希望する場合は、証明書に記載される無線通信士または陸上無線技術士の資格によって操作を行うことができるアマチュア無線技士の相当資格を記載することも可能である(同規程付録第8号注3)。
なお、第二級・第三級海上特殊無線技士と航空特殊無線技士の資格の英文証明書には、操作可能な周波数帯が追記される [5] [13]
証明の手数料は規定されていないが、無料である(ただし、郵送で交付を受ける場合は郵送料分の郵券(切手)を返信用封筒に添付して、提出する必要がある)。
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沿革
要約
視点
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参考画像
その他
無線従事者免許証は、日本国旅券発給(旅券法施行規則第2条第1項の別表第2)や戸籍謄本請求(戸籍法施行規則第11条の2の別表第1)など官公庁の本人確認の際、1点で確認可能な身分証明書である。
世界においても、本人確認書類として利用できる可能性があり、国家によっては諸手続(銀行口座開設や役所手続)にパスポートを含め、2種類以上の政府発行の身分証明書(second form of ID, two forms of identification)を要求するところも多い。英語が併記された日本国政府の国家資格による免許証・資格証類は少なく、2010年(平成22年)4月から、ホログラムによる偽造防止対策も施されたため、信用度も上がり、利用範囲が広くなっている。
脚注
関連項目
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