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韓国の道路信号機
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信号機の種類
(2011年8月24日改定)
- 三色信号機横型
- 四色信号機横型
- 三色信号機縦型
- 四色信号機縦型
- 自転車用信号機(二色)
- 自転車用信号機(三色)
- 歩行者用信号機
- 警報信号機
設置方法
- 側柱式横型
- 側柱式縦型
- 門式
- 中央柱式
- 懸垂式
取り決め
要約
視点
(2023年改定)
円形信号機
青信号(●)
軽車両以外の車は直進し、右折することができる。非保護左折表示または非保護左折標識があるところでは左折できる。それ以外の道路では青の矢印が出てから左折ができる(左折禁止の道路は除く)。
黄信号(●)
車は停止位置から先へ進んではいけない。これは、黄色信号に変わったときに停止線の位置に近く、安全に停止することができない場合も同様である。[2]これに対して韓国国内では、非現実的で、むしろ突然の急ブレーキによって多重追突事故が誘発されるという激しい批判を受けている。
右折または丁字路の交差点の右レーンでの直進ができるが、歩行者の進行を妨害することはできない。
赤信号(●)
車は停止位置を越えて進んではいけない。
中国や韓国では赤信号の状態でも信号に従って進行してくる自動車を妨害せずに右折または丁字路の交差点の右レーンでの直進ができる。
しかし、韓国は2023年から赤信号で右折するためには、まず一時停止をしなければならない。
黄信号の点滅
歩行者や車や路面電車は他の交通に注意して進むことができる。
赤信号の点滅
歩行者は他の交通に注意して進むことができるが車や路面電車は停止位置で一時停止して、他の交通に注意して進むことができる。
矢印型信号機
青色の矢印(←)
自動車は矢印の方向に曲がることができる。
黄色の矢印(←)
車は停止位置から先へ進んではいけない。しかし、黄信号に変わったときに停止位置に近づいていて安全に停止することができない場合はそのまま進むことができる。
赤色の矢印(←)
車は停止位置を越えて進んではいけない
黄色の矢印の点滅
歩行者や車や路面電車は他の交通に注意して指定方向に進むことができる。
赤色の矢印の点滅
車は停止位置で一時停止して、他の交通に注意して指定方向に進むことができる。
信号機の外装は黄色であったが、1982年から黒に変更された。
取り決めの移り変わり
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- 1963年8月10日 - 矢印式信号機が設置される。横型は青信号の横、縦型は青信号の下に設置。
- これに伴い、左折(T字路または道知事、(ソウル特別市長、釜山直轄市長)が指定した場所では右折も可能。)ができるのは黄または青色の矢印信号に変更される。
- 1973年12月29日 - 赤で側面から直進する自動車を妨害しない限り右折ができるようになる。
- 1978年9月14日 - 左折は青色の矢印がついている場合に限定される。円筒式信号機の黄は黄点滅に変更[3]。
- 1979年8月1日 - 円筒形信号機の黄点滅を黄色に戻す。「交差点内を進行中の場合は速やかに出なければならず、直進車の妨害にならない場合は左折が可能である」から、直進車の妨害にならない場合には左折が可能であるを削除。
- 1982年6月21日 - 矢印を信号機に組み込んだ四色信号機が登場する。(これまでは矢印は補助信号機の扱いであった)本体をポリカーボネイトに変更。横型の場合左から赤、黄、青、青の矢印である。(縦型の場合は上から)歩行者用信号機が角型に変更。

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信号の点灯パターン
右側通行であるため赤信号は左側で青信号は右側に位置する。
三色信号機
四色信号機
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脚注
関連項目
外部リンク
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