国家行政組織法
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国家行政組織法(こっかぎょうせいそしきほう、昭和23年法律第120号)は、日本の行政機関の設置、組織を定める日本の法律である。1948年(昭和23年)7月10日に公布された。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 国家行政組織法, 法令番号 ...
国家行政組織法 | |
---|---|
日本の法令 | |
法令番号 | 昭和23年法律第120号 |
種類 | 行政組織法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1948年7月5日 |
公布 | 1948年7月10日 |
施行 | 1949年6月1日 |
所管 |
(総理庁→) (中央行政監察委員会→) (行政管理庁→) (総務庁→) 総務省 [内閣総理大臣官房→行政管理局/行政監察局→行政評価局] |
主な内容 | 行政機関の設置、組織 |
関連法令 | 内閣府設置法、内閣法、内閣官制 |
条文リンク | 国家行政組織法 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 | |
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総務省行政管理局調査法制課および行政評価局政策評価課が共同で所管し、内閣府大臣官房政策評価広報課と連携して執行にあたる。なお、内閣府自体は本法律の適用対象外とされている。