過失運転致死傷罪
自動車の運転上必要な注意を怠ったことで人を死傷させる犯罪 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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過失運転致死傷罪(かしつうんてんちししょうざい)は、自動車[1]の運転上必要な注意を怠りよって人を死傷させた際に適用される犯罪である。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 過失運転致死傷罪, 法律・条文 ...
過失運転致死傷罪 | |
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法律・条文 | 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 |
保護法益 | 人の生命・身体 |
主体 | 運転者 |
客体 | 人 |
実行行為 | 自動車の運転上必要な注意を怠りよって人を死傷させる行為 |
主観 | 過失犯 |
結果 | 結果犯、侵害犯 |
実行の着手 | - |
既遂時期 | 人が死傷した時点 |
法定刑 |
7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金 (無免許運転による加重) 10年以下の懲役 |
未遂・予備 | なし |
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刑法の業務上過失致死傷罪の類型であり、元々は、自動車運転過失致死傷罪として、刑法第211条の2に規定されていたが、自動車運転処罰法が成立し、本罪の規定も同法第5条に移管された。