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ミニカーとは、日本における超小型自動車の規格の一つで、道路交通法において総排気量20ccを超え50cc以下又は定格出力0.25kWを超え0.6kW以下の原動機を有する普通自動車をいう。道路運送車両法においては自動車でなく原動機付自転車として扱われる。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
玩具のミニチュアカーとの混同を避けるため、一部メーカーは「マイクロカー」の愛称を用いている。欧米でも小型の車両が『マイクロカー』と呼ばれることがあるが、欧米におけるマイクロカーは多くが250cc-700cc程度の普通自動二輪車・大型自動二輪車並みのエンジンを搭載した日本でいう軽自動車相当の車両である。
また、「コミューター」と呼んでいる例[2]もある。
1980年代前半から原付スクーターの駆動装置を流用する方法で、4輪もしくは3輪のキャビンスクータータイプのミニカーが製作されるようになった。 2007年9月の排出ガス規制以降、ミニカーの淘汰が進み、エンジンは非力ながら、繊維強化プラスチックなどで作られた軽量なキャビンを備え、車格に見合ったホイールベースやトレッド、車輪サイズやサスペンションストロークになり、雨天も運航できる車両となった。ケータリング、自動車では入れない細い道の移動、あるいは趣味の車などとして使用されている。
ミニカーは、道路交通法及び同法施行令の規定に基く同法施行規則に、「総排気量0.050リツトル以下又は定格出力0.60キロワツト以下の原動機を有する普通自動車」と規定されており[3]、運転には普通自動車以上の運転免許が必要である。同法施行令によって乗車人員は1人[4]、積載量は90kg以下[5]に制限されるが、同法上は「原動機付自転車」ではないことから、二段階右折やヘルメット着用の義務はなく、法定速度は60km/hである[6]。
一方、この大きさの原動機が付いた車両は、道路運送車両法上は同法施行規則によって原動機付自転車の扱いとなる[7]。従って、「道路運送車両の保安基準[8]」の「第三章 原動機付自転車の保安基準」が適用され、大きさは「長さ二・五メートル、幅一・三メートル、高さ二メートルを超えてはならない」が、同法上は「自動車」ではないから車検はない。同法第31条により排出ガス基準を満たしている必要がある。
なお、道路法および高速自動車国道法における「自動車」とは「道路運送車両法における自動車」のことであり[9][10]、ミニカーは同法上は原動機付自転車なので、自動車専用道路と高速自動車国道を走行することができない。自動車の保管場所の確保等に関する法律における「自動車」も同様[11]なので同法は適用されず、よってミニカーには車庫証明が不要であるが、路上駐車は道路交通法により、駐車禁止の場所に駐車したら駐車違反になり、反則金及び放置違反金の対象になる。
外国から訪れるインバウンド客による集団的走行が社会問題となっている。マリオカートの影響で、目立つことを意図し敢えて奇抜なコスチュームを纏い、時に数十台の集団で都内で衒示的な走行を行う事例が散見される。日本の交通法規に疎い場合もあり、信号による縦隊の分断を回避するために、赤信号に変わっても強引に交差点に進入して接触事故を起こすななどの事例がみられる。ただし暴走族とは異なり、目立ち楽しむことのみを目的としており敢えて反社会的行動に出るわけではない[12][13]。
ミニカーは主に全天候性の原動機付自転車の要望があり開発された。当初はスクーターに屋根を付けて、車輪を増やした簡易なものだった。
1980年代初頭に原動機付自転車運転免許で乗れたことから、その手軽さが支持されて一時的ブームが起こる。
1984年道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和59年総理府令第46号)により、道路交通法施行規則が改正(1985年2月15日施行)され、普通自動車として扱われることとなった。これにより普通自動車運転免許が必要となる[14]。この結果、法定速度が60km/hとなった。その後、比較的完成度の高いミニカーが見受けられるようになった。
2007年9月以降の排出ガス規制の適用により、タケオカ自動車工芸を除いたすべての内燃機ミニカーメーカーが撤退。以降、電動ミニカーが主流となった。
2012年7月、トヨタ車体が「コムス」を発売し、この車体をセブン-イレブンが配達用に大量採用したことで、多くの電動ミニカーを見かけるようになった[15][16]。
2018年4月、カート型ミニカーに対して厳しく保安基準が改正され、事実上カート型ミニカーの新規登録は出来なくなった。この煽りを受けて、既存のメーカーのミニカーの保安基準も一部改正となったが対応済であった。シートベルト装着義務が課される事となった。
2021年6月、ミニカーの積載物の重量制限に関する規定が緩和され、積載物の重量制限が30kgから90kgへ変更された。[5]
超小型モビリティは、その大きさや定格出力に応じて、3つの区分(第一種原動機付自転車(ミニカー)、軽自動車(型式指定車)、軽自動車(認定車))に分かれる[17]。
第一種原動機付自転車(ミニカー) | 軽自動車(型式指定車) | 軽自動車(認定車) | |
---|---|---|---|
最高速度 | 60km/h(道路交通法) | 構造上60km/h | 個別の制限付与 |
定格出力 | 0.6kW以下 | 0.6kW超 | 0.6kW~8.0kW |
長さ | 2.5m以下 | 2.5m以下 | 3.4m以下 |
幅 | 1.3m以下 | 1.3m以下 | 1.48m以下 |
高さ | 2.0m以下 | 2.0m以下 | 2.0m以下 |
公道を走るレーシングカートに類似したいわゆる「公道カート」も本項のミニカーに入る[18]。遊園地にあるゴーカートのエンジンを基準内に合わせ、車体にライトやミラーなど保安部品を取り付けて公道を走れるようにした車両と考えればよい。観光用にレンタルとして貸し出される事が多いが、カート型である為、公道を走るような配慮の元に設計されておらず、事故が多発してカートのみ、被視認性向上部品の設置義務化、夜間被視認性向上灯火器の義務化、座席ベルトの装備義務化、頭部後傾抑止装置の装備義務化、かじ取り衝撃吸収構造の義務化、回転部分の突出を禁止と厳しく規制される事となった。[19]
都心部を中心に、観光客によるカートの公道走行で事故が多発し[20]、これを受けて国土交通省は道路運送車両法の基準改正の検討を始め[21]、2018年4月、以下の道路運送車両の保安基準を改正した[22]。
一部の三輪原付車両を改造し輪距を500mm以上に拡大することで、ミニカーに変更登録されたトライクもある。
道路交通法上のミニカーとなることで、原付免許では運転できなくなるが、制限速度やヘルメット着用義務などが変化する。
自社開発しているメーカー
輸入車を主に販売(自社改良を含むメーカー)
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