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共同の部隊 (自衛隊)
自衛隊における防衛大臣直轄部隊であり、統合運用のため、陸海空各自衛隊の共同の部隊として置かれたもの ウィキペディアから
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共同の部隊(きょうどうのぶたい、英: Cooperative Units)は、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の防衛大臣直轄部隊であって、統合運用による円滑な任務遂行上一体的運営を図る必要がある場合があると認められ、陸上自衛隊、海上自衛隊および航空自衛隊の共同の部隊として置かれたものである。自衛隊法第21条の2および3、また自衛隊法施行令第30条の16から23に定められている。

従来、自衛隊法第24条第5項の規定により、陸上自衛隊、海上自衛隊および航空自衛隊の「共同の機関」という制度が存在しており、具体的には、自衛隊病院、自衛隊体育学校および自衛隊地方協力本部(かつての自衛隊地方連絡部)が共同の機関として置かれている。
しかしながら「共同の部隊」という制度が存在しなかったため、統合運用の観点から、2007年(平成19年)に自衛隊法を改正「防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律」(平成19年法律第80号。2007年(平成19年)6月8日公布)[1]による改正して設置されたものである。
共同の部隊の旗に関しては自衛隊の旗を参照。
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部隊
過去に存在した共同の部隊
部隊定数の推移
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脚注
外部リンク
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