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医政局

厚生労働省の内部部局の一つ ウィキペディアから

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医政局(いせいきょく、英語: Health Policy Bureau)は、中央省庁である厚生労働省内部部局の一つ。医療政策などを所管する。中央省庁再編2001年1月6日厚生省労働省が統合され、厚生省健康政策局が組織変更されて発足した。

長らく、医政局長は医師である厚生労働技官が務めたが、近年は事務系から就任する事例がある[1]

所管業務

医政局は、次に掲げる事務をつかさどる (厚生労働省組織令第4条)。

  1. 保健医療に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  2. 保健医療の普及及び向上に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
  3. 医療の指導及び監督に関すること(子ども家庭局及び老健局の所掌に属するものを除く。)。
  4. 医療機関の整備に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
  5. 病院診療所及び助産所における安全管理に関すること。
  6. 医師及び歯科医師に関すること。
  7. 保健師助産師看護師歯科衛生士診療放射線技師歯科技工士臨床検査技師理学療法士作業療法士視能訓練士臨床工学技士義肢装具士救急救命士言語聴覚士その他医療関係者に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
  8. あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師及び柔道整復師に関すること。
  9. 医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の研究及び開発並びに生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに化粧品の研究及び開発に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
  10. 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業(化粧品にあっては、研究及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善及び調整に関すること。
  11. 医療機器(医療用品、歯科材料及び衛生用品を除く。)の配置及び使用に関すること。
  12. 国立ハンセン病療養所における医療の提供並びに研究及び研修に関すること。
  13. 独立行政法人国立病院機構の組織及び運営一般に関すること。
  14. 独立行政法人地域医療機能推進機構の組織及び運営一般に関すること。
  15. 国立高度専門医療研究センター(高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センターをいう。以下同じ。)の組織及び運営一般に関すること。
  16. 前各号に掲げるもののほか、公衆衛生の向上及び増進に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。
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所管する国家試験

医師国家試験歯科医師国家試験看護師国家試験助産師国家試験保健師国家試験臨床検査技師国家試験診療放射線技師国家試験視能訓練士国家試験理学療法士国家試験作業療法士国家試験がある。なお、薬剤師国家試験医薬局が所管する。

組織

要約
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総務課

所掌

厚生労働省組織令(令和2年3月23日政令第56号)第32条に所掌事務が規定されている。

(総務課の所掌事務)
第32条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 保健医療に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 医政局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
三 医療を提供する体制の確保に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
四 前各号に掲げるもののほか、医政局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

医療安全推進室

医療政策企画官

所掌

厚生労働省組織規則(平成2年3月31日厚生労働省令第72号)第11条に所掌事務が規定されている。

(医療安全推進室及び医療政策企画官)
第11条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 総務課に、医療安全推進室及び医療政策企画官一人を置く。
四 医療政策企画官は、命を受けて、保健医療に関する基本的な政策に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関することを行う。

地域医療計画課

医師確保等地域医療対策室

医療経営支援課

医療独立行政法人管理室

政策医療推進官

医事課

所掌

厚生労働省組織令(令和2年3月23日政令第56号)第35条に所掌事務が規定されている。

(医事課の所掌事務)
第35条 医事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 医師歯科医師その他医療関係者に関する事務(他局の所掌に属するものを除く。)の総括に関すること。
二 医師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師及び柔道整復師に関すること。
三 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律の規定による外国医師及び外国看護師等(外国において診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士又は言語聴覚士に相当する資格を有する者に限る。)の臨床修練並びに外国医師の臨床教授等に関すること。

試験免許室

所掌

厚生労働省組織規則(平成2年3月31日厚生労働省令第72号)第14条2項の2に所掌事務が規定されている。

(試験免許室及び医師臨床研修推進室)
第14条 医事課に、試験免許室及び医師臨床研修推進室を置く。
2 試験免許室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 医師診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士及び義肢装具士の試験及び免許に関すること。
 二 外国医師等の臨床修練及び臨床教授等のための病院又は診療所の指定並びに臨床修練及び臨床教授等の許可に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
3 試験免許室に、室長を置く。

医師臨床研修推進室

歯科保健課

歯科口腔保健推進室

看護課

看護サービス推進室

看護職員確保対策官

経済課

所掌

厚生労働省組織令(令和2年8月5日政令第233号)第38条に所掌事務が規定されている。

(経済課の所掌事務)
第38条 経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 医薬品医薬部外品医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(他局及び研究開発振興課の所掌に属するものを除く。)。
二 医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業の発達、改善及び調整に関すること(研究開発振興課の所掌に属するものを除く。)。
三 医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の輸出入に関すること。
四 医療機器(医療用品、歯科材料及び衛生用品を除く。)の配置及び使用に関すること(地域医療計画課の所掌に属するものを除く。)。

医療機器政策室

首席流通指導官

研究開発振興課

治験推進室

医療情報技術推進室

医政局長

さらに見る 代, 氏名 ...
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脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

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