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検事総長

検察官の中で最高位の官吏の名称 ウィキペディアから

検事総長
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検事総長(けんじそうちょう、英語: Prosecutor-General)は、日本検察官の最高位で、検事総長は官名であり、職名でもある。最高検察庁の長として庁務を掌理し、全ての検察庁の職員を指揮監督する権限を有している(検察庁法第7条)。

概要 日本検事総長 Prosecutor-General, 所属機関 ...

日本以外の類似する役職名の訳語として用いられることもあるが、本稿では日本の検事総長について記述する。

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概説

要約
視点

検察官検察庁法第3条)の職階の最上位。最高検察庁の長として庁務を掌理し、全国全ての検察庁の職員を指揮、監督する(検察庁法第7条第1項)。任免は内閣が行い、天皇がこれを認証する(検察庁法第15条第1項)。定年は65歳(検察庁法第22条)。任期は存在しないが、事務次官と同様、おおむね2年前後在任した後、自主的に退職を願い出ることが慣例となっている。

検事総長は1960年代以降は検察官の出世ルートのトップとして事実上の人事運用がされており、1964年以降は東京高等検察庁検事長から起用される慣例になっている。その他、法務省大臣官房長、法務省刑事局長、法務事務次官、次長検事が検察官の出世ルートにおける主要ポストとされている(これらのポストを経ないで検事総長に就任する事例もある)。なお、法的には国家公務員法第38条および検察庁法第20条の各欠格事由に該当せず検察庁法第19条に規定された検事一級の資格があり定年を下回っていれば、内閣は検察官経験がない裁判官経験者、弁護士経験者、行政官経験者[注 1]裁判所職員経験者[注 1]でも検事総長に起用することが可能である。

検察の公平性・中立性を保つため、検事総長は法務省特別の機関である検察庁の職員であるにもかかわらず特別な地位を与えられており、次長検事および検事長とともに認証官とされている。その理由は、職務上対応する司法組織として最高裁判所判事高等裁判所長官が認証官なので、釣り合いを取ることである(ただし、検事総長は国家公務員法第2条第3項での特別職としての指定は無く、裁判官〈法第2条第3項第13号〉であるそれらと異なり分類としては一般職となっている)。

他の省庁では、事務次官が政治的任命職を除く職員(いわゆる事務方)のトップであることが多いが、法務省では事務次官は検事長・次長検事・検事総長に至る検察官の出世ルートの一通過点の位置付けとなっており、この序列は、検事総長・次長検事・検事長は認証官であるが法務事務次官は認証官ではないこと、俸給の違い(検事総長は国務大臣と同額、東京高等検察庁検事長は副大臣と同額、次長検事、検事長〈東京高等検察庁検事長を除く〉は大臣政務官と同額であり、いずれも指定職8号俸である法務事務次官より多額である。なお指定職8号俸は検事1号俸と同額である)などからも窺い知れる。

なお、検事総長の直近上位職は法務大臣であり、法務事務次官の直近上位職も法務大臣(および法務副大臣)である。従って、検事総長、次長検事および検事長は法務事務次官より格上の地位にあるが、検察官たる地位を有する者が法務事務次官となった場合、その在任中は職務上の必要性より検察官の地位を離れるのを通例とし、また各々が担当する職務・役割も異なることから、法務事務次官はその所掌事務について検事総長、次長検事および検事長の指揮、監督、命令を受けることはない。

検察官の事務と個々の事件の取調または処分については、法務大臣から指揮を受ける(詳細は指揮権 (法務大臣)を参照)。検察庁法第25条により指揮権発動に従わなかった検事総長に対しては職務上義務違反により免職を含めた懲戒処分が下されることになる。

検察庁法第25条により、定年または検察官の職務を執るに適しない事由と判断されることによる検察官適格審査会による決議を除けば、職務上義務違反による懲戒免職以外は法務大臣は検事総長を更迭させることができないと解釈されることもあるが、一方で検察庁法第25条は「検察官の失職や職務停止や俸給減額の禁止」を規定しているに留まり、同じ検察官の身分保障に転官、転所は含まないとする見解もあり、その場合は法務大臣の一存で検事総長を副検事に左遷することも可能とされる[1]

検察官はそれぞれが検察権を行使する独任官庁であるが、現行憲法上、検察権は行政権に属し、全体として統一されたものでなければならないことから、検察官は検事総長を頂点とした指揮命令系統となっている(検察官同一体の原則)。

法務大臣と検事総長の兼任に関する質問が国会で出た際には、「法務大臣が国会議員の場合は国会法第39条の規定により国会議員と検事総長の兼任を可能とする規定がないことから法改正をしない限り兼任はできず、民間人閣僚の法務大臣の場合は検事一級の資格があれば検事総長との兼任には法律上直接制限する規定はないが、一方で検察庁法の趣旨として司法権とは密接不可分の関係にある検察権は独立性と政治的中立性を確保すべきことが要請されるため、検事総長たる法務大臣が全検察庁の個々の検察官の具体的事件の捜査や処理について指揮が可能な事態は検察庁法第14条の趣旨に反することになるため、法務大臣と検事総長の兼任は本来法律が予定しているところではないと考えられている」と政府は答弁している[2]

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俸給

検察官の俸給は、「検察官の俸給等に関する法律」に規定されている。同法別表によると、検事総長の俸給額は月額146万6000円であり、国務大臣会計検査院長人事院総裁と同額である[3]

沿革

  • 1875年(明治8年)6月7日:「大検事」岸良兼養(後に大審院長)を大審院詰とした。最上級庁に属する検察官の最上席者という点では今日の検事総長に相当する最初の例である。しかし他の検事に対する指揮監督権などを明文で有していた訳ではなく、その点で今日の検事総長とは異なる。この当時の検察官の官位は、大検事、権大検事、中検事、権中検事、少検事、権少検事と分かれていた。
  • 1877年(明治10年)6月28日:正権の「大検事」・「中検事」・「少検事」の官位を廃止。勅任官たる検察官を「検事長」、奏任官たる検察官を「検事」とした。岸良兼養は「検事長」となり、引き続き大審院詰として、検事総長相当職を継続。
  • 1879年(明治12年)12月27日:「検事長」の官を廃止。奏任官たる検事の他に、勅任官たる「検事」を新設。
  • 1881年(明治14年)10月24日:大審院に検事長を設置。(検事長は官名ではなく勅任検事から補される職名)
  • 1886年(明治19年)5月5日:「裁判所官制」が制定され、控訴院及び大審院の検事局の長として「検事長」を設置。官名は「検事」であり、大審院検事長と東京控訴院検事長は勅任検事の中から補する。
「大審院検事長ハ所属検事及控訴院検事長ヲ監督ス」(裁判所官制第32条)
「大審院検事長ハ其局ノ検事ヲ指揮シ及其局所轄ノ事務ヲ掌理ス」(裁判所官制第36条)
  • 1890年(明治23年)11月1日:大審院検事局の長として「検事総長」という職名を創設。官名は検事であり、勅任検事の中から検事総長を補する。
「検事総長ハ其ノ検事局及下級検事局ヲ監督ス」(裁判所構成法第135条)
  • 1914年(大正3年)5月1日:検事総長を勅任検事の中から親補する勅任官親補職に格上げ。(親任官待遇)
  • 1921年(大正10年)6月1日:親任検事を創設し、検事総長を親任検事の中から親補する親任官親補職に格上げ。
  • 1947年(昭和22年)5月3日:日本国憲法施行と同時に裁判所法検察庁法施行。検察組織は裁判所から分離。
「検事総長」を官名と職名とが一致する官職として創設。認証官とする。
「検事総長は、最高検察庁の長として、庁務を掌理し、且つ、すべての検察庁の職員を指揮監督する。」(検察庁法第7条第1項)

歴代検事総長

  • 検事総長職に相当する前身各職
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脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

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