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国連裁判権免除条約

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国連裁判権免除条約 (こくれんさいばんけんめんじょじょうやく, : United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property)は、2004年12月2日の第54回国連総会で採択された条約である。

概要 国及びその財産の裁判権からの免除に関する国際連合条約, 通称・略称 ...

2005年1月17日ニューヨークにて署名のため開放され、28カ国が署名した。30カ国の批准により発効するが、現在は未発効。

正式名称は国及びその財産の裁判権からの免除に関する国際連合条約。略称は国連国家免除条約

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概要

国家及びその財産に関して他の国の裁判所の裁判権からの免除が認められる具体的範囲等について定める条約。

成立

  • 2004年12月2日 - 第54回国連総会にて採択
  • 2005年1月17日 - ニューヨークにて署名のため開放
    • 発効に必要な批准数(30カ国)に達していないため未発効

加盟

締約国

2019年11月17日現在、以下の19カ国が条約の締約国となっている。(条約加盟順)

さらに見る 国名, 署名 ...
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日本の対応

締結

  • 署名 - 2007年1月17日
  • 批准 - 2010年5月11日

現在までの対応

基本定義

国家およびその財産に関して免除が認められる具体的範囲等について主に以下のとおり定める。但し、刑事手続および軍事的な活動については対象外としている。

  1. 国は、当該国が明示的に同意した場合等を除き、他の国の裁判所の裁判権からの免除が認められる。
  2. ただし、商業的取引から生じた裁判手続、雇用契約に関する裁判手続等本条約に定める裁判手続については免除が認められない。
  3. 国の財産に対する差押え等は、当該国が明示的に同意した場合等を除き、とられてはならない。

関連項目

外部リンク

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