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帝都高速度交通営団法
2004年に廃止された日本の法律 ウィキペディアから
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帝都高速度交通営団法(ていとこうそくどこうつうえいだんほう、昭和16年3月7日法律第51号)は、帝都高速度交通営団(営団地下鉄)の設立に関する法律である。
1941年(昭和16年)3月7日に公布された。1951年4月6日の改正で民間資本の排除がされている[1]。
営団地下鉄の民営化(東京メトロの設立)に伴う東京地下鉄株式会社法の施行により2004年(平成16年)4月1日付で廃止。
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所管官庁
- 廃止当時共同所管
1987年(昭和62年)の国鉄分割民営化以前は、営団の国側出資持分を公共企業体日本国有鉄道(国鉄)が保有していたため、国鉄を監督する運輸省が単独で所管していた。分割民営化に伴い、営団への出資は国鉄清算事業団を経て国庫に移管されたため、運輸省地域交通局と大蔵省理財局国庫課の共同所管となる。
→詳細は「帝都高速度交通営団 § 性格」、および「東京地下鉄 § 歴史」を参照
2001年の中央省庁再編により、運輸省から国土交通省、大蔵省から財務省にそれぞれ移管され、特殊会社化、本法廃止まで続いた。
脚注
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