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日本の学校制度の変遷
明治以降の日本における学校制度の変遷 ウィキペディアから
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日本の学校制度の変遷(にほんのがっこうせいどのへんせん)では明治・大正・昭和から平成期の現代の日本における学校制度の変遷をまとめる(以下、戦前の教育課程はほとんど「學校」と表記するのが正しいが漢字制限(当用漢字、常用漢字、教育漢字)により「学校」と書く)。
- 参考:学校系統図 - 文部科学省
明治・大正・昭和初期〜第二次世界大戦までの学制
要約
視点
師範学校令(1886年(明治19年))、実業学校令(1899年(明治32年))、中学校令:1899年(明治32年))、専門学校令(1903年(明治36年))、小学校令改正(1907年(明治40年))、高等学校令(1918年(大正7年))、大学令:1918年(大正7年)によって確立された学制が以下のものである。戦前の教育課程は、概ね以下の4段階からなる。現在の学制とは異なり分岐型教育の特色がかなり強い。
就学前教育機関
初等教育機関
中等教育機関
高等教育機関
改正高等学校令により1919年(大正8年)から高等学校入学資格が中学校第4学年修了となり、場合により中学校第5学年に在籍せず16歳以上から高等学校への入学が可能となった。
最高学府
→詳細は「旧制大学」を参照
大学令(1918年)の公布以降、従来の帝国大学(官立(国立)の総合大学)のみならず、官立の単科大学、公立および私立の大学の設立も認められることとなり、多くの(旧制)専門学校[注 2]が大学に昇格し、高等学校・専門学校・高等師範学校などと区別される「最高学府」とされた。ただし以下の表では官公立で、かつ1939年までに設立された機関に限定する(私立の単科・総合大学は含まれない)[注 3]。
青年学校
1935年、国民精神文化研究所の発足とほぼ同時に、青年学校令が施行され、実業補習学校(12才以上)と青年訓練所(16才以上)が統合して青年学校が創設。
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第二次世界大戦末期の学制
要約
視点
青年学校令改正(1939年(昭和14年))、国民学校令(1941年(昭和16年))、中等学校令(1943年(昭和18年))によって以下の学制が成立した。中等学校令では中学校令、高等女学校令、実業学校令を廃止し高等学校は2年制、中等学校は4年制に年限短縮した。概ね以下4段階である。
就学前教育機関
初等教育機関
中等教育機関
高等教育機関
最高学府
以下の表は1945年8月時点の官公立大学を記述し、私立大学は含まない。この後、敗戦を経た1947年には帝国大学が「国立総合大学」に改称されたが、この時点ではまだ旧制大学であった。また一方、戦時期に多数設立された医専・工専を中心とする官・公・私立の専門学校が戦後初期(1947年まで)に(旧制)大学への昇格を果たした。
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学校教育法制定当初の学制
教育基本法(1947年(昭和22年))、学校教育法(1947年(昭和22年))、国立学校設置法(1949年(昭和24年))によって既存の高等教育機関および帝国大学を併合して各地に新制国立大学(現:国立大学法人)が作られた。中等教育機関は新制高等学校へと昇格した。小6・中3・高3・大4制がとられ義務教育の範囲が小学校と中学校にまで拡充され9年間となり、強力な単線型教育に改められた。
戦後の教育課程は、概ね以下の6段階からなる。修業年齢は基本的に日本の新年度初日の4月1日現在。
就学前教育機関
初等教育機関
前期中等教育機関
後期中等教育機関
高等教育機関
大学院
入学資格不定
入学資格は、各校が定める。
戦後〜昭和・平成期現在の学制
→詳細は「学校制度 § 日本の学校制度」を参照
学校教育法が数度にわたって改正され徐々に複線型教育に近づいたという声もある。なお、進学先の記載については主に学校教育法の規定によった。文部科学省令や文部科学省告示などにより同年齢を対象とする学校には入学や編入学が認められている場合が多い。
脚注
注釈
- 1年制では2年次、2年制では3年次編入。
- 一部の私立専門学校は大学令公布以前から「大学」を称することが認められていたが、大学令の適用により制度上の(旧制)大学となった。
- 2年次に編入。
- 4年制課程からのみ。
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関連項目
旧制学校
新制学校
外部リンク
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