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特別司法警察職員

一般司法警察職員ではないが、特定の法律違反について刑事訴訟法に基づく犯罪捜査を行う権限が特別に与えられた一部の職員 ウィキペディアから

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特別司法警察職員(とくべつしほうけいさつしょくいん)とは、「森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者」(刑事訴訟法第190条)をいう。水産庁漁業監督官皇宮護衛官自衛隊警務官麻薬取締官労働基準監督官等、「特定の法律の違反」を対象とするものが多数を占めるが、刑事訴訟法上はこれに限定されず、海上保安官(海上保安庁法第31条)のように「保有権限は基本的に警察官一般司法警察職員)と変わらないが、司法警察権の行使が可能な領域(エリア)が限定されたもの」も存在する。また、民間人も特別司法警察職員として指定されうる[注 1]。犯罪捜査ができるため、捜査に係る刑事手続きや逮捕捜索差押送検等を行う権限がある。

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一般司法警察職員との相違

一覧

脚注

関連項目

外部リンク

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