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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
日本の法律 ウィキペディアから
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(ぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつ、平成25年5月31日法律第27号)は、国民および法人に個人番号、法人番号を割り当て、この利用に関する日本の法律である。通称は、番号利用法(ばんごうりようほう)[1]、番号法(ばんごうほう)[2]、マイナンバー法(マイナンバーほう)[3]。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
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構成
- 第1章 総則(第1条 - 第6条)
- 第2章 個人番号(第7条 - 第16条)
- 第3章 個人番号カード(第17条・第18条)
- 第4章 特定個人情報の提供
- 第1節 特定個人情報の提供の制限等(第19条・第20条)
- 第2節 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供(第21条 - 第25条)
- 第5章 特定個人情報の保護
- 第1節 特定個人情報保護評価等(第26条 - 第28条の4)
- 第2節 行政機関個人情報保護法等の特例等(第29条 - 第35条の2)
- 第6章 特定個人情報の取扱いに関する監督等(第36条 - 第41条)
- 第7章 法人番号(第42条 - 第45条)
- 第8章 雑則(第46条 - 第50条)
- 第9章 罰則(第51条 - 第60条)
- 附則
経緯
- 2009年(平成21年)
- 2011年(平成23年)
- 1月31日:政府・与党社会保障改革検討本部で「社会保障・税に関わる番号制度についての基本方針」が決定(菅直人内閣)。
- 6月30日:政府・与党社会保障改革検討本部で「社会保障・税番号大綱」が決定(菅内閣)。
- 2012年(平成24年)
- 2013年(平成25年)
- 2014年(平成26年)
- 2015年(平成27年)
- 2021年(令和3年)
- 2023年(令和5年)
- 2024年(令和6年)
- 5月31日:参議院本会議(岸田内閣、第213回国会(常会))で賛成多数で可決成立した。[14]主な内容は、性別表記の削除、スマートフォンでの利用拡大、正確性担保のためのデジタル庁による自治体への機能強化支援等。新カードは2026年導入見込み。
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問題点
行政手続法違反の疑い
本法施行令および本法施行規則は制定時に行政手続法に定める意見公募において同法が定める必要な意見募集期間を設けていない[15]。
プライバシー保護
番号法は第5条で、地方公共団体にもその制度の運用に対する義務を課している:
(地方公共団体の責務)
第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
その上、番号法第31条は、番号法における地方公共団体の行う法定受託事務以外のものについても、特定個人情報などの提供の記録の扱いについて、個人情報保護法の特例を定めている。それは別に新たに法典を起こすのではなく、読み替えによる:
(情報提供等の記録についての特例)
第三十一条 行政機関等(みなし独立行政法人等を含む。)が保有し、又は保有しようとする第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、個人情報保護法第六十九条第二項から第四項まで、第七十条、第八十五条、第八十八条、第九十六条及び第五章第四節第三款の規定(みなし独立行政法人等については、個人情報保護法第八十五条、第八十八条、第九十六条及び第五章第四節第三款の規定)は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする(表は略)。
この場合、地方公共団体には条例の制定の義務が課せられると解されるが[16]、法の趣旨としては理解できても、実際に行うにあたり、地方公共団体が番号法の想定どおりに対応しなかった場合、国と地方公共団体、あるいは地方公共団体と住民の間(のプライバシーに関する問題)で、行政的あるいは司法的処理のあり方についての、紛争の芽を孕んでいる[17]。
脚注
引用文献
参考文献
関連項目
外部リンク
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