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日本の裁判官 (1913-1947) ウィキペディアから
山口 良忠(やまぐち よしただ、1913年(大正2年)11月16日 - 1947年(昭和22年)10月11日)とは、日本の裁判官。佐賀県杵島郡白石町出身。太平洋戦争の終戦後の食糧難の時代に、闇市の闇米を拒否して食糧管理法に沿った配給食糧のみを食べ続け、栄養失調で餓死したことで知られる。
1913年(大正2年)、佐賀県杵島郡福治村(現在の白石町)に、小学校教師の長男として生まれる(→白石町ホームページ)。鹿島中学校(旧制)・佐賀高等学校(旧制)・京都帝国大学法学部を卒業。大学院に進み宮本英脩・佐伯千仭に師事、高等文官試験司法科試験に合格、判事となる。1942年(昭和17年)に東京民事地方裁判所に転任後、1946年(昭和21年)10月に東京区裁判所の経済事犯専任判事となる。この部署では、主に闇米等を所持していて食糧管理法違反で検挙、起訴された被告人の事案を担当していた。
食糧管理法違反で起訴された被告人を担当し始め、配給食糧以外に違法である闇米を食べなければ生きていけないのにそれを取り締まる自分が闇米を食べていてはいけないのではないかという思いにより、1946年(昭和21年)10月初め頃から闇米を拒否するようになる[1]。
山口は配給のほとんどを2人の子供に与え、自分は妻と共にほとんど汁だけの粥などをすすって生活した[2]。義理の父親神垣秀六・親戚・友人などがその状況を見かねて食糧を送ったり、食事に招待するなどしたものの、山口はそれらも拒否した。自ら畑を耕してイモを栽培したりと栄養状況を改善する努力もしていたが、次第に栄養失調に伴う疾病が身体に現れてきた。しかし、自分が職を離れたら「担当の被告人100人をいつまでも未決のままにしてはならない」と療養も拒否した。そして、1947年(昭和22年)8月27日に地裁の階段で倒れ、9月1日に最後の判決を書いたあと[3]、半強制的に故郷の白石町で療養することとなる。東京の職場を離れた山口は、まるで肩の重荷が取れたように配給以外の食べ物もよく食べるようになったが[4]、同年10月11日に栄養失調に伴う肺浸潤(初期の肺結核)のため33歳で死去した。
死後20日ほど経った11月4日に、山口の死が朝日新聞で報道され、話題を集めた。佐賀高校で一学年上だった入江徳郎は、当時朝日新聞大阪本社で名前を見て愕然とし、暗然たる思いになったという[5]
なおその自らに厳しい態度から、食糧管理法違反で逮捕された人々に対しても過酷であったのではないかと考える者もいたが[6]、むしろ同情的であり、情状酌量した判決を下すことが多かったといわれる[7]。
この事件から、闇米を食べなければ生きていくことそれ自体が不可能であり、食糧管理法それ自体が守ることが不可能な法律であったという意見もあり[8]、食糧管理法違反事件ではしばしば期待可能性・緊急避難の法理の適用が主張されたが、裁判所によってことごとく退けられていた[9]。
食糧管理法を遵守して餓死した者として、山口の他には東京高校ドイツ語教授亀尾英四郎[10]、青森地裁判事保科徳太郎[11]の名が伝えられている[12]。
敗戦によって、満州・朝鮮・台湾の領土を喪失し、それにより穀物の供給源を失い、また外地からの引揚者によって、本土の人口が激増、日本の食糧事情は極めて劣悪なものとなっていた[13]。
それでも、例えば「食えないための一家心中」といったような記事は、社会不安を煽り、占領政策がうまく行っていないことを印象づけるおそれのあるものとしてGHQの検閲基準により報道できないものとされていたこともあって[14]、餓死について報道がなされることはほとんどなかった。
ところが、1945年(昭和20年)10月、幣原内閣の大蔵大臣であった渋沢敬三は、米国UP通信記者に対して、1946年(昭和21年)度内に餓死・病死により一千万人の日本人が死ぬ見込みであると語り、国際的ニュースとなった[15]。これに対し、同年12月21日、GHQ衛生局長クロフォード・サムスは、「日本がいまや飢餓線上にあるとか、病院は飢餓患者で満員だとか、上野駅だけでも毎晩数十人の餓死者を出しているというのは、巧妙な流言戦術である。それはアメリカ合衆国から食糧をもっと送らせようとして、故意に事実をねじ曲げていることなのだ」と批判した[16]。
結局日本国政府は、成人一人1日当りの栄養摂取量を1050キロカロリーという、生命維持に必要な最低ぎりぎりの限界(現在の平均摂取量の半分以下)まで絞って食糧援助を要請、このままでは追加のアメリカ軍派遣が必要になると踏んだアメリカ合衆国連邦政府の判断により、ララ物資の輸入が許可された。
また、農家における食料供給の意欲の減退も、食糧危機の要因であったことから、農林大臣副島千八の決断により、全農家に対して強権的に米を供出させる『緊急勅令第八六号』を発動するなどしている[17]。
一方で、上記のようなGHQ側からの批判に応えるため、1946年(昭和21年)7月15日には勅令第311号「聯合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する勅令」を公布・施行。食糧統制に違反する行為は、単なる経済犯ではなく、占領軍に対する敵対行為の中に含まれるという公権的な解釈が確立、ほとんど必罰主義による解釈適用がなされるようになる[18]。
加えて、当時は裁判官の地位が信じられないほど低く、ヤミ物資を買うにも十分な給与があるとは言い難い状態であった[19](例えば、山口のような若手判事の給料は、月給30円程度であったという。1950年頃、玉子は1パック100円であった)。
そのため、複数の裁判官が栄養失調に苦しんでいたといわれており[20]、実際に、過労や結核に栄養不足が加わって死ぬ者も少なくなかった[21]。
さらに、裁判官の給料だけでは、到底、家族全員が食べていける状態ではなかったため、弁護士に転職する者が非常に多くなっていったことが、個々の裁判官の負担をますます重いものとしていた[22]。
山口の死を伝えた朝日新聞の第一報(西部本社版)は、社会面トップに「食糧統制に死の抗議 われ判事の職にあり ヤミ買い出來ず 日記に殘す悲壯な決意」との四段ぬきの大見出しで報道され、死の床につづられた日記の一節であるとして以下の文章が掲載された。
食糧統制法は惡法だ、しかし法律としてある以上、國民は絶対にこれに服從せなければならない、自分はどれほど苦くともヤミの買出なんかは絶対にやらない、從つてこれを犯す奴は断固として処断する。 自分は平常ソクラテスが惡法だとは知りつゝもその法律のために潔く刑に服した精神に敬服している、今日法治國の國民には特にこの精神が必要だ、自分はソクラテスならねど食糧統制法の下喜んで餓死するつもりだ、敢然ヤミと闘つて餓死するのだ被告の大部分は前科者ばかりだ自分等の心に一まつの曇がありどうして思い切つた正しい裁判が出来やうか、弁護士連から今日の判検事諸公にしてもほとんどが皆ヤミの生活をされているではないかとしばしばつき込まれたではないか、自分はそれを聞かされた時には心の中で実際泣いたのだ、公平なるべき司直の血潮にも濁りが入つたなと。願わくは天下にヤミを撲滅するためによろこんでギセイとなることを辞せない同志の判官諸公があつて速かに九千万國民を餓死線上から救い出したいものだ家内も当初は察してくれなかつた、それもそのはずだ、六つと三つのがん是もない子をもつ母親として「腹がへつた、何かくれないか」と要求される度に全く断腸の思いをし、夫が判官の精神を打忘れること、世のたとえに言ふ「親の心は盲目だ」でついアメ一本でもと思つたのも実に無理もなかつたであらう[23]
翌5日の東京版では文面が異なっている。
食糧統制法は悪法だ、しかし法律としてある以上、國民は絶対にこれに服從せねばならない自分はどれほど苦しくともヤミ買出しなんかは絶対にやらない、從つてこれをおかすものは断固として処断せねばならない、自分は平常ソクラテスが悪法だとは知りつゝもその法律のためにいさぎよく刑に服した精神に敬服している、今日法治國の國民にはとくにこの精神が必要だ、自分はソクラテスならねど食糧統制法の下、喜んで餓死するつもりだ敢然ヤミと闘つて餓死するのだ自分の日々の生活は全く死の行進[24]であつた、判検事の中にもひそかにヤミ買して何知らぬ顔で役所に出ているのに、自分だけは今かくして清い死の行進を続けていることを思うと全く病苦を忘れていゝ気持だ[25]
この病床日記は、スクープした分部照成によれば[26]、山口の父から受け取ったものであるという[27]。しかし、山口の妻子はこの日記の存在を承知しておらず、他の判検事を悪し様に批判し、自己の価値観を押し付けるかのごとき過激な文面が生前の言動と矛盾するとして、真贋に疑問を呈している[28]。これに対して、分部は、我が身を鼓舞するためにあえてそのように書いたのではないかとしている[29]。
なお、妻矩子の回想によれば、山口は生前以下のように語ったという。
人間として生きている以上、私は自分の望むように生きたい。私はよい仕事をしたい。判事として正しい裁判をしたいのだ。経済犯を裁くのに闇はできない。闇にかかわっている曇りが少しでも自分にあったならば、自信がもてないだろう。これから私の食事は必ず配給米だけで賄ってくれ。倒れるかもしれない。死ぬかもしれない。しかし、良心をごまかしていくよりはよい[1]。
山口の死は、日本中に衝撃をもって迎えられ、大きな論争を巻き起こした。
裁判官・検事の給与の引き上げの要因となる[50]。
また、食糧管理法自体が不可能を強いるものであってそもそも違憲であるとの主張が現れ、上告理由として、山口の死が指摘されるようになる[51]。しかし、最高裁に受け入れられることはなかった。
一方で、翌1948年(昭和23年)に、「一人の生命は、全地球よりも重い」とした最高裁判所大法廷判決の文面に影響したとも推測されている[52]。
山口がヤミ米を拒否し、いわゆる「死の行進」を始めたきっかけとなったエピソードとして、72歳の老婆を食糧管理法違反で禁固刑にしたことから疑問を抱いた、とのエピソードが伝えられている[53]。しかし、食糧管理法と物価統制令には、禁固刑の規定は無く、仮に懲役刑の誤りであったとしても、当時の実情からみて、僅かなヤミ米を買ったに過ぎない70歳以上の老婆を起訴する事自体、検察実務の感覚から逸脱しており(起訴便宜主義の項目参照)[54]、まして実刑判決は異例であるが、裁判上の記録や書記官の記憶にも残っていないことから、信憑性に疑問が呈されている[55]。
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