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国旗損壊罪法案
日本の法律案 ウィキペディアから
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国旗損壊罪法案(こっきそんかいざいほうあん)は、日本の国旗を損壊することに対する刑罰を規定した「国旗損壊罪」を新設する法律案[1]。
歴史
日本国旗を尊重することを法律で義務付ける試みは、1999年に制定された国旗及び国歌に関する法律でも存在していた。当時内閣官房長官を務めていた野中広務はそのような考えを示していたが、1999年6月29日の審議で内閣総理大臣小渕恵三が「尊重規定や侮辱罪を創設することは考えていない」と答弁した後、条文化は見送られた[2]。
2012年5月25日に、自由民主党は総務会で日章旗を傷つけることに対する罰則を定めた「国旗損壊罪」の刑法改正案を了承した。この法律は、日本国を侮辱する目的で国旗を損壊、除去、汚損した者に2年以下の懲役または2万円以下の罰金を科すものだった[3]。この法律は、高市早苗、長勢甚遠、平沢勝栄、柴山昌彦が議案提出者となり、議員立法で第180回国会法務委員会に提出されたが、審査未了で廃案となった[4][5]。
2021年1月26日、自民党保守団結の会の城内実や高市早苗は、外国国章損壊罪が存在するにもかかわらず、国旗損壊罪がないのはおかしいと主張し、政調会長の下村博文に、国旗損壊罪の提出を要請した[6][7]。高市はまた、「国旗損壊罪がないのは敗戦国だから」とも自身のホームページのコラムに記述していたが、毎日新聞はこの記述に対しファクトチェックで否定した。記事が掲載された後、記述は削除された[8]。自民党内では、岩屋毅が本法案に反対の立場だという[1]。
2025年10月20日、自由民主党と日本維新の会は、2026年の通常国会で「国旗損壊罪」を制定することを記載した連立政権合意書を締結した[9]。
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批判
2012年の法案に際し、日本弁護士連合会は表現の自由を侵害する恐れがあるとして反対声明を出した[10][11]。弁護士の伊藤真は、この法案の賛同者が主張する「外国でも国旗損壊罪があるから日本でも新設するべき」という考えについて、アメリカ合衆国連邦最高裁判所が国旗の棄損を禁止する法律を「象徴的言論の自由」を侵すものとして違憲無効としたアメリカ合衆国対アイクマン事件の判例を引用し、疑問を呈した。保守派と見なされる西田昌司もこの法案には懐疑的とされる[6]。保守団体一水会代表の木村三浩は、「国を憂う心も必要」として、国旗損壊罪に反対の考えを表明した[12]。小林節は、「日の丸は好きだが、日の丸損壊罪の新設には反対する」とし、日の丸の取り扱いは誰にでも出来る簡単で自然な表現手段であることを理由に挙げた[13]。
弁護士の猪野亨は、国旗損壊罪は表現の自由を保障した日本国憲法第21条に照らし、違憲であるとの考えを示した。同様に、「イスラエルによるガザへの軍事行動の際に大使館前でイスラエル国旗を毀損すること」を直ちに処罰することは疑問があると述べ、外国国章損壊罪についても無制限の適用は違憲の疑いがあると付け加えた[14]。品川区議会議員で弁護士の松本常広は、外交問題が保護法益の外国国章損壊罪と異なり、国旗損壊罪の保護法益は「日本人の集団的な感情」になると指摘し、個人の権利ではなく特定の集団の尊厳を保護法益とするのは様々な方面の表現規制に道を開くとして反対を表明した[15]。
慶應義塾大学教授の駒村圭吾は、国旗損壊罪は国旗に敬意を表したくない人にまで敬意を表することを強制する法律であることを理由に、日本国憲法第21条だけでなく、思想・良心の自由を規定した同第19条にも抵触するとの考えを示した[16]。憲法学者の志田陽子は、国旗損壊罪は芸術文化的な表現を制約することにも繋がりかねないと懸念を表明した[17]。
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関連項目
参考文献
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