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地方制度調査会
内閣府の審議会等の一つ ウィキペディアから
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概要
地方制度調査会設置法(昭和27年8月18日法律第310号)の規定に基づき、日本国憲法の理念を十分に具現するように、現行地方制度に全般的な検討を加えることを目的として設置され、内閣総理大臣の諮問に応じ、地方制度に関する重要事項を調査審議することを任務とする。
1952年に第1次調査会が設置[注 1]されて以来、現在までに29次にわたって設置され、地方制度改革に大きな影響を及ぼしてきた。2011年8月に第30次調査会が発足し、現在も活動中である[注 2]。
組織
委員
委員は、国会議員、地方議会の議員、地方公共団体の長およびその職員ならびに地方制度に関して学識経験のある者のうちから内閣総理大臣が任命する。定員は30人以内であるが、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員20人以内を置くことができる。
会長及び副会長1人については、委員の互選によって決定される。委員の任期は2年。
委員の構成は、近年(第27次調査会以降)は学識経験者(専門小委員会委員)18、国会議員6、地方六団体代表6となっている。
専門小委員会
地方制度調査会では、専門小委員会を設置して専門的な議論を行い、ある程度審議が進んだ段階で総会へ報告し、再度審議するスタイルをとっている。 専門小委員会の委員は、会長が指定する学識経験者によって構成され、委員長は、会長が指名する。
事務局
調査会の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において、総務省自治行政局行政課の協力を得て処理することとされている。
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歴代会長等
主要な答申
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脚注
注釈
関連項目
外部リンク
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