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大崎事件
1979年に日本の鹿児島県大崎町で発生した変死事件 ウィキペディアから
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大崎事件(おおさきじけん)は、1979年10月、鹿児島県曽於郡大崎町で男性の変死体が見つかった事件である[1][2]。
1981年までに殺人事件として有罪が確定したが、死亡原因は殺人ではなく転落による事故で殺人罪は冤罪であるとの主張があり、再審請求が続けられている。第3次請求審は、2019年6月に裁判官5人の全員一致により最高裁判所で初めて再審取り消しが決定した[3]。
全容
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1979年10月15日に大崎町の自宅併設の牛小屋堆肥置き場で、当時42歳で農業を営む家主の遺体が発見された。被害者は酒乱であった。10月18日、被害者の隣に住み農業を営んでいた当時52歳の長兄と当時50歳の次兄が殺人と死体遺棄の容疑で、10月27日には次兄の息子で当時25歳の甥が死体遺棄容疑で、10月30日に入ると当時52歳で農業を営む長兄の妻が殺人と死体遺棄容疑でそれぞれ逮捕された。主犯とされた長兄の妻は長兄・次兄・甥とともに、保険金目的で被害者の殺害を企てたとして起訴された。
1980年3月31日に鹿児島地裁は、被害者を西洋タオルで絞め殺して牛小屋堆肥置き場に死体を遺棄した殺人・死体遺棄罪で、長兄の妻を主犯として懲役10年、長兄を懲役8年、次兄を懲役7年、甥を懲役1年、とそれぞれ判決した。長兄の妻のみ即日控訴するも10月14日に福岡高裁宮崎支部に棄却され、即日上告するも1981年1月30日に最高裁に棄却されて懲役10年の刑が確定した。
- 1987年4月25日 次兄が死亡する。
- 1990年7月17日 長兄の妻が刑期満了で出所する。
- 1993年10月2日 長兄が死亡する。
- 1995年4月19日 長兄の妻が鹿児島地裁に再審を請求する。
- 1997年9月19日 甥が鹿児島地裁に再審を請求するも、2001年5月17日に自殺する。
- 2001年8月24日 甥の母親である次兄の元妻が甥の請求を引き継ぎ再審請求するも、2004年に母親は死亡する。
冤罪が疑われる事件で、知的障害や精神障害の傾向がある共犯者らの自白の信用性が問題とされる。長兄の妻は捜査段階から公判ないし受刑中を含めて一貫して現在まで事件への関与を否定し続けている。共犯者で実行犯とされる長兄・次兄・甥は、捜査段階で自白させられたが、自らの公判でも否認せず、有罪を宣告した地裁判決に控訴せずに有罪判決を確定させた。彼らは自らの公判手続で罪を争わなかったが否認したため裁判がそれぞれに分離され、同じ裁判官により同時進行していた再審請求人の公判審理に証人として出廷した際に自ら訴追事件には一切関与していない旨を証言したが、弁護人を含む立会い法曹には自らの訴追事件に対する否認であると理解されず、証言としても受け入れられなかった。甥は受刑後に事件への関与をすべて否定して再審への道を探るも、将来に悲観して自死した。これらの共犯者とされる者らは、いずれも知的や精神的な障害があるとされている。
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再審請求
要約
視点
第1次再審請求
1995年4月19日、裁判のやり直しを求めて鹿児島地裁に再審請求を申し立てた。2002年3月26日、鹿児島地裁は、長兄の妻と甥に対して再審の開始を決定した。甥の再審請求は引き継いだ母親が2004年に死亡して引継ぎ者がなく再審請求は長兄の妻のみとなる。2002年3月29日、検察官が即時抗告し、福岡高裁宮崎支部は2004年12月9日 鹿児島地裁の再審開始決定を取り消し、再審請求を棄却する決定をした。2006年1月30日 最高裁は特別抗告を棄却する決定を行なった[注釈 1]。
第2次再審請求
2010年8月に長兄の妻が第2次再審を請求した。甥の母親の死後は長兄の妻のみ再審を請求していたが、死亡した元夫の遺族も2011年8月に再審を請求した。第2次再審請求で弁護側は、共犯者の自白調書の疑問をつくための供述心理分析意見書を新証拠として、2012年12月に検察側が作成した未開示の証拠リストの開示を求める意見書などを、鹿児島地裁に提出した[5]。鹿児島地裁は2013年3月6日に、長兄の妻及び死亡した元夫の遺族の再審請求を棄却した[6]。弁護側は即時抗告したが2014年7月15日に福岡高裁宮崎支部は長兄の妻及び死亡した元夫の遺族の請求を棄却した[7]。弁護側は決定を不服として特別抗告したが、2015年2月に最高裁判所はこれを退け、長兄の妻及び死亡した元夫の再審を認めない判断が確定した[8] 。
第3次再審請求
長兄の妻が第3次再審請求をした。弁護側は遺体の解剖写真に基づく法医学者の鑑定書を新証拠として提出し、「窒息死の所見が見られず共犯者の『タオルで首を絞めて殺した』という供述と矛盾する」と指摘し、「長兄の妻が親族に犯行を持ちかけるのを見た」とする別の親族の証言を否定する内容の心理学鑑定書も提出した。鹿児島地裁は2017年6月28日に、共犯者らの自白について「捜査機関の誘導で変遷した疑いがあり、信用性は高くない」と判断して長兄とその妻の再審開始を認めた[9]。福岡高裁宮崎支部も再審を認めたが、最高裁判所は弁護側が新たに証拠として提出した鑑定結果の評価が誤っていたとして、2019年6月25日付で再審開始決定を取り消した。一、二審で認められた再審の開始を最高裁が覆した初のケースとされる[10][11]。
第4次再審請求
2020年3月30日、弁護団は、鹿児島地裁に第4次再審請求を申し立てた[12]。2022年6月22日、鹿児島地裁は、再審請求を棄却する決定をした[13]。同年6月27日、弁護団は福岡高裁宮崎支部に即時抗告した[14]。2023年6月5日、福岡高等裁判所宮崎支部は、裁判の再審を認めない決定をした[15]。
弁護団はこの決定に対して特別抗告を行った。
第4次再審請求においては、新証拠として、①被害者の死因の鑑定に関する証拠群、②コンピュータを使用したテキストデータの解析技術であるテキストマイニングの手法を用いた関係者の供述の特徴分析に関する証拠群、③供述心理学的手法を用いた関係者の供述の特徴分析に関する証拠群 が裁判所に提出されていた。
これに対して最高裁判所第三小法廷(石兼公博裁判長)は2025年2月25日に、①の新証拠については『死体解剖の時点でDの死体は腐敗しており、既に不鮮明又は不明となっていた所見が多かったことなどにより、死体解剖において収集された情報は極めて限定的なものであった』こと等を理由に、②および③の新証拠については『いずれの鑑定も、供述の信用性を直接的に判断するものではなく、裁判所が供述の信用性を判断するに当たって考慮すべき可能性を指摘するという位置付けにとどまる性質のものであること』等を理由に、いずれの新証拠も、各確定判決の認定に合理的な疑いを抱かせるものとはいえないとして、弁護団による特別抗告を棄却した[16]。第三小法廷の裁判官5人中4人の意見による決定であった[17]が、ただ一人宇賀克也は、再審開始を認めなかった原決定を破棄して、再審開始決定をするべきという旨の反対意見を付した[17]。この反対意見は、この第四次再審請求に提出された証拠のみならず、これまでの再審請求審に提出された証拠も含めて総合評価を行って結論を導いている点に大きな特徴がある[16]。なお、同事件の再審請求で、最高裁の裁判官が開始を支持する反対意見を出したのは初めて[17]。
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争点
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- 被害者の死因
- 判決:タオルで首を絞められたことによる急性窒息死。
- 弁護側:被害者の遺体に首を締められた痕跡がない・転落事故の可能性も捨てきれない。
- 検察側:外傷性ショック死と推定・首に索条痕ともみられる圧迫の形跡あり。
- 再審決定:新たな鑑定では被害者の首に絞殺の痕跡が認められない。
- 自白の信憑性
- 判決:長兄の妻が次兄に殺害計画を持ちかけ、次に夫である長兄に持ちかけた。被害者の殺害後、甥に遺体遺棄を手伝わせた。
- 弁護側:3人の自白に一貫性がない。
- 検察側:3人の証言は具体的かつ詳細で現場の状況と符合している。
- 再審決定:自白の根幹が変わっている。共犯者は知的障害があり、捜査官の誘導に迎合した可能性は否定できない。
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脚注
参考文献
関連項目
外部リンク
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