トップQs
タイムライン
チャット
視点

日本軍の慰安婦に関する論争

ウィキペディアから

Remove ads

日本軍の慰安婦に関する論争(にほんぐんのいあんふにかんするろんそう)は、旧日本軍の慰安婦に関する論争。事実関係や評価などで様々な認識の差異や論点がある。

概説

日本や、北朝鮮大韓民国国際連合などで1980年代頃から議論となっている[要出典]太平洋戦争まで慰安婦は合法とされた公娼であり、問題として取上げられる慰安婦については、しばしば、民間経営者により報酬が支払われていたこと、斡旋業者が新聞広告などで広く募集をしていたこと、内地の日本人女性もいたことなどから、国家責任はない類いのものとの主張がある[要出典]

一方、戦時下での、女性に対する重大な人権侵害として旧国際連合人権委員会人種差別撤廃委員会が取り扱ってきており、慰安婦は一般女性が官憲や軍隊により強制連行された[1]性奴隷であるとの主張[2]や、強制連行の有無とは別に現代の価値観において女性への人権侵害であるとする見解もある。なお、軍や官憲による強制連行を示すような資料は発見されていない[3]

韓国では、慰安婦団体や韓国政府により日本の慰安婦制度に対する非難が長期間続き、肯定的意見はタブー視されてきたが、最近[いつ?]では学者の間でも日本の慰安婦制度など反日問題に対しても日本政府の考え方を肯定的に捉える主張が相次いでいる[要出典]

Remove ads

民族別内訳

慰安婦の民族別内訳は、日本政府の調査においては、慰安婦には日本人朝鮮人台湾人中国人、フィリピン人、インドネシア人、オランダ人がいた。朝鮮人慰安婦は多かったが日本人慰安婦も多く、朝鮮人慰安婦が絶対的多数を占めるにはいたっていないとしている[4]

ペナン島の潜水艦基地司令部に勤務していた井浦祥二郎は、「わざわざ女性を戦地にまで連れてきたことをかわいそうだ」と感じ、「そのくらいならば、現地女性を慰安婦として募集した方がよかった」という旨を自著で述べている[5]

人数

要約
視点

慰安婦の総数が把握できる正確な資料が発見されていないため、軍人の総数・公娼の人数などから複数の研究者により推論されている。その数は2万から40万人と幅広く、中でも20万人説が広く流布されているが、この20万人説については根拠がないとの反論も多い。

千田夏光が1973年に発表した著書『従軍慰安婦』の中で、「挺身隊」という名のもとに慰安婦が集められたとし、総計20万人の挺身隊のうち5万から7万人が慰安婦にされたとしている。これは1970年8月14日付けソウル新聞の「挺身隊に動員された韓・日の2つの国の女性は全部でおよそ20万人。そのうち韓国女性は5〜7万人と推算されている」と書かれた記事の誤読ではないかとされている。

20万人説

1969年、韓国の日刊紙が以下のように報じる

挺身隊動員を受けた女性が20万人、その内、朝鮮人が5 - 7万」[6][7]

1970年8月14日付けソウル新聞

1943年から1945年まで、挺身隊に動員された韓・日の2つの国の女性は全部でおよそ20万人。そのうち韓国女性は5〜7万人と推算されている[8]

1973年に千田夏光が発表した著書『従軍慰安婦』(“声なき女”八万人の告発)のp.106には、ソウル新聞と同じ数字が挙げられ、挺身隊の名の下、5万から7万人が慰安婦にされたとしている。

『挺身隊』という名のもとに彼女らは集められたのである。(中略)総計二十万人(韓国側の推計)が集められたうち『慰安婦』にされたのは『五万人ないし七万人』とされている[8]
  • この根拠を調べた在日朝鮮人運動史研究者の金英達(キム・ヨンダル)によると、上記1970年8月14日付けソウル新聞の記事を千田夏光が誤読して典拠したとしている[8]
  • また歴史学者でアジア女性基金運営審議委員の高崎宗司は、このソウル新聞記事[8]における「5〜7万」の推算の根拠は不明であり、官斡旋による強制性のない朝鮮半島からの女子挺身隊は多く見積もっても4000人ほどと主張している[8]

1984年に元東亜日報編集局長の宋建鎬(ソン・ゴンホ)が発表した『日帝支配下の韓国現代史』(風濤社刊)では、以下のように述べている(1969年の報道記録からと見られるという)[6]。これは千田夏光の『従軍慰安婦』と同じ内容である。

「日本が挺身隊という名目で連行した朝鮮人女性は、ある記録によると20万人で、うち5 - 7万人が慰安婦として充員された
  • このような朝鮮人慰安婦を「20万」強制連行したという言説について、韓国の経済史学者の李栄薫 ソウル大学教授は、「韓国の学者や北朝鮮の代表などが日本の収奪像を過度に誇張している」と批判しており[6][9][10]、これらの韓国・北朝鮮両政府の公式見解について、1940年当時の16歳から21歳の朝鮮女性は125万人であり、これらの数値は正しくないと述べている[9][10][11][12]

1993年、上記数字との関連は不明だが「挺身隊研究会」会長の鄭鎮星 (チョン・ジンソン)ソウル大学教授は「8万人から20万人と推定される慰安婦のうち、絶対多数を占めると思われている朝鮮人慰安婦」としている[13]

この慰安婦20万という数字は、アメリカに設置された慰安婦像の碑文・慰安婦の碑にも刻まれている(慰安婦の碑参照)。

推考資料

  • 外地の日本軍・軍属の総数は、満州(40 - 66万人)を別として、太平洋 - ビルマ(現:ミャンマー)に展開した時期で140 - 150万人、「大陸打通作戦」の末期においては280万人程度とされている[14]
  • 当時の朝鮮半島の総人口は約2500万人前後[15]で、20歳前後の女性は約280万人とも推算される[16]
  • 内地の公娼は、第二次上海事変以前の1937年の21万をピークに太平洋戦争初期の1942年には14.5万人に減少するのに対し、中国本土の日本人娼婦は1935年よりも1940年時点では約1.2万人増加している[17][18][19]。朝鮮での公娼の総数は1930年代から1942年までは日本人を含めて約1万人である[20]
  • 慰安婦の総数の計算法には、日本軍総数を母数とした慰安婦数の推算方法があり、交代率なども考慮されるが、いずれも各研究者によって異なる[4]アジア女性基金は、慰安婦の総数について、日本軍の兵員総数を慰安婦一人あたり兵員数で除した上で交代率、帰還による入れ替りの度合いを考慮に入れるという手法で行われた各研究者の推算を、以下のように公表している[21]
さらに見る 研究者名, 発表年 ...

日本大学教授秦郁彦は、その正確な内訳を把握することは困難であるとしている[22]。秦は、『昭和史の謎を追う』(1993年)においては日本人慰安婦と朝鮮人慰安婦では3対7ないし2対8の比率で朝鮮人慰安婦が多く、慰安婦の主力は若い朝鮮人女性であったとしたが、『慰安婦と戦場の性』(1999年)においては日本国内の遊廓などから応募した者が40%程度、現地で応募した者が30%、朝鮮人が20%、中国人が10%程度として、慰安婦の出身者は日本人が最も多かったろうと見解を改めた[23]

日本における諸説

  • 日本政府・アジア女性基金調査では、慰安所および慰安婦が存在したことは認められるものの、慰安婦の総数は不明とした[4][24]
  • 初期ウーマン・リブの運動家田中美津は1970年の著作で「従軍慰安婦」の「大部分は朝鮮人であった」、「貞女と慰安婦は私有財産制下に於ける性否定社会の両極に位置した女であり、対になって侵略を支えてきた」と記述している[25][26]
  • 1976年には金一勉『天皇の軍隊と朝鮮人慰安婦』が出版され、その中で慰安婦の総数を20万人とした。

韓国における諸説

  • 韓国政府は資料不足のため慰安婦にされた女性の数は正確には分からないとしているが、最小3万人最大40万人の学説があると述べている[31]
  • 元『東亜日報』編集局長の宋建鎬(ソン・ゴンホ)は1984年、著書『日帝支配下の韓国現代史』で、挺身隊として動員された女性は20万人であり、そのうち5万人から7万人が朝鮮人であったとしている。
  • 1993年に「挺身隊研究会」会長の鄭鎮星(チョン・ジンソン)ソウル大学教授は「8万人から20万人と推定される慰安婦のうち、絶対多数を占めると思われている朝鮮人慰安婦」とした[32]

国定教科書における記載

韓国国定教科書では朝鮮女性数十万人を慰安婦にし、650万人を強制連行したと記載している[9][10][34]が、学術的な根拠は不明。李榮薫 ソウル大学教授は、1937年に日本軍首脳は兵士150人につき1名の慰安婦を充当せよという指令を出したとしている[35]

韓国政府による認定者

2004年までに韓国政府 女性家族部認定の元日本軍慰安婦は、既に死去した人を合わせて計207人[36]2005年には計215人で内88人が死亡した[37]とし、2009年[38]2011年には合計234人としている[39]

  • 2015年12月現在、計238人。内、生存者は46人。平均年齢は89,2歳[40](終戦当時19歳)。

北朝鮮の見解

北朝鮮2005年4月に国連代表部金永好書記官がジュネーヴ 国連人権委員会で、朝鮮人慰安婦の総数は20万人、強制連行された人数は840万人だと主張している[9][10][34][41]

中国における諸説

上海師範大学中国慰安婦問題研究中心」所長の蘇智良1999年荒舩清十郎発言(14万2000人説)に依拠し、慰安婦総数は36万から41万で、このうち中国人慰安婦は20万と推算[4][42]。日本政府・アジア女性基金はこの推算について、根拠が荒船発言という個人の見解に基づくものであり、誤導された推論として批判している[4]

なお、蘇智良は1996年の計算では中国天津慰安所研究により、慰安婦総数を40万人、朝鮮人慰安婦20万人、中国人と日本人の慰安婦が各10万ずつとしていた。

アメリカ合衆国における記述

  • ニューヨーク・タイムズ記者ノリミツ・オオニシは名前は明らかにしないが日本人歴史学者達によると日本軍慰安婦は最大20万人であるとしている[43]。慰安婦のほとんどが家庭から拉致され最前線に連行された10代の朝鮮女性であるとしており、アメリカ軍の場合とはこの点で大きく異なるものであるとしている[44]
  • アメリカ合衆国の歴史教科書『Tradition & Encounters:A Global Perspective on the Past』では、最大で30万人もの14-20歳の女性たちを強制的に徴集して性行為を強要したとしている[45]。さらに、「日本軍は慰安婦たちを天皇の贈り物と言いながら兵士などに提供した。慰安婦たちは韓国と台湾、満洲、フィリピンなど東南アジア各国から連れてこられ、80%が韓国出身であった。逃げようとしたり性病にかかると日本兵などによって殺され、戦争が終わるころには兵士などが隠蔽するために慰安婦たちを大挙虐殺した。」などとしている[45]。この歴史教科書は2003年より数千校で100万人以上の学生に使用されている[45]
  • 韓国系米国人の運動により全米に建立された慰安婦の碑の多くには慰安婦の数を20万人以上と記している。

国連人権委員会の報告書

国連人権委員会に採択されたマクドゥーガル報告書では慰安婦の総数を20万人以上としている。

数値の根拠には、1965年11月20日に自民党議員荒舩清十郎が選挙区の集会(秩父郡市軍恩連盟招待会)で発言した「朝鮮の慰安婦が14万2000人死んでいる」を引用しているが(マグドゥーガル報告書では「14万5000人の朝鮮人性奴隷が死んだという日本の自民党国会議員荒舩清十郎の1975年の声明」として誤った数字を記載している)[4]アジア女性基金はこの慰安婦の数値は荒船議員が勝手にならべたものであり、これが根拠とされることは遺憾だとしている[4]。(詳しくはマクドゥーガル報告書を参照)

その他

  • 1967年、韓国で出版された文定昌『軍国日本朝鮮強占三六年史・下』(柏文堂)には、「1933年ごろからは花柳界の朝鮮人・日本人女性たちを慰安婦という名称で満州から北支方面に出動させたが、その数は世間では20万人と言われ、41年ごろからは良家の乙女たちを奪って女子挺身隊という名で、どこかへと連行し始めた」という記述があり、根拠不明の慰安婦20万人という数字が初めて現れる。
  • 1972年、『現代の眼』4月号に掲載された作家金一勉の「荒船暴言は未見の『震災大虐殺』を呼んでいる」と題した記事で、慰安婦について「戦争中、朝鮮各地から十六歲〜十九歳の娘ばかりを強制的に集めて『特志看護婦』にするとだまして、戦地へ送り込み、いきなり『軍隊女郎』に仕立てたものである。その数は『推定二十万人』といわれる」としている。金は1976年の著書『天皇の軍隊と朝鮮人慰安婦』でもこれを繰り返した。歴史学者の吉見義明韓国挺身隊問題対策協議会共同代表の尹貞玉などがこれを典拠に20万人説を唱えた。
  • 1973年、作家千田夏光は、挺身隊という名のもとに総計20万人(韓国側の推計)の朝鮮人が集められ、うち5万から7万人が慰安婦にされたとしている。(詳細は「千田夏光#朝鮮人慰安婦強制連行「20万」説」を参照)
  • マンガ嫌韓流』の著者山野車輪等は、総数を4000人程度としている。
Remove ads

年齢

「挺身隊」と「慰安婦」の混同、および「少女・処女」が「強制連行」されたとする認識は韓国(および日本での慰安婦問題活動家)の間では1990年代になっても存続し、1992年1月の宮澤首相の訪韓時に韓国の新聞は「小学生までが挺身隊にされ、慰安婦にされた」と、あたかも女子小学生が慰安婦にされたかのような報道を繰り返した[46]。「小学生や乳飲み子の母親までを連行して性の玩具にした」というイメージは韓国社会のなかで繰り返しテレビドラマなどで伝えられ現在にいたっていると、西岡力は述べている[47](詳細は「慰安婦の強制連行#韓国における議論」を参照)。

東亜日報は1992年1月14日に「挺身隊、小学生まで引っ張っていった」、朝鮮日報は同1月15日に「日本、小学生も挺身隊に徴発」との見だしで報道した[46]。東亜日報は15日の社説「十二歳の挺身隊員」で、「天と人とが共に憤怒する日帝の蛮行」「十二歳の小学生まで動員、戦場で性的玩具にして踏みにじったという報道に再び沸き上がってくる憤怒を抑えがたい」と報じた[48]

現代朝鮮研究者の西岡力の調査によれば、1992年1月14日に報道された「小学生挺身隊」についての記事を初めて執筆したのは聯合通信金溶洙(キム・ヨンス 김용수(朝鮮日報 人物検索))記者であった[49]。西岡が実際に12歳の少女が慰安婦になったことは事実ではないのに、なぜ報道したのかと質問したところ、金記者は、富山県に動員された6人の児童が慰安所でなく工場に動員されたことは事実であるとして

6人の児童が慰安婦でなかったことは知っていましたが、まず勤労挺身隊として動員し、その後慰安婦にさせた例があるという話も韓国国内ではいわれていますので、この6人以外で小学生として慰安婦にさせられた者もいるかもしれないと考え、敢えて<勤労挺身隊であって慰安婦ではない>ということは強調しないで記事を書きました。

と弁解した[50]。この金溶洙記者による弁解で「小学生慰安婦」の存在が証明されたわけではないことが明らかになり[51]、またその後、当時挺身隊だった女性が名乗りでて、新聞報道が誤報であったことが判明する[46]。しかし、その後も「小学生慰安婦」について報道した新聞やテレビは報道を修正することはなく、「小学生や乳飲み子の母親までを連行して性の玩具にした」というイメージは韓国社会のなかで繰り返しテレビドラマなどで伝えられて、現在にいたっている[47]。慰安婦活動家においてもそのような認識が変更されることはなく、2012年には米国などでの慰安婦(成人女性)像設置運動に続いて「少女」像の建設運動が進められている[52]

Remove ads

身分

慰安婦は軍属だったという主張もあるが [53]、1940年5月7日の閣議決定に基づく「外事警察執行要覧」は、「特殊婦女(慰安婦)」を軍属ではなく、民間人として扱うことと定めている[54]

1990年代の日本政府の調査によれば、慰安婦について日本軍は、業者が慰安婦らを船舶等で現地に送るに際には、彼女らを特別に「軍属に準じた」取扱いにし、渡航申請に許可を与え、日本政府が身分証明書等の発給を行った[24]:1,14

戦傷病者戦没者遺族等援護法(1952年)

1962年の厚生省(現:厚生労働省)の説明によれば、慰安婦は軍属でないが、敵襲を受けるなどの部隊の遭遇戦で亡くなった場合、戦後制定された戦傷病者戦没者遺族等援護法では、準軍属[注釈 2]として扱われている[56]

1968年、衆議院の社会労働委員会において厚生省の援護局長は、慰安婦について「無給の軍属というふうな身分を与えて宿舎その他の便宜を供与していた」が、1945年の4月以降のフィリピンのように、慰安婦の業務が続けられない状況で戦闘に参加したり兵士の看護をしている間に命を落とした者に関しては、援護法で軍属として処理されたケースがあるものの、慰安婦は軍と雇用関係にあったわけではなく、「援護法の対象者としては、そういう無給の軍属というものは扱っておりません」と説明している[57]

Remove ads

収入

要約
視点

慰安婦は、高級軍人や国内の娼婦よりも高給を得ていたという説。インフレや日本政府が送金を制限した結果、慰安婦の収入は乏しく、時に無給だったという説がある。

慰安婦に対する給与の支払いは、多くは軍票という政府紙幣の一種によってなされていた。戦地において軍票が大量発行されたため、軍票の価値が暴落した[注釈 3]。そのため、チップ等も含め慰安婦が受け取る軍票の額面は形の上では膨れあがったケースがあった。

吉見義明は「慰安所の開設にあたって最大の問題は、軍票の価値が暴落し、兵たちが受け取る毎月の俸給の中から支払う軍票では、慰安婦たちの生活が成り立たないということであった。」と推定している[59]

李昇燁ジョン・ラムザイヤーは、外地でのインフレは高給説と矛盾せず、円建ての貯金にも影響しないと述べている。

インフレ論

吉見義明は、ビルマでは1943年頃から酷いインフレになり[注釈 4]、ゆえに高給説は、戦時中の国外での極端なインフレを考慮しない暴論であるとする[60]:47。吉見は、多額の預金が記録されていたことで有名な文玉珠の預金通帳について、文がビルマで貯めたお金は「その一二〇〇分の一、つまり二〇円程度の価値しかなかった」と述べている[61]:50,51。吉見のインフレ論は、自身が関わる「Fight for Justice(日本軍「慰安婦」問題webサイト)」を通じ、英語や韓国語で世界に発信され、広まっていった[62]。2019年には、韓国女性人権振興院尹明淑[注釈 5]が、インフレの為に文の貯金額は現在の日本円で「4千円ほどにしかならない」と、高給説に反論している[63]

インフレ論に対する反論

李昇燁は、軍票の額面が現地通貨(ルピー)であっても、軍事郵便貯金は円建てであり、現地がインフレであっても、家族の為に故郷(日本・朝鮮)に送金する軍人や慰安婦にとっては、お金の価値は変わらないのだと述べている。文玉珠のケースでは、戦後の混乱で貯金を引き出せなかったが、李は、外部要因によって貯金が引き出せないことと収入が少ないことは分けて考えるべきであり、またそのような目にあったのは慰安婦に限ったことではないと、指摘している[62]

ジョン・ラムザイヤーも、同じ理由から、吉見の主張を印象操作だとしている[64]:51,52

李昇燁は、戦地のインフレにより慰安婦の収入[注釈 6]はわずかな額でしかなかったという「インフレ論」は、慰安婦=高給説に対するアンチテーゼとして、2010年に吉見義明によって主張されたものだとし[62]、インフレ論者について、陸軍中将よりも高給取りという主張を否定する為にインフレを持ち出した結果、慰安婦だけでなく高級軍人まで貧乏にしてしまったと指摘している。李は、文玉珠の預金通帳を無価値とするインフレ論が登場したのは、1996年に、文本人が他界したことと関係があるのではないかと述べている[62]

経済学者でもある李栄薫は、大東亜共栄圏と日本との間の固定相場制は最後まで維持されたのであり、朝鮮への個人の送金も1944年まで厳しい制限はかけられていなかったと反論している[65]

送金制限論

堀和生は、「(慰安婦は)日本兵士の月給の75倍」「軍司令官や総理大臣より高い」収入を得ていたとの評価[注釈 7]は、「過度な単純化ではなく事実認識としてまったく間違っている」と批判した上で、インフレの影響が日本に波及することを防ぐために、日本政府によって送金制限が行われた、すなわち、ある例では外地から送金できるのが口座額の1/.69であったこと、母国で受け取れるのは本人のみであったこと等を述べている[66]

送金制限論に対する反論

慰安所管理人の日記』を残した朴治根は、慰安婦に頼まれて実家に送金してやるなどしていたが、李栄薫は、1944年に朴が申請した30件の朝鮮への送金は全て受理されていると指摘している。1944年の5月までは、戦地からの送金と引出しには全く制限はなく、それ以降も年末までは、金額によっては許可が降りるまで時間を要したものの、送金・引出しとも可能であったと李は述べている。また李によれば、朝鮮への送金は、内地への送金よりも規制が緩かった[67]

業者による中間搾取や不払い

吉見義明や尹明淑は、現在証言の得られる元慰安婦のほとんどは、雇用主から「前借金」「衣装代」「住居費」「食料代」及びそれらの利息等の名目で給与を天引きされており、慰安婦の手元に渡った給料はわずかというケースが少なくなかったとしている[68][要ページ番号]

  • 元日本兵杉本康一によると「確かに兵士たちは、高い賃金を払っていたが」ある日出会った少女の慰安婦が「一銭ももらっていません」と聞いているという[69]
  • 『証言ー強制連行された朝鮮人軍慰安婦たち』によると、慰安の代価を得たのは、19人の内3人に過ぎなかった[70]

業者の不払いについては、李榮薫秦郁彦も触れているが[71][72]、慰安婦は基本的に前借金という形で給与を前払いされており、稼ぎと関係なく、年季あけになると借金は清算された[73]:1

当時の記録

  • 日本人戦争捕虜尋問レポート No.49によれば、北ビルマのミートキーナの慰安所の慰安婦たちは月平均で1500円の総収益を上げ、750円を前借金の返済にあてた。同報告によれば稼ぎは月に1000 - 2000円、年季は半年から一年で一部は帰還した者もおり、慰安婦には一カ月毎に麦粉2袋、その家族には月毎に雑穀30キロが配給され、慰安婦の衣食住、医薬品、化粧品は軍が無料配給され、兵士の月給は15円 - 25円であったことが記されている[75][76]。レポートには、業者が食料、その他の物品の代金を慰安婦に要求したので、「彼女たちは生活困難に陥った」とも書かれている。

(吉見義明は、京城日報の広告について「人身売買の業者がよく使う騙しの常とう手段」とする[注釈 8]。)

関係者の証言

  • 吉原で10年間、女郎をしていた高安やえは、抱え主(雇い主)から声をかけられ、従軍芸者という名目で戦地に赴くことになった[78]。了承した理由として、年齢的な理由から余り売れなかったことや、戦地に行けば今の10倍は稼げる、稼いだら内地で自分に向く商売を始めようと考えたことを挙げている[78]
    • 日本の女性と朝鮮の女性とは、待遇や料金など、あらゆるところで差別があった[79]。例えば、前者は一晩につき10円から20円もらえた(文脈から、相手は将校か)[79]。兵隊を相手にした場合は、日本人女性で3円、朝鮮人女性は2円か1円50銭だった[79]。(場所は、文脈から台湾高雄[79]
    • 高雄では客が少なく稼ぎも少なかったため、他に移してもらうよう頼み、シンガポールバンコク海南島マニララバウル上海に行った[80]。ラバウルが一番稼ぎになった[79]。ラバウルでは、海軍専用の小料理屋のおかみの代理のような立場につき、女の子たちの監督もし、自身も体を売った[81]。当時、大卒の初任給が80円か100円だったところ、「一晩に二百円や三百円稼ぐのわけはなかった」と回想している[81]
  • スマラン事件(白馬事件)での警察の尋問調書によれば、「将校倶楽部」では、一晩に一人の男性の相手にし、男性が料金として支払った4ギルダーのうち、1ギルダー1セントを受け取り、そのお金で食べ物や衛生用品を購入したとされ、「慰安所日の丸」では、一時間1ギルダー50セントの料金のうち、45セントを受け取ったと慰安婦自身が証言している[82]
  • 宋神道は借金が無かったが朝鮮からの旅費、飲食代などの経費を全て借金として背負わされたという。宋の取り分は4割だったが国防献金など様々な名目で経費が加算され、返すまでに7年近くかかったと証言している[83]
  • ビルマで慰安婦だった文玉珠は、チップが貯まり母親へ何軒も家が建つほどの金額を送金したと述べている[84]
  • 中国漢口では、ある内地人(日本人)の慰安婦は「内地ではなかなか足を洗えないが、ここで働けば半年か一年で洗える」と語っていたという[要出典]
  • 李榮薫は、中国漢口の日本人女性130名と朝鮮人女性150名が在籍していた慰安所では、慶子という名前の朝鮮人慰安婦がおり、すでに3万円を貯めたが5万円になったら京城(ソウル)で小料理屋をもつことを夢見ているとの彼女の話が司令官に伝わり「なんとたいしたオナゴであるか」として表彰されたとしている[85]
  • 戦時中に木更津から朝鮮までの送金を慰安婦に頼まれたラバウル海軍爆撃隊兵士は、200円を送金したが「山梨県の田舎なら小さな家が一軒建てられる」と思ったと証言している[86]
  • 1938年から終戦まで中国北部で兵士として服務し、戦後作家になった伊藤桂一は、慰安婦達の相談係のような役目もしたといい、自身が見た慰安婦については「借金を返済し、結婚資金を貯え、結婚の際の家具衣装箱も充分用意していた。」として生活は「かなり恵まれていた」と述べている[87]

関連情報

大正中期から昭和前期のボルネオにおける「からゆきさん」の労働条件については、「からゆきさん#からゆきさんの労働条件」を参照のこと。

当時の陸軍大将俸給は年に約6600円、二等兵の給料は年間72円であった[88]。1943年7月時点では二等兵の月給は7円50銭、軍曹が23 - 30円で、戦地手当を含めてもそれらの倍額で、慰安婦の収入の10分の1または100分の1であった[89]中将の年俸は5800円程度であった[72]。当時の貨幣価値を企業物価指数で計算すると1931年時点での100円は現在に換算すると88万8903円、1939年では45万3547円、1942年では34万7751円となり[90]、3万円の貯金とは現在での約1億3606万円となる[91]。なお平安北道出身の朴一石(パク・イルソク)が経営していた慰安所「カフェ・アジア」は1937年で資本金2000円で開業し、1940年には資本金6万円となっていた[92]

日本の大正中期から昭和第二次世界大戦前までの物価はほぼ同じレベルにあり、のちに慰安婦が増えた時期と同水準だったといわれる[93]。米価は上下変動があり第二次上海事変から特に欧州戦争が始まってから大きく上昇が始まる。

戦後軍票に対する日本政府の支払義務が免除されたため、軍票が紙くず同然となり[72]、払戻しを受けられなくなったケースもあった。

Remove ads

職業か否か

要約
視点

他方、日本軍慰安婦制度を「公娼」制度として認識する歴史学者もいる。藤目ゆきは、「日本にのみ公娼・慰安所があった」とする見方について批判し、各国における近代公娼制度の比較研究を展開した[94]。また、秦郁彦は、慰安婦を「戦前の日本に定着していた公娼制度の戦地版と位置づけるべき」と主張している[95]。このほか、山下英愛[96]川田文子[97]宋連玉[98]、藤永壮[99]、眞杉侑里[100]らも公娼制という概念によって研究をしている[注釈 9]

1994年4月28日、永野茂門法務大臣は共同通信のインタビューに応じ「慰安婦は当時の公娼であって、それを今の目から女性蔑視とか、韓国人差別とかは言えない。」などと述べ、この発言は5月4日と5日の新聞朝刊で報道された[101]。なお、永野法務大臣は前述の発言の際、南京虐殺を否定する発言もしていたことについて責任を取り、同年5月7日に辞任している[102]

商社員として約三年半の間、中国漢口の慰安所について見聞きして来た小野田寛郎は2005年の文章で、慰安婦制度の背景について「兵士も、やはり(女性を求める)若い人間であり、一方にはそうまでしてでも金を稼がねばならない貧しい不幸な立場の女性のいる社会が実際に存在した」とし、「『従軍慰安婦』なるものは存在せず、ただ戦場で「春を売る女性とそれを仕切る業者」が軍の弱みにつけ込んで利益率のいい仕事をしていたと言うだけのことである。」と述べている[88]

その他、歴史学者の倉橋正直は2010年の著書[103]で日本軍慰安婦には「性的奴隷型」と「売春婦型」の2つのタイプがあったとして、画一的な「従軍慰安婦」解釈を批判している。また倉橋は「近代日本における公娼制は検黴制などの近代的要素と前借制、楼主への人身の隷属などの封建的要素が複合している」と書いている[104][105]

朴裕河世宗大学』教授は自著『帝国の慰安婦』において慰安婦を「精神的な慰安者」「軍人の戦争遂行を助けた愛国女性」「自発的な売春婦」とする自身の研究結果を発表した、として元慰安婦9名からこの著書の出版停止を求めて提訴され、ソウル東部地裁は当該記述を削除しなければ、出版することを禁じる判決を下した[106][107]。しかし朴裕河本人は「自発的売春婦とは書いていない」とこれを否定し、争う姿勢を見せている[108]

延世大学教授の柳錫春は、2019年9月に「(慰安婦関連の)直接的な加害者は日本(政府)ではない」「(慰安婦は)売春の一種」と発言し、一部学生から非難された。大学側は同教授を講義から外し、停職1カ月の懲戒処分を下したが、柳錫春は2020年6月からYouTubeで、自身の見解の配信を始めた[109]

米軍

2007年にまとめられた米国政府の調査によれば、太平洋戦争中の米軍は、日本の慰安婦制度を当時日本国内で合法だった売春(公娼)制度の延長だとみていた[110]

Remove ads

奴隷か否か

要約
視点

慰安婦を「性奴隷」と呼称すべきだという意見と、これに反対する意見がある。元慰安婦の中には、性奴隷と呼ばれることに不快感を示す者もいる。

戸塚悦朗と日弁連

慰安婦を「性奴隷」と表現する潮流ついては、日本弁護士連合会および日弁連海外調査特別委員の戸塚悦朗弁護士を中心にしたロビー活動の結果、国連で浸透していったことが明らかになっており、日弁連も公式サイトでその旨を明記している[111]。以降、1996年のクマラスワミ報告、1998年のマクドゥーガル報告書でも「性奴隷」と明記された。

戸塚悦朗は、国連人権委員会に慰安婦問題を取り上げさせるにあたり、当時慰安婦問題に関する国際法上の検討がなされていなかったため、「日本帝国主義の性奴隷(sex slaves)と規定した」と自分が「性奴隷」という言葉を発案したとしている[112][113]。当初、国連では「性奴隷」という呼称は受入れられなかったが、戸塚は人権委員会の下位にある差別防止少数者保護小委員会(人権小委員会)や、人権小委員会で活動する現代奴隷制作業部会に働きかけた[114]日本弁護士連合会(日弁連)会長(当時)で「慰安婦問題の立法解決を求める会」(1996年12月設立)[115][116]土屋公献も、1992年から日弁連が国連において慰安婦補償を要求するなかで「性的奴隷(Sex SlavesまたはSexual Slavery)」 として扱うように働きかけ[117]、その結果、1993年6月のウィーンの世界人権会議ウィーン宣言及び行動計画」において「性的奴隷制」が初めて「国連の用語」として採用されたとしている[117]。日弁連会長鬼追明夫は「軍事的性的奴隷」とも表現している[118]

1993年6月、日弁連も参加した世界人権会議において「性的奴隷制」が初めて国連用語となった[119]

同連合会は1995年11月に日本政府に慰安婦に対する補償を求める声明を発表し、その中で、「日弁連を含むNGOは、一貫して慰安婦問題に関し、『性的奴隷』(Sex Slaves またはSexual Slavery) として日本政府に対し国家による被害者への補償を要求し続けてきた」としている[119]

西岡は、1993年の世界人権会議がきっかけとなり、1996年クマラスワミ報告書では「軍隊性奴隷制 (military sexual slavery)」と明記されることとなったと主張している[120]

吉見義明

吉見義明は、慰安婦は就業詐欺など違法行為による強制的な徴集、より厳しい行動の制限、多く見られる兵士による暴力など、むき出しの奴隷的制度であったとしている[121]。吉見は、自らだけの意思で慰安婦を辞めることは事実上不可能であり、辞めることを許されたのは、妊娠後期になったり、精神的疾病を発症して、慰安婦としての任務を遂行できなくなった場合に限られていたのがほとんどであったとしている[59]

吉見の著書『従軍慰安婦』(岩波新書)の英語版タイトルは「Comfort Women:Sexual Slavery in the Japanese Military During the World War II」である[122]

吉見が代表を務めるNGO「日本の戦争責任資料センター」は、「『日本軍慰安婦』制度は、慰安婦たちに居住の自由、廃業の自由、外出の自由や慰安所での使役を拒否する自由をまったく認めていなかった」「故郷から遠く離れた占領地から逃亡することは不可能だった」などの理由から、「公娼制度を事実上の性奴隷制度とすれば、『日本軍慰安婦』制度は、より徹底した、露骨な性奴隷制度であった」旨を主張している[123]

吉見は、(慰安婦に限らず)兵士や従軍看護婦も廃業や外出の自由が制限されていたという主張に対し、兵士は憲法によって兵役の義務を負い、従軍看護婦は法律によって勤務の義務を課せられているので、「総じて略取または誘拐または人身売買」された慰安婦を同じに扱えない、また1926年の奴隷条約の第五条に、「強制労働は、公共の目的のためにのみ行われることができる」とあるので、兵士や看護婦は奴隷制の定義には含まれないと反論した[124]:161,162。吉見は、アメリカの黒人奴隷でも、腕が良ければ職人として報酬をもらう場合があり、(慰安婦が)多額の報酬を得ていたから奴隷ではないという見方は間違っていると述べている[125]:166,167

秦郁彦

秦郁彦は、吉見義明が「強制連行」の証拠が見つかる可能性が薄れてから、「性奴隷説」に論点を移したと見ている。論点が強制連行であれば、実行者が日本人か朝鮮人かが争点になるが、「性奴隷」であればストレートな共感を呼びやすく、この戦略の転換が、アメリカや国際世論へのアピールに成功したと分析している[126]

英字紙

ジャパンタイムズニューヨーク・タイムズは慰安婦をsex slave(性奴隷)としている[43]。ニューヨーク・タイムズは、アメリカ軍相手の女性達については日本軍の慰安婦とは異なるとしてprostitute(売春婦)と呼称している[127]

李容洙

李容洙は、慰安婦を「性奴隷」と表現することについて「とても汚くて嫌で仕方ない」と批判した[128]。李容洙は、尹美香に対し「性奴隷」表現を批判した際、尹が「こう表現してこそ米国が怖がる」と答えたと述べている[128]

市民団体・市民運動

2000年の民衆法廷(模擬法廷)女性国際戦犯法廷では「日本軍性奴隷」と表現された。

日本軍に暴行されたと名乗り出た[129]オランダ人女性ジャン・ラフ・オハーンは「慰安婦」という言葉は侮蔑であり、自身を「戦時強姦の被害者であり、日本帝国軍の奴隷として強制徴集(conscripted)された」と訴えた[130]

中国帰還者連絡会会員の湯浅謙は、当時の軍人には公娼に見えたが、植民地支配下にあって、彼女たちは抵抗することも「強制され連れて来られた」と異議を唱えることもできない状況下にあったので、「性的奴隷」であった旨を語っている[131]

アジア女性基金で東京大学教授の大久保昭は「元慰安婦が性的奴隷にさせられたのはすべて日本の軍や警察権力による強制にもとづくという、一部の学者、NGO、メディアによって1990年代初期に唱えられた主張も、歴史的事実とは懸け離れた思い込みにすぎない」と批判している[132]

1997年、東方出版より、証言集『私は「慰安婦」ではない 日本の侵略と性奴隷』が出版される[130][133]

上杉聡は、クマラスワミ報告の「性奴隷」の概念については継続的な強姦のケースに当てはまり、到達点としてよいが、被害者ご本人の気持ちを確かめなければいけないと述べている[134]

金富子(ジェンダー史)は、2016年の論文で、「慰安婦の実態は性奴隷」だというのは、歴史学界や国際社会の共通認識となったが、日本社会の認識を転換させるには至っていないと述べている [135]

李栄薫は、韓国の運動団体などが日本の国家的責任を追及する武器にしている「性奴隷説」は、元々は日本の歴史学者が提起し、韓国の研究者や運動団体を鼓舞したと述べた。李は、これを歴史学の本分を超えた高度に政治化した学説だと批判している[136]

産経新聞

産経新聞は、戦時中の米軍の報告書[注釈 10]には「慰安婦の雇用条件や契約条件が明記されており、慰安婦の女性が一定額の借金を返せば解放されるという条項があるという点で、当時の米軍当局が日本軍の“強制徴用”や“性奴隷”とは違った認識を持っていた証拠になる」と主張している[137]

韓国

2015年、日本の安倍晋三首相が慰安婦問題を「人身売買 (human trafficking) の犠牲」と表現したことに対し、韓国の聯合ニュースは「国際社会が『性奴隷』事件と規定する日本軍慰安婦問題の本質をぼかすための、計算された発言との指摘もある」と報じた[138][139]

韓国の評論家金完燮は、「“性奴隷”というのは反日キャンペーンのために発明された用語だ」と批判した[140]

世宗大学校教授の朴裕河は、2013年8月、著書『帝国の慰安婦』の中で日本軍慰安婦の性奴隷制に疑問を投げかけたが、ソウル東部地検により内容が「虚偽」だとされ、元慰安婦に対する名誉毀損罪で在宅起訴された[141]

元ソウル大学教授で落星台経済研究所李栄薫李宇衍は、2019年7月、著書『反日種族主義』の中で、日本軍慰安婦の性奴隷制に疑問を投げかけている[要ページ番号]

アメリカ

サンフランシスコ州立大学教授のサラ・ソー (C. Sarah Soh) は2009年の著書で、慰安婦を「性奴隷」や戦争犯罪とむすびつけて描写するのは不正確であるとしたうえで、韓国政府と韓国議会が日本軍慰安婦問題を扇情的に扱い、異論を許さないまま「日帝による被害の物語」を国民に押し付け、誤導したと批判している[142]

2012年5月に訪韓したヒラリー・クリントン国務長官は「(日本軍慰安婦制度の問題)は性奴隷の話であり、女性の権利と人道に対する罪の文脈で考えられなければならない」と内輪の席で述べたうえで、日本軍慰安婦制度は「唾棄すべきもの」で「巨大な規模の重大な人権侵犯」と語った[143]

2013年、国務省のジェン・サキ報道官の記者会見において、朝日新聞の大島隆記者が、アメリカ合衆国は慰安婦を「性奴隷」として定義しないのかと質問したが、サキ報道官は「慰安婦の定義について、あなたは特定の事象を具体化しようとしている。米国は慰安婦は慰安婦であると過去から述べている(Again, I don’t know that I’m going to define it. You kind of laid out the specific details there, and we have described this issue in the past as comfort women)」と回答された。[144]

「2000年日本帝国政府開示法」に基づく米国政府の調査でも、「日本軍統治地域女性の性的目的のための組織的奴隷化」にかかわる文書は発見されなかった[110]。(「ナチス戦争犯罪と日本帝国政府の記録の各省庁作業班 米国議会あて最終報告」)。

その他

インドネシアのスリ (Sri Soekanti) は、わずか9歳で「性奴隷にされた」と証言している[145]

2025年にロンドンの国立軍事博物館で開催された特別展では、日本軍の慰安婦について「国家公認の性奴隷」と解説され、日本政府がこれに「強い懸念」を表明したが、博物館側は「歴史的事実に基づくことを確認している」とし、展示内容に誤りはないとの立場を強調した。展示会の協力団体には、韓国の正義記憶連帯(旧挺対協)も名を連ねていた[146][147]

オーストラリアモナシュ大学の高銘(Ming Gao)は、2010年代以降、「慰安婦」の代わりに「性奴隷」を使用するという国際的な支持は高まっているとしている[148]

Remove ads

慰安婦の強制連行

1990年、韓国の市民団体が、太平洋戦争中に朝鮮の女性が日本政府により慰安婦として徴用強制連行)されたとして日本政府に真相解明を求める声を上げた。この問題は日本の国会でも取り上げられたが、日本政府は慰安婦は徴用の対象ではなかったとして、これを否定した [149]。以後、「慰安婦の強制連行」の有無を巡って論争になっている。

吉田清治(吉田証言)

陸軍省の決定で慰安婦の強制連行が行われたと証言した人物として吉田清治がいた[150]。彼は1980年代に、実行責任者の一人として名乗り出たが、後に秦郁彦などの歴史学者らにその証言を否定された[151][152]:27

軍の関与

中央大学教授吉見義明は、日本軍の慰安所に日本軍が関与したとしている(詳細は「吉見義明#慰安婦問題に関する主張」参照)秦郁彦は、軍の関与については当初から研究者の間でも異論はなく、軍が関与していないと思う人の方が珍しかったろうとしている[153]

  • 1992年(平成4年)7月6日、加藤紘一内閣官房長官が「朝鮮半島出身者のいわゆる従軍慰安婦問題に関する加藤内閣官房長官発表」を行い、慰安所の設置などに関して当時「政府の関与があったことが認められた」と発表した[154]
  • 2011年、高知市の市民団体「平和資料館・草の家」が旧海軍の資料を公表。資料には「主計長の取計(とりはからい)で土人女を集め慰安所を開設気持の緩和に非常に効果ありたり」とある。これは1978年の中曽根康弘の回顧録に符合するものである。同団体は「中曽根氏が現地の女性を集めて慰安所を設置するよう計らったことは明らか。軍の関与を示す重要な資料」と主張した[155]
Remove ads

「従軍慰安婦」

要約
視点

「従軍慰安婦」という言葉は戦時には存在しておらず、1963年に出版された『現代中国文学選集 第8巻』中の茅盾「香港陥落」(小野忍・丸山昇訳)に現れたのが確認できる最も古い例である[要出典]。茅盾の原文では「隨軍娼妓」となっているため、小野か丸山による造語と考えられる。大衆雑誌では1971年8月23日号『週刊実話』の記事「"性戦"で"聖戦"のイケニエ、従軍慰安婦」で使用されている[156] が、書名に用いたのは千田夏光の『従軍慰安婦』(1973年)が最初である。その後、慰安婦問題が政治問題となってこの呼称は広く知られた。

1960年に発行された『映画情報』内「今月のスクリーン便り」に掲載された『新・二等兵物語 敵中横断の巻』(松竹)の紹介文では「今回は舞台を日支事変最中の中支最前線にとり、お馴染み伴淳、アチャコの二等兵コンビが、支那軍に逮捕され、部隊からも見放された従軍慰安婦たちを生命をかけて救出するという異色の女と兵隊を描いたもの」と書かれている[157]

従軍”という言葉は「軍隊につき従ってともに戦地へ行くこと」を意味するが[158]、教育学者の藤岡信勝は「『従軍』という言葉は、軍属という正式な身分を示す言葉であり、軍から給与を支給されていた」から、従軍看護婦従軍記者従軍僧などと異なる慰安婦に使う用語ではないと主張した[159]。また、国学院大学名誉教授の大原康男も、「従軍」は「従軍看護婦」などのように軍と公的な関係を持つ人々に関わる冠辞である。慰安婦ような実体を有しない人々を指す「従軍慰安婦」なる呼称は、戦後のある時期から使われ始めた通俗的な用語であるから、公文書で用いたり学術用語として使用したりすることなど極力避けるべきであると主張している[160]。一方、千田夏光は「従軍とは軍隊に従って戦地に行くことであり、それ以上の意味もそれ以下の意味もない」と主張[161] した。その理由について従軍看護婦の主力は「日本赤十字社救護看護婦」で、給与は日本赤十字社から出されていたことや、戦後の軍人恩給の支給において一部の婦長を除き軍属ではないとして恩給対象から外されたことなどを挙げている。

他方、慰安婦問題を追及する女性団体のなかにも「従軍という言葉は自発的なニュアンスを感じさせる」という批判があり[162]韓国挺身隊問題対策協議会のように「従軍慰安婦という言葉は正しい表現ではない」とし「日本軍慰安婦」と呼んでいるケースもある[163]

2021年4月、日本政府は、朝日新聞が2014年に「『主として朝鮮人女性を挺身隊の名で強制連行した』という表現は誤り」であって、「吉田清治氏の証言は虚偽だと判断した」こと等を発表したことを、当該報道に係る事実関係の誤りを認めたものと承知したとして、「『従軍慰安婦』という用語を用いることは誤解を招く恐れがある、単に『慰安婦』という用語を用いることが適切である」とする答弁書を決定した[164]。 しかし、2021年9月21日の産経新聞は朝刊一面で、検定修正後の中学歴史教科書において従軍慰安婦の呼称が、政府が河野談話を破棄していないことを根拠に「いわゆる従軍慰安婦」として使用を続けるものが存在することを報道した。

2021年の菅内閣の国会答弁によれば、日本政府の調査では、当時の公文書などでは「従軍慰安婦」という言葉は用いられていない。河野談話については、談話発表当時「従軍慰安婦」という用語が広く社会一般に用いられている状況にあったことから、「いわゆる従軍慰安婦」という表現になったものであり、日本政府としては、誤解を招くので「従軍慰安婦」などの表現は用いていない[165]

Remove ads

証言の真正性

要約
視点

証言している慰安婦には、金学順李容洙姜徳景金君子金順徳李玉善鄭書云文玉珠黄錦周宋神道ジャン・ラフ・オハーンエレン・ファン・デル・プルーフビクトリア・ロペスプリシラ・バルトニコレメディオス・バレンシアなどおよそ80人がいる[要出典]

韓国で初めて慰安婦であったことを名乗り出た金学順をはじめ、元慰安婦の証言の中に矛盾があるとして、その証言の信憑性を疑問視する指摘がこれまである[166]。慰安婦問題について日本政府を糾弾し続けてきた千田夏光も金学順の証言について、親族が業者に売却したということからすると、日本軍による強制連行であったかどうかは不明確と述べている[167]

秦郁彦は慰安婦たちの身の上話(証言)について「検証ぬきで採用するわけにいかない」としている[168]。秦はさらに「だまして連行した朝鮮人周旋人や数年間起居を共にした慰安所の経営者についてもフルネームを陳述したケースがまったくないのは不自然きわまる」と指摘している[169]。秦は『諸君』2007年5月号でも旧軍人との証言の突合せなどにより疑問を提起している[170]

元駐日韓国大使の呉在煕1993年1月7日に「政府の調査は徹底した証拠主義だから『一方的な証言』は認定できない」として、日本政府調査で証拠が出てこなかったことに関しても「当事者の言葉だけを信じてどうして認定するのですか。それは公的な調査をする我が政府でも同じです。日本政府が故意的に強制動員についての資料を隠しているとは思いません」と記者会見で述べた[171][172]。また、呉は「真相にはきりがなく、一定の線を引かなければならない」とも述べた[172][173]。しかし、この発言が報じられると関係団体から抗議をうけたため金泳三時期大統領から謝罪を命じられ、大使職も交代となった[174]。なお呉在煕は1992年1月の宮澤訪韓の際の韓国政府内会議でも「トップ会談では慰安婦問題を出すべきではない」と進言したが、大統領府は慰安婦問題を積極的に持ち出すことで対日貿易赤字について日本側の譲歩を引き出せると反論した[175][176]

ほかにフェミニズム研究者の上野千鶴子は「<善意>のインタビュアーたちは、自分が聞きたい物語を聞き出すように、語りの図式を変形するという権力を、その聞き取りの現場において行使している」として聞き取り調査のあり方を批判している[177]

小室直樹は、慰安婦問題の核心は挙証責任証明責任にあると指摘している[178]。刑事裁判および民事裁判において証明責任は原告(検察)側にあり、検事は合法的に被告が有罪であることを完全に証明しなくてはならない[178]。証明責任のない被告はアリバイを証明する必要もない[178]と指摘したうえで、慰安婦問題について被告は日本政府であり、原告を日本や韓国の運動団体とすれば、証明責任は運動側にあると主張した[178]。また無罪推定の原則によって、合理的な疑いを入れないまでに立証されない場合は被告人は無罪となる(「証明責任」参照)。さらに小室は国際法上、国家が「謝罪」するということは国家責任を負うことを意味し、賠償に応ずることを意味すると指摘し、首相や外相が「可哀想なひとたちだから」という理由だけでひとたび謝罪すれば挙証責任を日本が負わされることになるとして「謝罪外交」を強く批判している[178]

中国海南島戦時性暴力被害裁判の支援団体ハイナンNET(は大学生やフリーターなど、10代から20代の若者が中国海南島戦時性暴力被害裁判の支援を行なっているネットワーク)による台湾元慰安婦の調査報告や石田米子・内田知行ら[179]によれば、最近(2004年時点)の調査では1人の元慰安婦に数時間のインタビューを数回行い、日時・場所などについては他の資料とつき合わせて確認しており、研究者は証言の信頼性を確認しながら調査を行っているという。ただし、石田・内田らは1990年代の元慰安婦証言の批判的検証を行なっているわけではない。

他方、「被害者の証言を疑い、歴史学者や政府がその真偽を検討して判定しようとすること自体が被害者に対する抑圧であり、認められない」という主張がある[180]。東京大学教授で国際法学者の大久保昭はそのような主張を「被害者の聖化にほかならず、実際的意義を欠く」として、「『自分は慰安婦だった』と主張する人のなかに偽ってそう称する人が含まれることは、人間性の現実を受け入れるかぎり否定できない」と指摘している[180]。また、「真偽の判定にあたって被害者(と主張する人)に最大の配慮をすべきことは当然だが、個人への償いは、被害者を認定するという作業を経なければならない。その際、『自分は慰安婦だった』と主張する人のなかに虚偽の主張者が含まれる可能性がある以上、すべての人を元慰安婦と認定することはできない。主張の真実性を認定する基準と手続きをつくらなければならない」と提言した[180]

歴史学者の吉見義明は、兵士から見れば慰安婦は血なまぐさい戦場で、身近の唯一の女性であり、恋愛を含めた心の交流があったと話す場合が多いが、元慰安婦の証言からはそうした状況はまったく違って述べられているという。慰安婦側から見れば、愛想良く対応しないと殴られる、兵士の求めるような形で応対する事で少しでも楽に「仕事」を済ましたい、将校と仲良くなることで少しでも待遇をよくしてもらいたい、という動機であるとしている[181]

安秉直による検証調査

ソウル大学名誉教授安秉直を代表とする「挺身隊研究会」は韓国挺身隊問題対策協議会と共同で1992年7月から12月にかけて慰安婦と名乗り出たうちの生存者55人中約40人に聞き取り調査を行なった[182]。一人あたり5、6回以上の長時間の面接調査、記録資料との確認、スタッフは報告書を3回以上輪読、その後の再面談を経てまとめられた。調査の結果は半数以上が「意図的に事実を歪曲していると感じられる」などの理由から脱落し、最終的に証言集に掲載できたのは19人であった[183]。この調査報告書では強制連行は詐欺(主)を含めて大部分だとしている[13](p26p27)。調査は1993年2月に韓国で挺対協・挺身隊研究会編『証言集1 強制で連れて行かれた朝鮮人慰安婦たち』として刊行された[184]。しかし安秉直は「歴史学的に検証に堪える緻密な調査をすべきという私の考えに運動の論理が対立した」と挺対協との対立について回想し、証言集を発表してからは研究会を離れたとしている[185]2006年、安は「強制動員されたという一部の慰安婦経験者の証言はあるが、韓日とも客観的資料は一つもない」「無条件による強制によってそのようなことが起きたとは思えない」と述べ、慰安婦は「自発的」であったことを述べ、現在の韓国における私娼窟における慰安婦をなくすための研究を行うべきであり、また共同調査を行った韓国挺身隊問題対策協議会は慰安婦のことを考えるより日本との喧嘩を望んでいるだけであったと非難している[186]

人権・人道に対する罪

当時は国が売春を認める「公娼制度」があった時代であり、性に対する倫理感覚、女性に対する人権感覚は現在と違っているのに、過去の歴史の出来事を現在の基準で裁くのは間違いだとの指摘もある[187]政策研究大学院大学教授の北岡伸一も「21世紀の人権感覚を過去の歴史に適用するのは、いかにも乱暴」と述べている[188]

「いわゆる従軍慰安婦問題」について、具体的に(たとえば国家による強制連行の)証拠を明示せよと指摘された「慰安婦擁護側」が、証拠を明示できない場合に、この「人道的な価値観」を持ち出すことで、無意識のうちに問題をすり替えてしまうという指摘がある[189]。また、いわゆる進歩的文化人の論法の特徴の一つに、正面切って反対しにくい事柄を振りかざし、それに少しでも異議を唱えるものに「人道の敵」「人権侵害者」とレッテルを貼り、「慰安婦がかわいそうだとは思わないのか」と居丈高に断罪するというものがある、そこには事実に基づいた冷静で客観的な議論は無理であるという指摘もある[190]

東郷和彦は、慰安婦問題とホロコースト問題とを同列に扱いえないことはユダヤ・ロビー自身が最も理解できるに違いないとしたうえで日本の外交戦略としてユダヤ・ロビーとの連携を訴えた[191]


公的資料

※当時の日本軍、政府が発令した通達は本文を参照。

東京裁判における資料

日本政府による調査

  • 宮澤内閣以降、アジア女性基金によるその後の調査は「政府調査「従軍慰安婦」関係文書資料」としてまとめられ、龍溪書舎から全5巻刊行され、公式HPでも公開されている[193]。この資料集にはこれまでの当時の日本軍慰安婦関連の資料が網羅されている。

関連作品

  • 記憶と生きる - 慰安婦問題を扱ったドキュメンタリー映画
  • 主戦場 - 日本の慰安婦問題を扱ったドキュメンタリー映画

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Loading related searches...

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads