刑法の御署名原本
明治初期の刑法典
- 仮刑律
- 慶応4年(1868年、後の明治元年)、戊辰戦争が勃発した翌月の2月に、新政府は暫定的に刑法を制定した。一家に死罪を犯した者があれば一家で約3名が死罪となる規定があり、戊辰戦争が全国に拡大していった。
- 内容は律令や公事方御定書などを基として作成され、刑法草書(熊本藩)との共通点が見られることから、熊本藩出身者(当時新政府に出仕していた細川護久とその周辺か?)が起草したという説が有力である。旧天領である府県に対して施行され、諸藩に対しては残酷な刑罰を除去する事を命じた上で当面の間は自藩の刑法を施行させた(版籍奉還後は死刑執行には政府の許可を得ることとなった)。したがって、戊辰戦争ののちに東京裁判所により一家全員死刑となった氏族も少なくない[7][注釈 2][注釈 3]。
- 新律綱領
- 明治3年旧暦12月27日(1871年2月16日)に暫定的ではあったが、諸藩も含めて全国的に施行された刑法。全6巻(8図、14律192条)で構成された。清律の影響を受けて旧来の刑法よりは厳罰主義色は減ったものの封建的色彩が依然として強力であった。また、江戸幕府では禁じられていた刑法典の出版・頒布が初めて認められた。親属殺人の罪も設けられており、親告罪・非親告罪の規定はなかった。
- 改定律例
- 1873年(明治6年)6月13日に制定された追加法。欧米の近代刑法の影響を受けて、刑罰を簡略化して残酷な刑を廃止した。構成要件に関する規定を初めて設けた。
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明治初期における基本的な刑罰(閏刑除く)
仮刑律(明治元年制定)[9] | 明治元年太政官達916号[10][9] | 新律綱領(明治3年12月発布)[11] | 改定律令(明治6年7月10日施行) [12] | 明治12年太政官布告第1号(明治12年1月4日布告)[12][13] | 収容又は執行刑事施設 | 備考 |
明治2年3月時点[14] | 太政官布告第71号(明治6年2月25日布告)[15] | 明治12年4月以降[14] |
焚刑 | - | - | - | - | - | - | - | 放火犯のみ適用。明治元年11月13日に廃止。 |
磔刑 | 磔刑 | - | - | - | - | - | - | 明治元年太政官達916号より、男系の尊属(父や祖父)か雇い主など加害者との主従関係で主に当たる者を殺した場合のみ適用。 新律綱領により廃止。 |
梟首 | 梟首 | 梟首 | 梟首 | - | - | - | - | 獄門の別称。牢内で斬首刑後、3日2晩晒される。執行後の遺体の引き取りは認められなかったが、明治4年8月24日に認められ、同年10月10日には、執行日当日に獄囚掛(刑務官の前身)に、当日でない場合は解剖場に申し出るように定めた[16][17]。明治12年1月4日に布告された明治12年太政官布1号により廃止。 |
刎・斬刑 | 斬首刑 | 斬首刑 | 斬首刑 | 斬首刑 | - | - | - | 刎・斬刑は、刎は斬首刑であり、斬は袈裟斬りである。明治元年太政官達916号より、斬首刑のみとなる。 |
- | 絞首刑 | 絞首刑 | 絞首刑 | 絞首刑 | - | - | - | 首を縄で絞めて絶命させる刑。執行方式は、新律綱領発布まで縛り首。新律綱領発布から明治6年太政官布告65号布告まで絞柱式。明治6年2月20日に布告した明治6年太政官布告65号[18]により、絞罪器械図式により執行される。 |
- | - | - | 終身懲役 | 終身懲役 | 徒場 | 懲役場 | 懲役場又は集治監 | 改定律令により新たに設立された刑罰であり、現在の無期懲役に当たる。期間の定めなく、刑事施設で受刑する。なお、終身懲役設立に当たって、明治4年12月26日に司法省から太政官への伺いで、終身刑を設けるだけでなく、笞杖刑のを懲役刑に置き換えるように要望を出している[19]。 |
笞100回遠流 | 流刑7年 | 3等流刑(役2年) (実際は、準流10年) | 懲役10年 | 懲役10年 | 北海道(実際は北海道に流さず、江戸時代と同じ遠島先) | 北海道(実際は、北海道に流さず、懲役場収容) | 北海道(明治14年8月まで北海道に流さず、懲役場又は集治監収容) | 仮刑律制定時は、笞で100回叩かれる付加刑が定められ、流刑先の距離に応じて、重い順に遠流・中流・近流と3つ分かれていた。明治元年太政官達916号より、流刑先を北海道とし、服役年数で分けた。但し、北海道で受刑者の受け入れ態勢が整っていなかったため、流刑先は、北海道に流さず、江戸時代と同じ遠島先で流されていった。
新律綱領でも、北海道を流刑先とし、流刑を使役年数に応じて3つに分けていたが、発布前の明治3年11月17日に布告された准流法により、北海道に流さずに各地の徒場で、徒刑受刑者と区別する形で服役させた[20][21]。そのためか、改定律令では、流刑に当たる刑を懲役5年・7年・10年と懲役刑で統一している。
その後も明治14年8月に樺戸集治監が設置されるまで北海道に流さず、懲役場又は北海道以外の集治監に収容されていった。 |
笞100回中流 | 流刑5年 | 2等流刑(役1年半) (実際は、準流7年) | 懲役7年 | 懲役7年 |
笞100回近流 | 流刑3年 | 1等流刑(役1年) (実際は、準流5年) | 懲役5年 | 懲役5年 |
笞100回徒刑3年 | - | 徒刑3年 | 懲役3年 | 懲役3年 | 徒場 | 懲役場 | 懲役場又は集治監 | 懲役刑の前身。仮刑律制定時は、笞で100回叩かれる付加刑が定められていたが、明治元年太政官達916号により、徒刑のみとなっている。
仮刑律では城の堀や道路の補修作業などに従事することになっており、新律綱領では徒場収容の上、給金を雇工の10分の1と定め、そのうちの半分が釈放されるまで預かっていた。 |
笞90回徒刑2年半 | - | 徒刑2年半 | 懲役2年半 | 懲役2年半 |
笞80回徒刑2年 | 徒刑2年 | 徒刑2年 | 懲役2年 | 懲役2年 |
笞70回徒刑1年半 | 徒刑1年半 | 徒刑1年半 | 懲役1年半 | 懲役1年半 |
笞60回徒刑1年 | 徒刑1年 | 徒刑1年 | 懲役1年 | 懲役1年 |
笞100回 | 笞100回 | 杖100回 | 懲役100日 | 懲役100日 | - | 多くの者が懲役場で執行 | 仮刑律では、10~100回を10等分けた。また、50回以下は刑を執行する者は1人、60回以上の場合2人で行われることとなっている。但し、明治元年太政官達916号より20回・50回・100回のみとなっている。
新律綱領では、再び10等分ける形で復活し、50回以下を笞刑、60回以上を杖刑と回数で笞杖を分けた。また、女性の場合は笞10回を禁獄10日に換刑して執行した。そして、7歳越15歳以下と70歳以上90歳未満の男性、中度以上障害者は、下記の刑罰の適用制限により、収贖や科刑無しとされた。
その後、明治5年4月7日に制定された懲役法により笞杖刑を懲役100日以下の刑罰に換刑したが、但し書きで、各府県で換刑しがたい事情のある場合、従来の刑で執行することを許している[22]。また、改定律令では、笞杖刑は削除されているが、明治6年3月22日に司法省より出された布達[23]により、府県の判断で懲役100日以下の15歳超70歳未満の男性に対して、換刑して笞杖刑を行うことが許されており、引き続き多くの府県で執行される。
更に、女性は杖笞刑の換刑として懲役刑が科されたが、身分が華士族の場合で殺人や強盗、窃盗などで懲役100日以下の刑が科される場合、禁錮刑(明治7年6月24日以降は禁獄[24])に換刑された。
また、改定律令施行年の明治6年から旧刑法施行前年の明治14年までに以下の府県が、執行を停止している。
- 明治6年:東京府(1月25日停止)[25][26]、埼玉県(但し、一時復活の明治10年4月~明治11年8月の間は除く[27][28]。)
- 明治8年:長崎県[29]
- 明治11年:千葉県・栃木県・茨城県・群馬県・山梨県・静岡県・新潟県・福岡県[30]、埼玉県(8月)[31][29]
- 明治12年:島根県と兵庫県[29]
- 明治13年:神奈川県[32]
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笞90回 | - | 杖90回 | 懲役90日 | 懲役90日 |
笞80回 | - | 杖80回 | 懲役80日 | 懲役80日 |
笞70回 | - | 杖70回 | 懲役70日 | 懲役70日 |
笞60回 | - | 杖60回 | 懲役60日 | 懲役60日 |
笞50回 | 笞50回 | 笞50回 | 懲役50日 | 懲役50日 |
笞40回 | - | 笞40回 | 懲役40日 | 懲役40日 |
笞30回 | - | 笞30回 | 懲役30日 | 懲役30日 |
笞20回 | 笞20回 | 笞20回 | 懲役20日 | 懲役20日 |
笞10回 | - | 笞10回 | 懲役10日 | 懲役10日 |
- | - | - | 呵責 | 呵責 | - | - | - | 改定律令第6条によれば、懲役10日未満に当たる者が対象。江戸時代の刑罰の叱りに当たる、また、明治6年4月9日に司法省より正式な刑罰でないと太政官へ上申している。 |
付加刑 |
没収 | 新律綱領では、賄賂や窃盗で得た不法財物や禁物は国に没収され、恐喝・詐欺は本主に返還される。 |
晒 | 罪人を縛り上げ路傍に置き見せしめにする刑。仮刑律・新律綱領で刑罰として明記されていない。1869年(明治2年)7月8日に出された刑法官指令により、市中引き回し・鋸挽きと共に廃止するよう指示が出されている[33][34][35]。但し、その後も付加刑として執行され、少なくとも明治4年にも付加刑として執行されている[36][34]。 |
市中引き回し | 死刑囚を馬に乗せ、罪状を書いた捨札等と共に刑場まで公開で連行していく。仮刑律・新律綱領で刑罰として明記されていない。1869年(明治2年)7月8日に出された刑法官指令により、鋸挽き・晒と共に廃止された[34]。ただし記録上では1870年(明治3年)5月27日まで、続いている[37]。 |
鋸挽き | 主人殺しをした磔刑受刑者が対象となる。実際に受刑者を穴晒箱に入れて首かせをかけ、釘締めにして晒した。加えて、田畑・家屋敷・家財の闕所が付加された。なお、実際に首を鋸で引くことはなく、事実上の磔刑の晒であった。仮刑律・新律綱領で刑罰として明記されていない。1869年(明治2年)7月8日に出された刑法官指令により、鋸挽き・晒と共に廃止された[34]。その後、晒と市中引き回しのようにしばらく継続されたかは不明。 |
その他 |
棒鎖 | 江戸時代の刑罰方法の中では、手鎖が最も近い。執行方法は、鉄棒を両足に付け、立った状態のまま午前6時から午後6時の間(半日はその半分)で過ごす[38][39](グァンタナモ米軍基地で行われた拷問の中では、閉所監禁<サイズ大>【狭い場所で座位か立位の状態で最高18時間維持する。】が最も近い[40]。)。改定律令第5条より、笞杖刑で科されようとする者が、70歳以上か重度障害を持つ祖父母か父母を養う者が他にいない場合や罪状が脱獄の場合、笞50回以下は1日、杖60・70回は2日、80回以上は3日に換刑され執行される。
明治8年(1875年)3月20日に出された司法省布達第4号より、女性に棒鎖は科さずに闇室(最長7日間、光の届かぬ部屋に閉じ込めて、接見を禁じて食事のみ与える[38]。)の刑罰が科されることとなった[41]。 |
刑罰の適用制限 | 年齢や障害の程度により、刑罰適用が制限されている。
- 7歳以下:犯罪を犯したことによる科刑適用無。但し、7歳以下の者に犯罪を犯すよう命令した者がいた場合、その者が代わりに刑が科せられる。また、その行為により不法利益を得た場合も同様である。
- 7歳超10歳以下:殺人を犯し死刑に当たる犯罪である場合、よく議論の上、天皇に上裁を請う。傷害と窃盗は収贖(刑に服する代わりに、金銭を納めて罪過をあがなうこと)。その他の罪は科刑適用無。
- 10歳超15歳以下:死刑は科されるが、流刑以下の場合は収贖(改定律令では第48条より、再犯の場合、収贖されず刑が科される)。
- 70歳以上80歳未満:死刑は科されるが、流刑以下の場合は収贖(改定律令では第48条より、再犯の場合、収贖されず刑が科される)。
- 80歳以上90歳未満:殺人を犯し死刑に当たる犯罪である場合、よく議論の上、天皇に上裁を請う。 傷害と窃盗は収贖(刑に服する代わりに,金銭を納めて罪過をあがなうこと)。その他の罪は科刑適用無。
- 90歳以上:仮刑律では反逆罪以外は刑罰を科されない。新律綱領・改定律令では適用は無いが、90歳以上の者に犯罪を犯すよう命令した者がいた場合、その者が代わりに刑が科せられる。また、その行為により不法利益を得た場合も同様である。
- 重度障害者(障害1級に当たる):殺人を犯し死刑に当たる犯罪である場合、よく議論の上、天皇に上裁を請う。 傷害と窃盗は収贖(刑に服する代わりに、金銭を納めて罪過をあがなうこと)。その他の罪は科刑適用無。但し、改定律令では第45条と第46条より、両目が失明している視覚障害者は終身懲役以下は収贖されるが、強盗と不同意性交は収贖されずに刑が科され、死刑は収贖されずに執行される[42][43]。
- 中度障害者(障害2級に当たる):死刑は科されるが、流刑以下の場合は収贖(改定律令では第48条より、再犯の場合、収贖されず刑が科される)。また、第46条より、強盗と不同意性交は収贖されずに刑が科される。そして、第45条より片目を失明している視覚障害者が犯罪を行った場合、収贖されずに刑が科される。
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科刑者の罪状公開 | 新律綱領では、梟首執行者は、執行後3日間は罪状の書かれた捨札を晒し首されている場所だけでなく各所に立てるよう定めている。改定律令では、第7条より梟首執行者だけでなく懲役5年以上の科刑者は本籍地の掲榜場に掲示するよう定められ、絞首刑含め死刑執行された者は加えてもう1か所立てるように定められている。 |
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明治初期における収贖・贖罪(一部条件を除いた官吏による犯罪は除く)
仮刑律[9] | 明治元年太政官達916号[10] | 准流法(明治3年11月17日) | 新律綱領(明治3年12月発布)[11] | 懲役法(明治5年4月7日) | 改定律令(明治6年7月10日施行) [12] | 明治12年太政官布告第1号(明治12年1月4日布告) [12] |
刑罰 | 贖銅銭 | 刑罰 | 贖金 | 刑罰 | 刑罰 | 贖罪 | 収贖 | 過失殺傷収贖 | 準流[44]・徒限内老疾収贖 | 誣輕爲重収贖(最大) | 刑罰 | 刑罰 | 贖罪 | 収贖 | 過失殺傷収贖 | 懲役限内老疾収贖 | 華族贖罪 | 誣輕爲重収贖(最大) | 刑罰 |
焚刑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
磔刑 | - | 磔刑 | - | 磔刑 | - | - | - | - | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
梟首 | - | 梟首 | - | 梟首 | 梟首 | - | - | - | - | - | 梟首 | 梟首 | - | - | - | - | - | - | - |
刎・斬刑 | 50貫文 | 斬首刑 | - | 斬首刑 | 斬首刑 | 100両 | 15両 | - | - | - | 斬首刑 | 斬首刑 | 100円 | 40円 | - | - | - | - | 斬首刑 |
- | - | 絞首刑 | 62両2分 | 絞首刑 | 絞首刑 | 35両(過失殺) | - | - | 絞首刑 | 絞首刑 | - | - | - | - | 絞首刑 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 終身懲役 | 90円 | 35円 | 40円(過失殺) | - | - | - | 終身懲役 |
笞100回遠流 | 44貫文 | 流刑7年 | 55両 | 3等徒役(準流10年) | 3等流刑(役2年)(実際は、準流10年) | 80両 | 13両2分 | 30両(重度の障害[45]) | 30円 | 13両2分 | 3等流刑(役2年)(実際は、準流10年) | 懲役10年 | 80円 | 13円50銭 | 30円(重度の障害[45]) | 30円 | 160円 | 30円 | 懲役10年 |
笞100回中流 | 41貫文 | 流刑5年 | 51両1分 | 2等徒役(準流7年) | 2等流刑(役1年半)(実際は、準流7年) | 70両 | 12両 | - | 21円 | 12両 | 2等流刑(役1年半)(実際は、準流7年) | 懲役7年 | 70円 | 30円 | - | 21円 | 140円 | 21円 | 懲役7年 |
笞100回近流 | 38貫文 | 流刑3年 | 47両2分 | 1等徒役(準流5年) | 1等流刑(役1年)(実際は、準流5年) | 60両 | 11両2分 | - | 15円 | 10両2分 | 1等流刑(役1年)(実際は、準流5年) | 懲役5年 | 60円 | 21円 | - | 15円 | 120円 | 15円 | 懲役5年 |
笞100回徒刑3年 | 32貫文 | - | - | - | 徒刑3年 | 45両 | 9両 | 20両(中度の障害[46]) | 9両 | 9両 | 徒刑3年 | 懲役3年 | 45円 | 9円 | 20円(中度の障害[46]) | 9円 | 90円 | 9円 | 懲役3年 |
笞90回徒刑2年半 | 29貫文 | - | - | - | 徒刑2年半 | 37両2分 | 7両2分 | - | 7両2分 | 7両2分 | 徒刑2年半 | 懲役2年半 | 37円50銭 | 7円50銭 | - | 7円50銭 | 75円 | 7円50銭 | 懲役2年半 |
笞80回徒刑2年 | 26貫文 | 徒刑2年 | 32両2分 | 徒刑2年 | 徒刑2年 | 30両 | 6両 | 15両(折傷以上 [47]) | 6両 | 6両 | 徒刑2年 | 懲役2年 | 30円 | 6円 | 15円(折傷以上[47]) | 6円 | 60円 | 6円 | 懲役2年 |
笞70回徒刑1年半 | 23貫文 | 徒刑1年半 | 28両3分 | 徒刑1年半 | 徒刑1年半 | 22両2分 | 4両2分 | - | 4両2分 | 4両2分 | 徒刑1年半 | 懲役1年半 | 22円50銭 | 4円50銭 | - | 4円50銭 | 45円 | 4円50銭 | 懲役1年半 |
笞60回徒刑1年 | 20貫文 | 徒刑1年 | 25両 | 徒刑1年 | 徒刑1年 | 15両 | 3両 | 10両(折傷以上[48]) | 3両 | 3両 | 徒刑1年 | 懲役1年 | 15円 | 3円 | 10円(折傷以上[48]) | 3円 | 30円 | 3円 | 懲役1年 |
笞100回 | 10貫文 | 笞100回 | 12両2分 | 笞100回 | 杖100回 | 7両2分 | 2両2分 | 5両(折傷以上[49]) | - | 2両2分 | 懲役100日 | 懲役100日 | 7円50銭 | 2円50銭 | 5円(折傷以上[49]) | 2円50銭 | 15円 | 2円50銭 | 懲役100日 |
笞90回 | 9貫文 | - | - | - | 杖90回 | 6両3分 | 2両1分 | - | - | 2両1分 | 懲役90日 | 懲役90日 | 6円75銭 | 2円25銭 | - | 2円25銭 | 13円50銭 | 2円25銭 | 懲役90日 |
笞80回 | 8貫文 | - | - | - | 杖80回 | 6両 | 2両 | 4両(折傷以下[50]) | - | 2両 | 懲役80日 | 懲役80日 | 6円 | 2円 | 4円(折傷以下[50]) | 2円 | 12円 | 2円 | 懲役80日 |
笞70回 | 7貫文 | - | - | - | 杖70回 | 5両1分 | 1両3分 | - | - | 1両3分 | 懲役70日 | 懲役70日 | 5円25銭 | 1円75銭 | - | 1円75銭 | 10円50銭 | 1円75銭 | 懲役70日 |
笞60回 | 6貫文 | - | - | - | 杖60回 | 4両2分 | 1両2分 | - | - | 1両2分 | 懲役60日 | 懲役60日 | 4円50銭 | 1円50銭 | - | 1円50銭 | 9円 | 1円50銭 | 懲役60日 |
笞50回 | 5貫文 | 笞50回 | 6両1分 | 笞50回 | 笞50回 | 3両3分 | 1両1分 | - | - | 1両1分 | 懲役50日 | 懲役50日 | 3円75銭 | 1円25銭 | - | 1円25銭 | 7円50銭 | 1円25銭 | 懲役50日 |
笞40回 | 4貫文 | - | - | - | 笞40回 | 3両 | 1両 | 2両(折傷以下[51]) | - | 1両 | 懲役40日 | 懲役40日 | 3円 | 1円 | 2円(折傷以下[51]) | 1円 | 6円 | 1円 | 懲役40日 |
笞30回 | 3貫文 | - | - | - | 笞30回 | 2両1分 | 3分 | 1両2分(折傷以下[52]) | - | 3分 | 懲役30日 | 懲役30日 | 2円25銭 | 75銭 | 1円50銭(折傷以下[52]) | 75銭 | 4円50銭 | 75銭 | 懲役30日 |
笞20回 | 2貫文 | 笞20回 | 2両2分 | 笞20回 | 笞20回 | 1両2分 | 2分 | - | - | 2分 | 懲役20日 | 懲役20日 | 1円50銭 | 50銭 | - | 50銭 | 3円 | 50銭 | 懲役20日 |
笞10回 | 1貫文 | - | - | - | 笞10回 | 3分 | 1分 | - | - | 1分 | 懲役10日 | 懲役10日 | 75銭 | 25銭 | - | 25銭 | 1円50銭 | 25銭 | 懲役10日 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 呵責 | - | - | - | - | - | - | 呵責 |
贖銅銭・贖金 | 仮刑律で定められており、刑罰を受ける代わりに金銭を納める。なお、明記されている適用条件は、以下の通り。
- ・流刑以下の犯罪を犯した時点で10歳超15歳以下の者
- ・流刑以下の犯罪を犯して、その犯罪が発覚した時点で70歳以上80歳未満の時
- ・流刑以下の犯罪を犯した中度障害者
- ・徒刑服役中に70歳に達したか中度以上の障害者になった場合(仮刑律布達時は1年で贖銅銭14貫文、後に明治元年太政官達916号で、笞刑が除かれたため20貫文)
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贖罪 | 新律綱領と改定律令で定められており、下記の条件に当てはまる場合は、刑罰を受ける代わりに金銭で納める。
- ・殺人や放火、不同意性交と窃盗などの犯罪以外の罪で犯した士族以上の女性で、通常の刑罰を科すことが適さない場合(新律綱領のみ。明治6年2月25日の改正により適用除外[53]。)
- ・過失によるもの
- ・失錯(やるべきことを怠ること)
- ・他人が犯した犯罪の巻き添えにより罪を犯した場合。
- ・上記3つ以外に情状酌量を汲むべき場合
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収贖 | 新律綱領と改定律令で定められており、下記の条件に当てはまる場合は、刑罰を受ける代わりに金銭で納める。
- ・流刑以下の犯罪を犯した時点で10歳超15歳以下の者(改定律令では、改定律令第48条より再犯の場合は適用されない。)
- ・窃盗か傷害を犯した7歳超10歳以下の者
- ・流刑以下の犯罪を犯して、その犯罪が発覚した時点で70歳以上80歳未満の時(改定律令では、改定律令第48条より再犯の場合は適用されない。)
- ・窃盗か傷害を犯した80歳以上90歳未満の者
- ・殺人や放火、不同意性交と窃盗などの犯罪以外の罪で犯した卒族以下の女性で、通常の刑罰を科すことが適さない場合(但し、明治6年2月25日の改正により士族含めた全ての女性が対象となる[53]。)なお、改定律令では第39条により、経済的事情により収贖出来ない場合、懲役100日以下は折半する形で収め、懲役1年以上は刑を5等減らした上で懲役刑に服する。
- ・70歳以上か重度障害を持つ祖父母か父母を養う者が他にいない場合(新律綱領では、初犯で徒刑1年以上3等流刑[准流10年]以下の刑が科された者が対象で、杖100回を科した上で、残りの刑罰は収贖される。改定律令では、懲役1年以上科された者が対象であり、棒鎖3日を科された上で残りの刑罰は収贖される。また、既に服役日数が100日以上の場合、収贖の上放免される。)。
- ・重度障害者(新律綱領では、窃盗や傷害を行った場合。但し死刑を科された両目を失明している視覚障害者は改定律令第45条より適用されない。)
- ・中度障害者(新律綱領では流刑以下の犯罪を犯した場合。改定律令では、強盗と不同意性交を除いた犯罪を犯した障害者。但し、片目を失明している視覚障害者は改定律令第45条より適用されない。)
- ・改定律令制定後で、15歳以下か70歳以上もしくは中度障害者が官吏として働いているときに窃盗や強盗、贈収賄、不同意性交などの廉恥を甚だしく破る犯罪を犯し懲役1年以上の刑が科せられるとき。但し、明治10年11月2日に布告された明治10年太政官布告76号により、適用されなくなる[54]。)
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過失殺傷収贖 | 過失で被害者を殺傷した場合に適用される。また、納められた金銭は、被害者のための埋葬か医療費として支給される。但し、加害者が以下の条件のどれかに当てはまる場合、上記の新律綱領か改定律令の収贖の金額で金銭を納める。
- ・15歳以下の者
- ・70歳以上の者
- ・中度以上の障害者
- ・女性(新律綱領では身分が卒族以下の女性)
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華族贖罪 | 華族が、過誤失錯(故意でなく、不注意等によるミスや やるべきことを怠ること)を犯した場合 |
準流・徒限内老疾収贖 | 1年以上の徒刑を科され、徒刑服役中に70歳以上か中度以上の障害者になった場合。1か月あたり金1分で計算し、残りの刑期を金銭で納める。残りの刑期が1か月未満の場合は、日数で割った上で納める。また、流刑と徒刑で金の単位が異なるのは、準流の方は、新貨条例制定後の明治5年11月29日に定められたからである[44]。なお、新貨条例では、貨幣の基準単位を「両」から「圓(円)」に切り替え(旧1両を新1円とする)ている。 |
懲役限内老疾収贖 | 10日以上の懲役刑を科され、服役中に70歳以上か中度以上の障害者になった場合。懲役100日以下は10日あたり25銭で、1年以上は1年あたり3円で計算し、残りの刑期を金銭で納める。また、経済的事情で収められない場合、第49条より収納期限を延長の上、軽役に服する。 更に、第50条より病気により服役出来ない場合、懲役場を出て親族などに預けるなど執行が停止した期間を除き、懲役1年以上の場合は1年あたり50日服役したとみなし、懲役100日以下は科刑日数の20%を服役したとみなし、残りの刑期を金銭で納める。 |
誣輕爲重収贖 | 事実を捻じ曲げて証言したことにより本来受ける刑より重い刑が科せられたものの、刑が未決であった場合、証言した者は、最大収贖金から本来受ける刑罰分を差し引いた形で収贖する(但し、受けた刑罰分が換算して杖120回以上の場合は、証言した者に杖100回[改定律令では、懲役100日]の刑罰を受けさせた上で、その分も差し引く)。金額は新律綱領では笞10回を金1分とし、改定律令は笞10回で25銭として計算する。なお、既に刑罰を受けた場合は、証言者に本来受ける刑罰分を差し引いた上で、受けた分の刑罰を受けさせる。 |
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明治初期における士族への刑罰
仮刑律[9] | 明治元年太政官達916号[10] | 准流法 (明治3年11月17日) | 新律綱領(明治3年12月発布)[11] | 懲役法(明治5年4月7日) | 改定律令(明治6年7月10日施行)[12] | 明治12年太政官布告第1号 (明治12年1月4日布告)[12] | 備考(閏刑) |
刑罰 | 閏刑 | 死刑相当の犯罪 又は 廉恥を破る甚しき場合 | 刑罰 | 閏刑 | 死刑相当の犯罪 又は 廉恥を破る甚しき場合 | 刑罰 | 閏刑 | 廉恥を破る甚しき場合 | 刑罰 | 閏刑 | 廉恥を破る甚しき場合 |
士分以上か 一部犯罪 を除いた 徒士以下 | 左記以外 | 士分以上か 一部犯罪 を除いた 徒士以下 | 左記以外 | 明治4年 6月26日 まで | 明治4年6月27日 ~ 明治6年7月9日[55] | 明治6年7月10日 ~ 明治7年6月23日 | 明治7年6月24日以降[24] |
焚刑 | - | 斬首刑 か自裁 | 焚刑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 士族死刑の刑罰を科される場合、仮刑律・明治元年太政官達916号の場合は、斬首刑か自裁(切腹)により執行される。新律綱領・改定律令では自裁のみであり、俸禄は自裁刑科刑者の子孫に受け継くことが出来る(但し、明治9年に行われた秩禄処分により、廃止されている)。
なお、加賀本多家旧臣の敵討ち(明治の忠臣蔵と言われている。本多政均暗殺事件に関わった人物らを加賀本多家旧臣ら15人により殺される。また、1873年(明治6年)2月7日布達の太政官第37号「復讐禁止令」が出される以前の最後の仇討ちである。)により、明治5年11月4日に石川県刑獄寮の裁判で自裁が下され、執行された12人が日本法制史上最後の自裁(切腹刑)である。
また、改定律令により、士族の閏刑は禁錮刑に一本化される。なお、改定律令では、死刑又は終身懲役相当の刑罰を受けた場合、閏刑として終身禁錮(明治7年6月24日以降は終身禁獄)を受ける(仮刑律では、士分以上の士族の刑罰の1つに永遠禁錮の刑罰がある。)。 |
磔刑 | - | 磔刑 | 磔刑 | - | 斬首刑 か自裁 | 磔刑 | 磔刑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
梟首 | - | 梟首 | 梟首 | - | 梟首 | 梟首 | 梟首 | 自裁 | 自裁 | 梟首 | 梟首 | 梟首 | 終身禁錮 | 終身禁獄 | 梟首 | - |
刎・斬刑 | - | 刎・斬刑 | 斬首刑 | - | 斬首刑 | 斬首刑 | 斬首刑 | 斬首刑 | 斬首刑 | 斬首刑 | 斬首刑 | 斬首刑 |
- | - | - | 絞首刑 | - | 絞首刑 | 絞首刑 | 絞首刑 | 絞首刑 | 絞首刑 | 絞首刑 | 絞首刑 | 絞首刑 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 終身懲役 | - | 終身懲役 |
笞100回遠流 | - | 永遠禁錮[56][57] [58][59] |
笞100回遠流 | 流刑7年 | 200日 | 永遠禁錮[56][58] [57][59] | 流刑7年 | 3等徒役 (準流10年) | 3等流刑(役2年) (実際は、準流10年) | 辺戍10年 | 禁錮10年 | 3等流刑(役2年) (実際は、準流10年) | 3等流刑(役2年) (実際は、準流10年) | 懲役10年 | 禁錮10年 | 禁獄10年 | 3等流刑(役2年) (実際は、準流10年) | 懲役10年 | 士族が流刑の刑罰を科される場合の閏刑は、以下のそれそれ刑法によって執行される。
- 仮刑律・明治元年太政官達916号:中流・近流では、逼塞・遠慮・差控のどれかの方法で科刑される。
- 新律綱領:北海道で国境警備の仕事に就く。また、1代限りの功田賞禄を持っている場合は剥奪される。但し、明治4年6月27日に禁錮5年・7年・10年に換刑される。
- 改定律令:準流と同じ服役年数で禁錮刑(明治7年6月24日以降は禁獄刑)に換刑される。
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笞100回中流 | 100日 | 笞100回中流 | 流刑5年 | 170日 | 流刑5年 | 2等徒役 (準流7年) | 2等流刑(役1年半) (実際は、準流7年) | 辺戍7年 | 禁錮7年 | 2等流刑(役1年半) (実際は、準流7年) | 2等流刑(役1年半) (実際は、準流7年) | 懲役7年 | 禁錮7年 | 禁獄7年 | 2等流刑(役1年半) (実際は、準流7年) | 懲役7年 |
笞100回近流 | 笞100回近流 | 流刑3年 | 130日 | 流刑3年 | 1等徒役 (準流5年) | 1等流刑(役1年) (実際は、準流5年) | 辺戍5年 | 禁錮5年 | 1等流刑(役1年) (実際は、準流5年) | 1等流刑(役1年) (実際は、準流5年) | 懲役5年 | 禁錮5年 | 禁獄5年 | 1等流刑(役1年) (実際は、準流5年) | 懲役5年 |
笞100回徒刑3年 | 禁錮3年 | 笞100回徒刑3年 | - | - | 禁錮3年 | - | - | 徒刑3年 | 禁錮3年 | 禁錮3年 | 徒刑3年 | 徒刑3年 | 懲役3年 | 禁錮3年 | 禁獄3年 | 徒刑3年 | 懲役3年 | 士族が徒刑・懲役の刑罰を科される場合の閏刑は、以下のそれそれ刑法によって執行される。
- 仮刑律・明治元年太政官達916号:逼塞・遠慮・差控のどれかの方法で科刑される。
- 新律綱領・改定律令:禁錮刑に換刑される形で科刑される。
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笞90回徒刑2年半 | - | 笞90回徒刑2年半 | - | - | - | - | - | 徒刑2年半 | 禁錮2年半 | 禁錮2年半 | 徒刑2年半 | 徒刑2年半 | 懲役2年半 | 禁錮2年半 | 禁獄2年半 | 徒刑2年半 | 懲役2年半 |
笞80回徒刑2年 | 90日 | 禁錮2年 | 笞80回徒刑2年 | 徒刑2年 | 100日 | 禁錮2年 | 徒刑2年 | 徒刑2年 | 徒刑2年 | 禁錮2年 | 禁錮2年 | 徒刑2年 | 徒刑2年 | 懲役2年 | 禁錮2年 | 禁獄2年 | 徒刑2年 | 懲役2年 |
笞70回徒刑1年半 | 禁錮1年半 | 笞70回徒刑1年半 | 徒刑1年半 | 90日 | 禁錮1年半 | 徒刑1年半 | 徒刑1年半 | 徒刑1年半 | 禁錮1年半 | 禁錮1年半 | 徒刑1年半 | 徒刑1年半 | 懲役1年半 | 禁錮1年半 | 禁獄1年半 | 徒刑1年半 | 懲役1年半 |
笞60回徒刑1年 | 80日 | 禁錮1年 | 笞60回徒刑1年 | 徒刑1年 | 80日 | 禁錮1年 | 徒刑1年 | 徒刑1年 | 徒刑1年 | 禁錮1年 | 禁錮1年 | 徒刑1年 | 徒刑1年 | 懲役1年 | 禁錮1年 | 禁獄1年 | 徒刑1年 | 懲役1年 |
- | 禁錮半年 | - | - | - | 禁錮半年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
笞100回 | 貶席 奪禄 奪刀 | 笞100回 | 笞100回 | 100日 | 貶席 奪禄 奪刀 | 笞100回 | 笞100回 | 杖100回 | 閉門100日 | 閉門100日 | 士族身分剥奪 | 懲役100日 | 懲役100日 | 禁錮100日 | 禁獄100日 | 士族身分剥奪 | 懲役100日 | 士族が笞杖刑の刑罰を科される場合の閏刑は、以下のそれそれ刑法によって執行される。
- 仮刑律・明治元年太政官達916号:逼塞・遠慮・差控のどれかの方法で科刑される。
- 新律綱領:笞刑相当は謹慎、杖刑相当は閉門。両者の違いは前者が家族と使用人の接見通信は許されたが、後者は食事や薪など生活に必要な物を運ぶ場合以外は許されなかった。
- 改定律令:禁錮刑(明治7年6月24日以降は禁獄刑)に換刑される形で科刑される。
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笞90回 | 70日 | 笞90回 | - | - | - | - | 杖90回 | 閉門90日 | 閉門90日 | 懲役90日 | 懲役90日 | 禁錮90日 | 禁獄90日 | 懲役90日 |
笞80回 | 笞80回 | - | - | - | - | 杖80回 | 閉門80日 | 閉門80日 | 懲役80日 | 懲役80日 | 禁錮80日 | 禁獄80日 | 懲役80日 |
笞70回 | 60日 | 笞70回 | - | - | - | - | 杖70回 | 閉門70日 | 閉門70日 | 懲役70日 | 懲役70日 | 禁錮70日 | 禁獄70日 | 懲役70日 |
笞60回 | 笞60回 | - | - | - | - | 杖60回 | 閉門60日 | 閉門60日 | 懲役60日 | 懲役60日 | 禁錮60日 | 禁獄60日 | 懲役60日 |
笞50回 | 50日 | 笞50回 | 笞50回 | 50日 | 笞50回 | 笞50回 | 笞50回 | 謹慎50日 | 謹慎50日 | 懲役50日 | 懲役50日 | 禁錮50日 | 禁獄50日 | 懲役50日 |
笞40回 | 40日 | 笞40回 | - | - | - | - | 笞40回 | 謹慎40日 | 謹慎40日 | 懲役40日 | 懲役40日 | 禁錮40日 | 禁獄40日 | 懲役40日 |
笞30回 | 30日 | 笞30回 | - | - | - | - | 笞30回 | 謹慎30日 | 謹慎30日 | 懲役30日 | 懲役30日 | 禁錮30日 | 禁獄30日 | 懲役30日 |
笞20回 | 20日 | 笞20回 | 笞20回 | 20日 | 笞20回 | 笞20回 | 笞20回 | 謹慎20日 | 謹慎20日 | 懲役20日 | 懲役20日 | 禁錮20日 | 禁獄20日 | 懲役20日 |
笞10回 | 10日 | 笞10回 | - | - | - | - | 笞10回 | 謹慎10日 | 謹慎10日 | 懲役10日 | 懲役10日 | 禁錮10日 | 禁獄10日 | 懲役10日 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 呵責 | - | - | 呵責 | |
刑罰 | 閏刑 | 士分以上か 一部犯罪 を除いた 徒士以下 | 左記以外 | 刑罰 | 閏刑 | 士分以上か 一部犯罪 を除いた 徒士以下 | 左記以外 | 准流法 (明治3年11月17日) | 刑罰 | 明治4年 6月26日 まで | 明治4年6月27日 ~ 明治6年7月9日[55] | 廉恥を破る甚しき場合 | 懲役法(明治5年4月7日) | 刑罰 | 明治6年7月10日 ~ 明治7年6月23日 | 明治7年6月24日以降[24] | 廉恥を破る甚しき場合 | 明治12年太政官布告第1号 (明治12年1月4日布告) [12] | 備考(閏刑) |
死刑相当の犯罪 又は 廉恥を破る甚しき場合 | 死刑相当の犯罪 又は 廉恥を破る甚しき場合 | 閏刑 | 閏刑 |
仮刑律[9] | 明治元年太政官達916号[10] | 新律綱領(明治3年12月発布)[11] | 改定律令(明治6年7月10日施行) [12] |
廉恥を破る甚しき場合 | 士族が犯した罪で窃盗や強盗、不同意性交などの士道を担う者として相応しくないと判断された犯罪については、刑法によって異なる。なお、仮刑律・明治元年太政官達916号・新律綱領では賭博が含まれ、改定律令では第18条により含まれず閏刑によって科される。
- 仮刑律・明治元年太政官達916号:流刑以下の犯罪を犯した場合、身分が士分以上か徒士以下で刑罰が分かれ、前者は重い順に禁錮(永遠[実質の無期]~半年)、貶席(降格に当たる[60][61]。)、奪禄(減給に当たる[62][63]。)、奪刀に科せられる。後者は、士分以上の刑罰に準じるが、死刑相当の犯罪・盗み・不同意性交・無断で本籍地から脱した場合、平民同様に刑罰が科される。
- 新律綱領・改定律令:懲役1年以上の刑罰は、士族身分剥奪の上、平民同様に科された。杖100回(改定律令では懲役100日)以下の場合、士族身分剥奪のみ科される。
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禁錮と禁獄 | 武士の閏刑の1つ。禁錮と禁獄は、前者は自宅の一室での監禁に対して、後者は禁獄舎か懲役場・集治監内の準流・懲役刑受刑者と区別する形で収容し、労役に服さない。なお、明治7年6月24日に布告された明治7年太政官布告69号により、閏刑の1つである禁錮を禁獄へ変えている[24]。但し、禁獄科刑者らの受け入れ態勢が整っていないことから同年7月14日に布達された明治7年司法省布達第17号[64]より、受刑名を禁獄に変えた上で引き続き自宅での監禁が明治11年4月5日に取り止めるまで引き続き行われた[65][66]。 |
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明治初期における官吏の刑罰
新律綱領(明治3年12月発布)[11] | 懲役法(明治5年4月7日) | 改定律令(明治6年7月10日施行)[12] | 明治12年太政官布告第1号(明治12年1月4日布告)[12] | 備考(閏刑) |
刑罰 | 廉恥を破る甚しき場合 | 公務上又は過誤失錯を犯した場合 | 公務上又は過誤失錯を犯した場合以外 | 刑罰 | 廉恥を破る甚しき場合 | 公務上又は過誤失錯を犯した場合(明治9年4月14日に出された明治9年太政官布告第48号[67]による廃止まで、この条文は有効であった。) | 公務上又は過誤失錯を犯した場合以外 | 平民官吏の父母兄弟子孫(平民官吏が家長で、破廉恥甚しき犯罪以外を犯した場合) |
官吏全体 (明治4年8月21日まで) | 明治4年8月22日~明治5年10月23日[68] | 明治5年10月24日以降[69] | 明治4年6月26日まで | 4年6月27日[55]~明治5年8月28日 | 明治5年8月29日[70]から10月23日 | 明治5年10月24日以降[69] |
等外吏 | 判任 | 奏任 | 勅任 | 等外吏・官14等以下判任 | 官13等以上判任 | 奏任 | 勅任 | 官吏全体 | 官吏全体 | 官吏全体 | 等外吏 | 判任 | 奏任 | 勅任 | 等外吏 | 判任 | 奏任 | 勅任 | 等外吏 | 判任 | 奏任 | 勅任 |
梟首 | 梟首 | 官2等降格 | - | 官2等降格 | - | - | - | - | 自裁 | 自裁 | 自裁 | 自裁 | 梟首 | 梟首 | 梟首 | - | - | - | - | 終身禁錮 | 終身禁錮 | - | 官吏が死刑に当たる刑罰を受ける場合、公務上又は過誤失錯(故意でなく、不注意等によるミスや やるべきことを怠ること)を犯した場合は、判任以上の有官公務員は官2等降格され、無官の場合は100両(後に100円)の贖罪金を納めることになる。それ以外の場合は自裁(切腹)となる。 |
斬首刑 | 斬首刑 | 100両 | 100円 | - | - | - | 斬首刑 | 斬首刑 | 斬首刑 | 100円 | - | - | - | 斬首刑 |
絞首刑 | 絞首刑 | - | - | - | 絞首刑 | 絞首刑 | 絞首刑 | - | - | - | 絞首刑 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 終身懲役 | 終身懲役 | 90円 | - | - | - | 終身懲役 |
3等流刑(役2年)(実際は、準流10年) | 3等流刑(役2年)(実際は、準流10年) | 官2等降格 | 80両 | 官2等降格 | 80円 | 罰棒10か月 | 辺戍10年 | 禁錮10年 | 禁錮10年 | 禁錮10年 | 3等流刑(役2年)(実際は、準流10年) | 懲役10年 | 懲役10年 | 80円 | 罰棒10か月 | 禁錮10年 | 禁錮10年 | 懲役10年 | 官吏が流刑に当たる刑罰を受ける場合、公務上又は過誤失錯(故意でなく、不注意等によるミスや やるべきことを怠ること)を犯した場合は、判任以上の有官公務員は官2等降格されたが、明治5年10月24日以降は、月給7~10か月分の金銭を納める形となる。無官の場合は60~80両(後に60円~80円)の贖罪金を納めることになる。それ以外の場合は北海道で国境警備の仕事に就くことになるが、(明治4年6月27日以降は禁錮刑となる。 |
2等流刑(役1年半)(実際は、準流7年) | 2等流刑(役1年半)(実際は、準流7年) | 70両 | 70円 | 罰棒7か月 | 辺戍7年 | 禁錮7年 | 禁錮7年 | 禁錮7年 | 2等流刑(役1年半)(実際は、準流7年) | 懲役7年 | 懲役7年 | 70円 | 罰棒7か月 | 禁錮7年 | 禁錮7年 | 懲役7年 |
1等流刑(役1年)(実際は、準流5年) | 1等流刑(役1年)(実際は、準流5年) | 60両 | 60円 | 罰棒5か月 | 辺戍5年 | 禁錮5年 | 禁錮5年 | 禁錮5年 | 1等流刑(役1年)(実際は、準流5年) | 懲役5年 | 懲役5年 | 60円 | 罰棒5か月 | 禁錮5年 | 禁錮5年 | 懲役5年 |
徒刑3年 | 徒刑3年 | 45両 | 45円 | 罰棒3か月 | 免職 | 免職(明治5年4月[71]~8月28日の間は、奪官と刑罰名を変え、免職の上位記剥奪もされていた。) | 禁錮3年 | 禁錮3年 | 徒刑3年 | 懲役3年 | 懲役3年 | 45円 | 罰棒3か月 | 禁錮3年 | 禁錮3年 | 懲役3年 | 官吏が徒刑・懲役刑に当たる刑罰を受ける場合、公務上又は過誤失錯(故意でなく、不注意等によるミスや やるべきことを怠ること)を犯した場合は、判任以上の有官公務員は2年以上は官2等、1年と1年半は1等で降格されたが、明治5年10月24日以降は、月給1~3か月分の金銭を納める形となる。無官の場合は15~45両(後に15円~45円)の贖罪金を納めることになる。それ以外の場合は免職(明治5年4月~同年8月28日の間は、奪官と刑罰名を変え、免職の上位記剥奪もされていた。)されていたが、明治5年8月29日以降は禁錮刑に置き換えられる。 |
徒刑2年半 | 徒刑2年半 | 37両2分 | 37円50銭 | 罰棒2か月半 | 禁錮2年半 | 禁錮2年半 | 徒刑2年半 | 懲役2年半 | 懲役2年半 | 37円50銭 | 罰棒2か月半 | 禁錮2年半 | 禁錮2年半 | 懲役2年半 |
徒刑2年 | 徒刑2年 | 30両 | 30円 | 罰棒2か月 | 禁錮2年 | 禁錮2年 | 徒刑2年 | 懲役2年 | 懲役2年 | 30円 | 罰棒2か月 | 禁錮2年 | 禁錮2年 | 懲役2年 |
徒刑1年半 | 徒刑1年半 | 官1等降格 | 22両2分 | 官1等降格 | 22円50銭 | 罰棒1か月半 | 禁錮1年半 | 禁錮1年半 | 徒刑1年半 | 懲役1年半 | 懲役1年半 | 22円50銭 | 罰棒1か月半 | 禁錮1年半 | 禁錮1年半 | 懲役1年半 |
徒刑1年 | 徒刑1年 | 15両 | 15円 | 罰棒1か月 | 禁錮1年 | 禁錮1年 | 徒刑1年 | 懲役1年 | 懲役1年 | 15円 | 罰棒1か月 | 禁錮1年 | 禁錮1年 | 懲役1年 |
杖100回 | 身分剥奪 | 閉門50日 | 7両2分 | 10両 | 15両 | 20両 | 7円50銭 | 10円 | 15円 | 20円 | 官1等降格 | 官1等降格 | 閉門100日 | 20円 | 20円 | 30円 | 40円 | 懲役100日 | 懲役100日 | 懲役100日 | 7円50銭 | 10円 | 15円 | 20円 | 15円 | 20円 | 30円 | 40円 | 禁錮100日 | 懲役100日 | 官吏が笞杖刑の刑罰を科される場合、判任以上の公務員で公務上又は過誤失錯(故意でなく、不注意等によるミスや やるべきことを怠ること)を犯した場合は、笞刑は謹慎、杖刑は閉門と士族と同様の刑罰が科される。明治4年8月22日以降は金銭で納める形となる。それ以外の場合は、笞刑は謹慎、杖刑は官1等降格(後に閉門)であったが、金銭で納める形に変更しているなお、家長が判任官以上平民公務員の父母兄弟子孫で、犯した罪が廉恥を甚だしく破る犯罪でない場合、士族と同等の刑罰を受ける。 |
杖90回 | 閉門45日 | 6両3分 | 9両 | 13両2分 | 18両 | 6円75銭 | 9円 | 13円50銭 | 18円 | 閉門90日 | 18円 | 18円 | 27円 | 36円 | 懲役90日 | 懲役90日 | 懲役90日 | 6円75銭 | 9円 | 13円50銭 | 18円 | 13円50銭 | 18円 | 27円 | 36円 | 禁錮90日 | 懲役90日 |
杖80回 | 閉門40日 | 6両 | 8両 | 12両 | 16両 | 6円 | 8円 | 12円 | 16円 | 閉門80日 | 16円 | 16円 | 24円 | 32円 | 懲役80日 | 懲役80日 | 懲役80日 | 6円 | 8円 | 12円 | 16円 | 12円 | 16円 | 24円 | 32円 | 禁錮80日 | 懲役80日 |
杖70回 | 閉門35日 | 5両1分 | 7両 | 10両2分 | 14両 | 5円25銭 | 7円 | 10円50銭 | 14円 | 閉門70日 | 14円 | 14円 | 21円 | 28円 | 懲役70日 | 懲役70日 | 懲役70日 | 5円25銭 | 7円 | 10円50銭 | 14円 | 10円50銭 | 14円 | 21円 | 28円 | 禁錮70日 | 懲役70日 |
杖60回 | 閉門30日 | 4両2分 | 6両 | 9両 | 12両 | 4円50銭 | 6円 | 9円 | 12円 | 閉門60日 | 12円 | 12円 | 18円 | 24円 | 懲役60日 | 懲役60日 | 懲役60日 | 4円50銭 | 6円 | 9円 | 12円 | 9円 | 12円 | 18円 | 24円 | 禁錮60日 | 懲役60日 |
笞50回 | 謹慎25日 | 3両3分 | 5両 | 7両2分 | 10両 | 3円75銭 | 5円 | 7円50銭 | 10円 | 謹慎50日 | 謹慎50日 | 謹慎50日 | 10円 | 10円 | 15円 | 20円 | 懲役50日 | 懲役50日 | 懲役50日 | 3円75銭 | 5円 | 7円50銭 | 10円 | 7円50銭 | 10円 | 15円 | 20円 | 禁錮50日 | 懲役50日 |
笞40回 | 謹慎20日 | 3両 | 4両 | 6両 | 8両 | 3円 | 4円 | 6円 | 8円 | 謹慎40日 | 謹慎40日 | 謹慎40日 | 8円 | 8円 | 12円 | 16円 | 懲役40日 | 懲役40日 | 懲役40日 | 3円 | 4円 | 6円 | 8円 | 6円 | 8円 | 12円 | 16円 | 禁錮40日 | 懲役40日 |
笞30回 | 謹慎15日 | 2両1分 | 3両 | 4両2分 | 6両 | 2円25銭 | 3円 | 4円50銭 | 6円 | 謹慎30日 | 謹慎30日 | 謹慎30日 | 6円 | 6円 | 9円 | 12円 | 懲役30日 | 懲役30日 | 懲役30日 | 2円25銭 | 3円 | 4円50銭 | 6円 | 4円50銭 | 6円 | 9円 | 12円 | 禁錮30日 | 懲役30日 |
笞20回 | 謹慎10日 | 1両2分 | 2両 | 3両 | 4両 | 1円50銭 | 2円 | 3円 | 4円 | 謹慎20日 | 謹慎20日 | 謹慎20日 | 4円 | 4円 | 6円 | 8円 | 懲役20日 | 懲役20日 | 懲役20日 | 1円50銭 | 2円 | 3円 | 4円 | 3円 | 4円 | 6円 | 8円 | 禁錮20日 | 懲役20日 |
笞10回 | 謹慎5日 | 3分 | 1両 | 1両2分 | 2両 | 75銭 | 1円 | 1円50銭 | 2円 | 謹慎10日 | 謹慎10日 | 謹慎10日 | 2円 | 2円 | 3円 | 4円 | 懲役10日 | 懲役10日 | 懲役10日 | 75銭 | 1円 | 1円50銭 | 2円 | 1円50銭 | 2円 | 3円 | 4円 | 禁錮10日 | 懲役10日 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 呵責 | 呵責 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 呵責 |
刑罰 | 廉恥を破る甚しき場合 | 官吏全体 (明治4年8月21日まで) | 等外吏 | 判任 | 奏任 | 勅任 | 等外吏・官14等以下判任 | 官13等以上判任 | 奏任 | 勅任 | 官吏全体 | 官吏全体 | 官吏全体 | 等外吏 | 判任 | 奏任 | 勅任 | 懲役法(明治5年4月7日) | 刑罰 | 廉恥を破る甚しき場合 | 等外吏 | 判任 | 奏任 | 勅任 | 等外吏 | 判任 | 奏任 | 勅任 | 平民官吏の父母兄弟子孫(平民官吏が家長で、破廉恥甚しき罪以外を犯した場合) | 明治12年太政官布告第1号(明治12年1月4日布告)[12] | 備考(閏刑) |
明治4年8月22日[68]~明治5年10月23日 | 明治5年10月24日以降[69] | 明治4年6月26日まで | 4年6月27日[55]~明治5年8月28日 | 明治5年8月29日[70]から10月23日 | 明治5年10月24日以降[69] | 公務上又は過誤失錯を犯した場合(明治9年4月14日に出された明治9年太政官布告第48号[67]による廃止まで、この条文は有効であった。) | 公務上又は過誤失錯を犯した場合以外 |
公務上又は過誤失錯を犯した場合 | 公務上又は過誤失錯を犯した場合以外 |
新律綱領(明治3年12月発布)[11] | 改定律令(明治6年7月10日施行)[12] |
廉恥を破る甚しき場合 | 官吏が犯した罪で窃盗や強盗、贈収賄、部下の婦女に性交など破廉恥な犯罪と判断された犯罪については、平民と同様の刑罰を受ける。なお、仮刑律・明治元年太政官達916号・新律綱領では賭博が含まれ、改定律令では第18条により含まれず閏刑によって科される。 |
罰棒 | 明治5年10月24日に布告された明治5年太政官布告第321号より、13等以上の官位を有する官吏が、公務上又は過誤失錯を犯し、刑罰が徒刑1年以上3等流刑以下の相当である場合、刑罰を受ける代わりに、給与の半分を国に納める。14等以下の場合は、平民と同様に前表「明治初期における収贖・贖罪」の贖罪の金額を納める。 |
勅任官・奏任官が犯罪を犯した場合 | 新律綱領では、天皇に申し上げた上で、取り調べを受ける。なお、官吏でない華族も同様に対応される。 その後、微罪の場合、申し上げた上で取り調べるのは手続きに時間がかかり却って科刑対象者に不都合が生じることを理由に、明治5年3月12日に布告された明治5年太政官布告第80号[72]により、急を要する場合は取り調べてから天皇に申し上げが可能となり、公務上又は過誤失錯を犯した場合で罪が明白であり杖笞刑が科される場合は、取り調べをせず、執行してから申し上げることも可能となる。また、同年10月13日に布告された明治5年太政官布告第307号[73]より、急を要する場合は犯罪の種類や科される刑罰に関係なく取り調べてから申し上げるが可能となる。 |
旧日本軍軍人軍属が犯罪を犯した場合 | 明治5年2月12日に布告された明治5年太政官布告第43号[74]により、出征行軍中以外で犯罪を起こしたり、旧日本軍軍人軍属以外の者に対して犯罪を起こした場合は、海陸軍刑律(明治5年2月施行)で裁かず、新律綱領に基づいて裁かれた。 その後、明治6年4月13日に布告された明治6年太政官布告第132号[75]により、軍人軍属が犯罪を犯した場合は以下のように対処した。
- 軍人軍属以外の者に対して犯罪を犯した場合:海陸軍刑律により裁かれる。
- 軍人軍属以外と一緒に犯罪を犯した場合:軍人軍属は海陸軍刑律により裁かれ、軍人軍属以外は、新律綱領か改定律令によって裁かれる。
- 軍人軍属が軍務に服していない状態で犯罪を犯した場合:新律綱領か改定律令によって裁かれる。
- 軍人軍属が脱獄した場合:軍事裁判所と裁判所で協議して、どちらで裁くか決める。
なお、海陸軍刑律第7条により、旧日本軍を辞めたり(懲戒免職含む)、兵役を終えてから3年以内に犯罪を犯した場合と第6条により戦時において、敵のスパイや兵士等に賭博や風俗の遊興の仲介を生業とする者は海陸軍刑律によって裁かれる[76]。
更に、明治7年5月18日に太政官により出された指令より、犯罪が発覚した時点で除隊して軍人軍属でない状態であっても、犯罪を犯した時に軍人軍属であった場合は、海陸軍刑律により裁かれる[77]。 |
官吏でない地方公務員が犯罪を犯した場合 | 明治7年6月2日に明治7年太政官布告第71号[78]が布告されるまでは、官吏でない群や区町村(大区小区制により編成されていた自治体含む。また、郡区町村編制法制定後の群区長と群区書記は除く。)の地方公務員は平民と同様に刑罰が科されたが、この布告により、俸給を基準に奏任相当は月給350円以上[79][80]、判任相当は月給30円[81][80]以上350円未満、等外吏は月給30円未満の者とし、廉恥を破る甚しき場合と判断されない犯罪を犯した場合は、上記の改定律令の記載の閏刑が科されることとなった。 しかし、等外吏に準ずるとされた地方公務員の中には等外吏よりも月給の低い者がおり、閏刑を適用した場合、経済的な圧迫を招くことを理由[82]に、明治8年2月22日に布告された明治8年太政官布告第31号[83]により、官吏で最も低い等外吏4等の月給に満たない者(戸長除く)は平民同様の刑罰を科すこととなった。 |
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明治初期における僧侶の刑罰
仮刑律[9] | 明治元年太政官達916号[10] | 准流法(明治3年11月17日) | 新律綱領(明治3年12月発布)[11] | 懲役法(明治5年4月7日) | 改定律令(明治6年7月10日施行)[12] | 明治12年太政官布告第1号(明治12年1月4日布告)[12] | 備考(閏刑) |
刑罰 | 僧位を有する僧侶 | 僧位のない僧侶 | 戒律を破る甚しき場合 | 刑罰 | 僧位を有する僧侶 | 僧位のない僧侶 | 戒律を破る甚しき場合 | 刑罰 | 戒律を破る甚しき場合 | 僧位を有する僧侶 | 僧位のない僧侶 | 刑罰 |
僧位を有する僧侶 | 刑罰 |
業務上又は過誤失錯を犯した場合 | 業務上又は過誤失錯を犯した場合以外 |
戒律を破る甚しき
場合 |
閏刑 |
明治5年10月23日まで | 明治5年10月24日以降[69] | 明治5年8月28日まで | 明治5年8月29日[70]から10月23日 | 明治5年10月24日以降[69] |
判任(官13等以上)相当 | 奏任相当 | 勅任相当 | 判任(官13等以上)相当 | 奏任相当 | 勅任相当 |
焚刑 | 焚刑 | 焚刑 | 焚刑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 僧侶が死刑に当たる刑罰を受ける場合、改定律令では、僧位を有する場合に士族と同じ閏刑が科され終身禁錮となる。 それ以外は、平民と同様の刑が科される。 |
磔刑 | 磔刑 | 磔刑 | 磔刑 | 磔刑 | 磔刑 | 磔刑 | 磔刑 | 磔刑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - |
梟首 | 梟首 | 梟首 | 梟首 | 梟首 | 梟首 | 梟首 | 梟首 | 梟首 | 梟首 | 梟首 | 梟首 | 梟首 | 梟首 | 梟首 | 梟首 |
梟首 | 終身禁錮 | - |
刎・斬刑 | 刎・斬刑 | 刎・斬刑 | 刎・斬刑 | 斬首刑 | 刎・斬刑 | 刎・斬刑 | 刎・斬刑 | 斬首刑 | 斬首刑 | 斬首刑 | 斬首刑 | 斬首刑 | 斬首刑 | 斬首刑 | 斬首刑 |
斬首刑 | 斬首刑 |
- | - | - | - | 絞首刑 | - | - | - | 絞首刑 | 絞首刑 | 絞首刑 | 絞首刑 | 絞首刑 | 絞首刑 | 絞首刑 | 絞首刑 |
絞首刑 | 絞首刑 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 終身懲役 |
終身懲役 | 終身懲役 |
笞100回遠流 | 貶官 奪職 追院 逼塞 差控 | (情重き場合) 退院 脱衣 (情が軽い場合) 贖銅銭 | 笞100回遠流 | 流刑7年 | 貶官 奪職 追院 逼塞 差控 | (情重き場合) 退院 脱衣 (情が軽い場合) 贖銅銭 | 笞100回遠流 | 3等徒役(準流10年) | 3等流刑(役2年)(実際は、準流10年) | 3等流刑(役2年)(実際は、準流10年) | 禁錮10年 | 3等流刑(役2年)(実際は、準流10年) | 懲役10年 |
懲役10年 | 禁錮10年 | 懲役10年 | 僧侶が遠島に当たる刑罰を受ける場合、仮刑律・明治元年太政官達916号では、閏刑が科された。 新律綱領と改定律令では、禁錮10・7・5年の刑が課せられた。 |
笞100回中流 | 笞100回中流 | 流刑5年 | 笞100回中流 | 2等徒役(準流7年) | 2等流刑(役1年半)(実際は、準流7年) | 2等流刑(役1年半)(実際は、準流7年) | 禁錮7年 | 2等流刑(役1年半)(実際は、準流7年) | 懲役7年 |
懲役7年 | 禁錮7年 | 懲役7年 |
笞100回近流 | 笞100回近流 | 流刑3年 | 笞100回近流 | 1等徒役(準流5年) | 1等流刑(役1年)(実際は、準流5年) | 1等流刑(役1年)(実際は、準流5年) | 禁錮5年 | 1等流刑(役1年)(実際は、準流5年) | 懲役5年 |
懲役5年 | 禁錮5年 | 懲役5年 |
笞100回徒刑3年 | 笞100回徒刑3年 | - | 笞100回徒刑3年 | - | 徒刑3年 | 徒刑3年 | 僧位2等降格 | 罰棒3か月 | 免職(明治5年4月[71]~同年8月28日の間は、奪官と刑罰名を変え、免職の上、僧位剥奪もされていた。) | 禁錮3年 | 禁錮3年 | 徒刑3年 | 懲役3年 |
懲役3年 | 禁錮3年 | 懲役3年 | 僧侶が徒刑・懲役に当たる刑罰を受ける場合、仮刑律・明治元年太政官達916号では、閏刑が科された。 新律綱領では、僧位を有する僧侶は徒刑・懲役刑以下の場合、官吏と同様の閏刑を受ける。業務上又は過誤失錯を犯した場合、明治5年10月23日までは僧位の降格が科されたが、同年10月24日以降は、給料の半分を国に納める形となった。業務上又は過誤失錯を犯した場合以外で閏刑が科される場合、免職であるが、明治5年4月~同年10月23日の間で科された場合、僧位も剥奪された上で免職された。同年同月24日以降は改定律令含め、禁錮刑に換刑されている。 僧位のない僧侶は、士族と同様閏刑が科され、この場合禁錮刑が科せられた。 |
笞90回徒刑2年半 | 笞90回徒刑2年半 | - | 笞90回徒刑2年半 | - | 徒刑2年半 | 徒刑2年半 | 罰棒2か月半 | 禁錮2年半 | 禁錮2年半 | 徒刑2年半 | 懲役2年半 |
懲役2年半 | 禁錮2年半 | 懲役2年半 |
笞80回徒刑2年 | 笞80回徒刑2年 | 徒刑2年 | 笞80回徒刑2年 | 徒刑2年 | 徒刑2年 | 徒刑2年 | 罰棒2か月 | 禁錮2年 | 禁錮2年 | 徒刑2年 | 懲役2年 |
懲役2年 | 禁錮2年 | 懲役2年 |
笞70回徒刑1年半 | 笞70回徒刑1年半 | 徒刑1年半 | 笞70回徒刑1年半 | 徒刑1年半 | 徒刑1年半 | 徒刑1年半 | 僧位1等降格 | 罰棒1か月半 | 禁錮1年半 | 禁錮1年半 | 徒刑1年半 | 懲役1年半 |
懲役1年半 | 禁錮1年半 | 懲役1年半 |
笞60回徒刑1年 | 笞60回徒刑1年 | 徒刑1年 | 笞60回徒刑1年 | 徒刑1年 | 徒刑1年 | 徒刑1年 | 罰棒1か月 | 禁錮1年 | 禁錮1年 | 徒刑1年 | 懲役1年 |
懲役1年 | 禁錮1年 | 懲役1年 |
笞100回 | 笞100回 | 笞100回 | 笞100回 | 笞100回 | 杖100回 | 還俗 | 閉門50日 | 10円 | 15円 | 20円 | 僧位1等降格 | 閉門100日 | 20円 | 30円 | 40円 | 閉門100日 | 懲役100日 | 懲役100日 |
懲役100日 | 禁錮100日 | 懲役100日 | 僧侶が杖笞刑に当たる刑罰を受ける場合、仮刑律・明治元年太政官達916号では、閏刑が科された。 新律綱領では、僧位を有する僧侶は、閉門・謹慎の刑が科されたが、明治5年10月24日以降は罰金に換刑されている。僧位のない僧侶は、閉門・謹慎の刑が科された。 改定律令では、僧位を有する僧侶の場合に禁錮刑が科せられた。 |
笞90回 | 笞90回 | - | 笞90回 | - | 杖90回 | 閉門45日 | 9円 | 13円50銭 | 18円 | 閉門90日 | 18円 | 27円 | 36円 | 閉門90日 | 懲役90日 | 懲役90日 |
懲役90日 | 禁錮90日 | 懲役90日 |
笞80回 | 笞80回 | - | 笞80回 | - | 杖80回 | 閉門40日 | 8円 | 12円 | 16円 | 閉門80日 | 16円 | 24円 | 32円 | 閉門80日 | 懲役80日 | 懲役80日 |
懲役80日 | 禁錮80日 | 懲役80日 |
笞70回 | 笞70回 | - | 笞70回 | - | 杖70回 | 閉門35日 | 7円 | 10円50銭 | 14円 | 閉門70日 | 14円 | 21円 | 28円 | 閉門70日 | 懲役70日 | 懲役70日 |
懲役70日 | 禁錮70日 | 懲役70日 |
笞60回 | 笞60回 | - | 笞60回 | - | 杖60回 | 閉門30日 | 6円 | 9円 | 12円 | 閉門60日 | 12円 | 18円 | 24円 | 閉門60日 | 懲役60日 | 懲役60日 |
懲役60日 | 禁錮60日 | 懲役60日 |
笞50回 | 笞50回 | 笞50回 | 笞50回 | 笞50回 | 笞50回 | 謹慎25日 | 5円 | 7円50銭 | 10円 | 謹慎50日 | 謹慎50日 | 10円 | 15円 | 20円 | 謹慎50日 | 懲役50日 | 懲役50日 |
懲役50日 | 禁錮50日 | 懲役50日 |
笞40回 | 笞40回 | - | 笞40回 | - | 笞40回 | 謹慎20日 | 4円 | 6円 | 8円 | 謹慎40日 | 謹慎40日 | 8円 | 12円 | 16円 | 謹慎40日 | 懲役40日 | 懲役40日 |
懲役40日 | 禁錮40日 | 懲役40日 |
笞30回 | 笞30回 | - | 笞30回 | - | 笞30回 | 謹慎15日 | 3円 | 4円50銭 | 6円 | 謹慎30日 | 謹慎30日 | 6円 | 9円 | 12円 | 謹慎30日 | 懲役30日 | 懲役30日 |
懲役30日 | 禁錮30日 | 懲役30日 |
笞20回 | 笞20回 | 笞20回 | 笞20回 | 笞20回 | 笞20回 | 謹慎10日 | 2円 | 3円 | 4円 | 謹慎20日 | 謹慎20日 | 4円 | 6円 | 8円 | 謹慎20日 | 懲役20日 | 懲役20日 |
懲役20日 | 禁錮20日 | 懲役20日 |
笞10回 | 笞10回 | - | 笞10回 | - | 笞10回 | 謹慎5日 | 1円 | 1円50銭 | 2円 | 謹慎10日 | 謹慎10日 | 2円 | 3円 | 4円 | 謹慎10日 | 懲役10日 | 懲役10日 |
懲役10日 | 禁錮10日 | 懲役10日 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 呵責 |
呵責 | - | 呵責 |
刑罰 | 僧位を有する僧侶 | 僧位のない僧侶 | 戒律を破る甚しき場合 | 刑罰 | 僧位を有する僧侶 | 僧位のない僧侶 | 戒律を破る甚しき場合 | 准流法(明治3年11月17日) | 刑罰 | 戒律を破る甚しき場合 | 明治5年10月23日まで | 判任(官13等以上)相当 | 奏任相当 | 勅任相当 | 明治5年8月28日まで | 明治5年8月29日[70]から10月23日 | 勅任相当 | 奏任相当 | 判任(官13等以上)相当 | 僧位のない僧侶 | 懲役法(明治5年4月7日) | 刑罰 |
戒律を破る甚しき
場合 |
閏刑 | 明治12年太政官布告第1号(明治12年1月4日布告)[12] | 備考(閏刑) |
明治5年10月24日以降[69] | 明治5年10月24日以降[69] |
業務上又は過誤失錯を犯した場合 | 業務上又は過誤失錯を犯した場合以外 |
僧位を有する僧侶 |
僧位を有する僧侶 |
仮刑律[9] | 明治元年太政官達916号[10] | 新律綱領(明治3年12月発布)[11] | 改定律令(明治6年7月10日施行)[12] |
戒律を破る甚しき場合 | 僧侶が犯した罪で仮刑律では、盗みや強盗、不同意性交や出奔、死罪に当たる犯罪を犯した場合は、庶民と同様の刑罰を受ける。 新律綱領・改定律令では、窃盗や強盗、不同意性交、賭博など戒律を破る甚だしきと判断された犯罪については、身分剥奪の上、平民と同様の刑罰を受ける。但し、新律綱領で杖笞刑の刑が科される場合。還俗(僧侶の身分剥奪)のみとなる。 |
僧位を有する僧侶 | 仮刑律 | 戒律を破る甚しきと判断されない犯罪を犯した場合、重い順に貶官(降格に当たる。)、奪職(住職を罷免し、僧階を剥奪する。)[84]、追院(直ちにその場から追放し、居住していた寺院に帰ることを許さないもの。)、逼塞、差控が科される。 |
新律綱領 | 戒律を破る甚しきと判断されない犯罪を犯した場合、官吏と同様の閏刑を受ける。また、杖笞刑に当たる刑罰を受ける場合の閏刑は、僧位によって異なっていた[85][86][87]。 明治4年7月28日まで:勅任相当は大僧都以上、奏任相当は権律師以上権大僧都以下[88] 明治4年7月29日以降:勅任相当は大僧正・僧正のみ、奏任相当は律師(中律師)以上権僧正以下、判任(官13等以上)相当:権律師のみ"[89] |
改定律令 | 戒律を破る甚しきと判断されない犯罪を犯した場合、士族と同様の閏刑を受ける。 また、明治6年1月19日に布告された明治6年太政官布告第23号[90]により、僧位は廃止されているが、廃止後も各宗は独自に僧位を定めているので、廃止後も各宗で独自に定めた僧階であるものの引き続き僧位のある僧侶が対象となる。 |
僧位のない僧侶 | 仮刑律 | 戒律を破る甚しきと判断されない犯罪を犯し情重き場合、退院(居住していた寺院に一度身支度ため帰ることを許した上で、追放する。)か脱衣。そうでない場合は、金銭を国に納める。 |
新律綱領 | 戒律を破る甚しきと判断されない犯罪を犯した場合、士族と同様の閏刑を受ける。また、明治5年3月27日に出された太政官指令により、閏刑の対象となる僧位のない僧侶は、一寺院を管掌する住職以上であり、それ以外の僧位のにない僧侶は平民と同様の刑罰を受ける[91]。 |
改定律令 | すべての僧位のない僧侶は平民と同様の刑罰を受ける。 |
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旧・刑法
刑法(明治13年太政官布告第36号)[※ 1]は、今日では現行の刑法と区別して「旧・刑法」と呼称されている。また、施行年に基づいて「明治15年刑法」と称される場合もある。1880年(明治13年)7月17日に治罪法(刑事訴訟法)とともに制定され、1882年(明治15年)1月1日に新律綱領・改定律例に代わって施行された。全4編、430条から成る。
1872年(明治5年)頃から司法省内で本格的な刑法草案の起草が進められていたが、「校正律例稿」(1874年〈明治7年〉)・「日本帝国刑法初集」(1876年〈明治9年〉)、「改正刑法名例集」とも〈総則のみ〉)などいずれも不十分なものであった。そこで司法省はボアソナードにフランス刑法典を基本にした刑法草案の作成を依頼して、でき上がった草案を元に元老院内に伊藤博文(後に柳原前光に交代)を中心に陸奥宗光・細川潤次郎らとともに「刑法草案審査局」を設置して審議を行って修正を加えた。
犯罪を重罪・軽罪・違警罪の3種類に分けて規定している。基本的には1810年に制定されたフランス刑法典を基本にしているが、自首による罪の減軽(85条以下)、親族関係への配慮(犯罪を犯した者を蔵匿・隠避した親族に対しては罪を問わない(153条)、親族間の窃盗については罪を問わない(377条 - 親族相盗例)、本人または親属による親告罪の設置など)、不敬罪の厳罰化(117条、119条)など、日本の伝統的な法思想に基づく規定もある。対外的には日本が文明国であることのアピールを目指した側面と、国内的には自由民権運動の激化に対抗するための治安法制としての側面が見られる。
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旧・刑法における刑罰
犯罪の種類 | 国事に関する罪以外 | 国事に関する罪[92] | 服役年数・金額 | 服役刑事施設 | 備考 |
監獄則(1882年〈明治15年〉1月1日施行)[93] | 改正監獄則(1889年〈明治22年〉7月12日公布) [94] |
重罪 | 死刑 | - | - | - | 監獄内で非公開の絞首刑。ただし、検事から死刑執行観覧の許可を得られた場合は、観覧可能。 |
無期徒刑 | 無期流刑 | 定め無(仮出獄は15年以上服役した場合、可能。) | 集治監 | 集治監(ただし、集治監に発遣されるまでは、仮留監に収容。) | 集治監で刑を服する。徒刑は労役があり、流刑は労役がない。 また、女性が徒刑の判決を受けた場合、集治監ではなく、懲役場または地方監獄(現在の刑務所)で労役に服する。 |
有期徒刑 | 有期流刑 | 12年以上15年以下 |
重懲役 | 重禁獄 | 9年以上11年以下 | 懲役場 | 地方監獄 | 集治監ではなく、懲役場または地方監獄で刑を服する。懲役は労役があり、禁獄は労役がない。 刑罰名の「重軽」は服役年数の違いのみである。 |
輕懲役 | 軽禁獄 | 6年以上8年以下 |
軽罪 | 重禁錮 | 11日以上5年以下 | 刑罰名の「重軽」は、労役に服するのが重禁錮で、服さないのが軽禁錮である。 |
輕禁錮 |
罰金 | 2円以上 | - | - | 完納出来ない場合、1円を1日換算して、軽禁錮の刑に服する。ただし、1円未満の場合は、1日に換算する。また、換算できる服役年数上限は2年。 |
違警罪の主刑 | 拘留 | 1日以上10日以下 | 拘留場(ただし、場合によっては留置場で服役する場合がある。) | 地方監獄(ただし、場合によっては留置場で服役する場合がある。) | 労役は服さず。 |
科料 | 5錢以上1円95錢以下 | - | - | 完納出来ない場合、1円を1日換算して、拘留の刑に服する。ただし、1円未満の場合、拘留1日に換算する。 |
付加刑 |
剥奪公権 | 公権が剥奪される[95]。重罪を犯した場合に対象。剥奪期間は、旧・刑法第63条1項に該当するか恩赦による復権がない限り、終身。 |
停止公権 | 公権が一定期間停止される。禁錮刑または監視の付加刑を受けた場合。公務員の場合、失職する。 |
禁治産 | 自らの財産を管理・処理を出来なくなる。重罪を犯した場合に対象となる。ただし、流刑受刑者で刑を免ぜられた場合、一部免除。 |
監視 | 一定の刑を終えた受刑者に、釈放後ある期間内住居を移転することを禁じ、かつ警察官にその行動を見守らせる。 監視期間は、死刑および無期刑の刑を免ぜられた場合は5年間、重罪はそれぞれの刑罰の最も短い服役年数の3分の1(有期徒刑と有期流刑は4年、重懲役と重禁獄は3年、輕懲役と軽禁獄は2年)、軽罪は裁判で宣告した期間である。 |
罰金 | |
沒收 | 違法物品、犯罪に使われた物、犯罪によって得られた金品を対象に、受刑者から没収される。 |
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旧・刑法と新律綱領・改定律令の刑罰対比と旧・刑法第3条に関すること
新律綱領・改定律令 | 旧刑法 |
国事に関する罪以外 | 国事に関する罪 |
斬首刑 | 死刑(絞首刑) |
絞首刑 |
終身懲役 | 禁獄終身 | 無期徒刑 (新律綱領・改定律令 では終身懲役) | 無期流刑 (新律綱領・改定律令 では禁獄終身) |
--- | --- | 有期徒刑 | 有期流刑 |
懲役10年 | 禁獄10年 | 重懲役 | 重禁獄 |
懲役7年 | 禁獄7年 | 輕懲役 | 軽禁獄 |
懲役5年 | 禁獄禁錮5年 | 重禁錮・輕禁錮 (新律綱領・改定律令では前者は懲役刑、後者は禁獄禁錮刑) |
懲役3年 | 禁獄禁錮3年 |
懲役2年半 | 禁獄禁錮2年半 |
懲役2年 | 禁獄禁錮2年 |
懲役1年半 | 禁獄禁錮1年半 |
懲役1年 | 禁獄禁錮1年 |
懲役100日 | 禁獄禁錮100日 |
懲役90日 | 禁獄禁錮90日 |
懲役80日 | 禁獄禁錮80日 |
懲役70日 | 禁獄禁錮70日 |
懲役60日 | 禁獄禁錮60日 |
懲役50日 | 禁獄禁錮50日 |
懲役40日 | 禁獄禁錮40日 |
懲役30日 | 禁獄禁錮30日 |
懲役20日 | 禁獄禁錮20日 |
収贖・贖罪・罰金で2円以上 | 罰金 |
懲役10日 | 禁獄禁錮10日 | 拘留 |
収贖・贖罪・罰金で2円未満 | 科料 |
旧・刑法と新律綱領・改定律令の刑罰のどちらかを科す時(旧・刑法第3条) |
旧刑法第3条より、旧刑法施行以前に犯した犯罪で判決が下されていない者に関しては、旧刑法と改定律令・新律綱領を比べて刑罰が軽い方で処罰することになっており、明治14年太政官布告第81号により以下の条件で刑罰を科すことになった[96]。 |
1.旧刑法で定めた刑罰の刑期を科す時、新律綱領・改定律令で定めた刑期を超えてはならない。 例:新律綱領・改定律令で懲役100日以下の刑に当たり、旧刑法にいおいて2月以上4年以下の重禁錮に当たる時は、旧刑法に基づいて2か月以上100日以下の重懲役で科す。 |
2.旧刑法と新律綱領・改定律令で定めた刑罰の刑期に上限と下限の定めがある場合は、旧刑法と新律綱領・改定律令でそれぞれ短い方にして、その範囲内で科す。 例:新律綱領・改定律令では1年以上3年以下の懲役、旧刑法で3か月以上4年以下の重禁錮の時は、旧刑法に基づいて3か月以上3年以下の範囲の重懲役を科す。 |
3.旧刑法と新律綱領・改定律令で定めた刑罰で労役の有無に違いがある場合は、無い方の法律に基づいて刑罰で科す。但し、刑期は2に従い、どちらも短い方にして、その範囲内で科す。 例1:新律綱領・改定律令では禁獄30日で、旧刑法で1か月以上1年以下の重禁錮の時は、新律綱領・改定律令に基づいて禁獄30日のままで科す。 例2:新律綱領・改定律令では2ヵ月以上3年以下の禁獄で、旧刑法で2か月以上2年以下の重禁錮の時は、新律綱領・改定律令に基づいて2ヵ月以上2年以下の範囲で禁獄を科す。 |
4.旧刑法で定めた収贖・贖罪・罰金の金額が新律綱領・改定律令で定めた金額を超えて科してはならない。 |
5.罰金・科料を多数科された場合は、旧刑法か新律綱領・改定律令のどちらか多い方に科されれた方の法律に基づいて納付する。 但し、金額は、両方の法律で定めた少ない方で科す。 |
6.旧刑法で自由刑(罰金・科料以外の刑罰)が科される場合で、新律綱領・改定律令において財産刑の付加刑が無い場合は、付加刑を科さない。 |
7.旧刑法で定めた刑罰が財産刑(罰金・科料)で新律綱領・改定律令が自由刑である場合は、旧刑法に基づき財産刑(罰金・科料)が科される。 但し、逆の場合は、新律綱領・改定律令で財産刑が科される。 |
8.新律綱領・改定律令で財産刑が科された者で、完納できない場合は、未納分を1円当たり1日に換算して、軽禁錮又は拘留を科す。 但し未納分が1円未満の場合は1日に換算し、拘留1日を科す。 |
9.新律綱領・改定律令で自由刑に当たり、旧刑法で輕懲役(国事に関する罪では軽禁獄)以上の刑罰が科せられる場合は、旧刑法の付加刑は科さないが、新律綱領・改定律令に基づいて除族・追奪位記・没収などの付加刑が科される。 |
10.旧刑法で定めた刑罰で重軽禁錮に当たる者は、監視の付加刑は科されない。 |
11.華族と士族で、重禁錮以下の刑罰が科される場合は、身分剝奪はされない。 |
12.新律綱領・改定律令で棒鎖の刑罰が科される者は、他の刑に変更せずに、そのまま科す。 但し、女性の場合は明治8年(1875年)3月20日に出された司法省布達第4号より、棒鎖は科さずに闇室(最長7日間、光の届かぬ部屋に閉じ込めて、接見を禁じて食事のみ与える[38]。)の刑罰が科される[97]。 |
13.再犯や情緒酌量の余地の有無、年齢などを加味して刑の加減をした上で、どちらの法律を適用するか決めること。 |
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刑法典論争
ところが、旧・刑法制定の直後から、この刑法に対する不満の声が政府内から持ち上がった。旧・刑法は近代的な市民社会が確立されたフランス法の影響を受けて国家による処罰権の行使に制約が加えられていること(さらに民法典論争で同じくフランス法をモデルとした旧民法が非難の的となったことも影響した。)、このころヨーロッパでは新しい刑法理論(近代学派(新派))が誕生して、従来の理論(古典主義(旧派))と激しい論争が行われているのに、旧・刑法ではその成果が反映されていないことなどが問題視された。さらには近代化の途上にあった当時の社会の急激な変化に伴う犯罪の増加に対して対応できていないという不満が批判に拍車をかけた。このため、保安条例・治安警察法などの新しい治安立法や「賭博犯処分規則」・「命令ノ条規違反ニ関スル刑罰の件」(1890年(明治23年)、行政罰を定めた法令で当時は罪刑法定主義との関係で推進派の伊東巳代治と違憲論の井上毅の間で激論が交わされた)などによって、旧・刑法の理念との矛盾を含んだ新しい法令が次々と定められ、一部には「刑法不要論」まで唱えられる始末であった。
この動きを見た司法省は、ドイツ刑法を中心に各国の刑法を参考にしながら、新しい刑法を制定する方針を固めた。改正案は1890年(明治23年)・1895年(明治28年)・1897年(明治30年)・1901年(明治34年)・1902年(明治35年)と5度にわたって議会に提出されたが、政治的な問題で廃案とされたり、弁護士会(時には検察官や裁判官も加わった)の反対論などによっていずれも挫折してしまった。
現行刑法の制定
第1次西園寺内閣の司法大臣であった松田正久は、官僚だけでなく学者や弁護士、帝国議会両院からも代表を迎えた「法律取調委員会」を組織し、そこで刑法改正論議を行わせることにした。松田の苦労が実を結んで、1907年(明治40年)に現行の刑法が成立した。
刑法施行法
現行の刑法の制定のため、刑法の制定の翌年、「刑法施行法(明治41年3月28日法律第29号)が制定され、刑法と同時に施行された。これは刑法の施行に伴う経過措置、他法の改正等を規定しているが、第25条において旧刑法の一部の規定を「当分ノ内刑法施行前ト同一ノ効力ヲ有ス」と規定し、2023年現在でも旧刑法第二編第四章第九節の規定(公選ノ投票ヲ偽造スル罪)がその対象である。
また第26条及び第27条でいくつかの法律について国外犯の対象とするとしている。例えば戸籍法違反は、刑法第2条すなわち、すべての者の国外犯が適用される。日本国外にある在外公館で、外国人が届出をすることもあるので規定されている。また著作権法違反は刑法第3条、すなわち日本国民の国外犯が適用される。戸籍法等に国外犯の規定がないので国外犯規定の対象でないと誤解することがあるので注意が必要である。