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特別民間法人

民間の一定の事務・事業について公共上の見地から設立された民間法人 ウィキペディアから

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特別民間法人(とくべつみんかんほうじん)とは、民間の一定の事務・事業について公共上の見地からこれを確実に実施する法人を少なくとも一つ確保することを目的として設立された、以下の条件すべてに当てはまる民間法人地方公共団体が設立主体となる法人を除く)である。

  • 条件1:特別の法律により設立数を限定されている。
  • 条件2:国が役員を任命しない。
  • 条件3:国またはこれに準ずるものの出資がない。

2002年(平成14年)4月26日に閣議決定された特別の法律により設立される民間法人の運営に関する指導監督基準で整理された概念であり、同基準による監督対象となる法人の条件として上記の条件が設定された。同基準内では「特別の法律により設立される民間法人」と表現している[1][2][3]

特別民間法人の多くは、第二次臨時行政調査会第5次答申や特殊法人等改革基本法の特殊法人等整理合理化計画[4]に基づく、特殊法人認可法人の民間法人化により設立されている(日本水先人会連合会は水先法改正に伴う社団法人日本パイロット協会の改組により設立)。2023年(令和5年)4月1日の時点で34法人[5]

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一覧

括弧内は、関連する特別な法律。

旧特殊法人

総務省関係
厚生労働省関係
農林水産省関係
経済産業省関係
国土交通省関係

旧認可法人

警察庁関係
金融庁関係
財務省関係
総務省関係
法務省関係
厚生労働省関係
農林水産省関係
  • 全国漁業共済組合連合会漁業災害補償法
経済産業省関係
国土交通省関係

新たに設立された法人

厚生労働省・国土交通省関係
国土交通省関係
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脚注

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関連項目

外部リンク

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