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鉄道私有コンテナ
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鉄道私有コンテナ(てつどうしゆうコンテナ)とは、日本国内における鉄道コンテナの区分の一つである。現状では日本貨物鉄道(JR貨物)[注 1]以外の企業や団体などが、JR貨物より登録承認の専用形式と管理番号を付与された上で固有の財産として所有し、日本国内において自己のスケジュールでJR貨物による鉄道輸送と、これに関連するトラック輸送を主体に運用している、いわば「私物」のコンテナである。ただし、一部のコンテナでは内航船やフェリーで、沖縄県や佐渡島等の離島の他、韓国や中国の限定された地区へも少量ながら輸送されている。また稀に、私有コンテナとして登録されたものの諸般の事情により、鉄道は一切使用せずにトラックのみの輸送または、トラックとフェリーや内航船を組み合わせた輸送に特化した事例もある。なお、鉄道従事者の間では、公文書や社内書類などもふくめ単に「私有コンテナ」と呼ばれている。

コンテナの横長両側面には、コンテナを所有して元・汐留貨物駅側の輸送窓口となっていた丸運と、元・梅田貨物駅側の輸送を担当した提携先の、大阪合同通運の名前が連名で記載されていた。
大きさは20 ft級の私有汎用コンテナで、住友電工の巻き電線関連の製品を輸送していた。
東京都/元、汐留貨物駅にて、1975年(昭和50年)4月撮影。

このコンテナでは、大型看板並の両側面を生かしてヤマト運輸伝統のクリーム色塗装を派手に目立つ下地色に変更し、さらに企業姿勢の大々的なアピールと、宅配荷物の大量輸送を両立させている事例である。
神奈川県/川崎市・八丁畷駅にて、2016年(平成28年)6月9日撮影。
これらの私有コンテナ制度は、旧・日本国有鉄道時代の1970年(昭和45年)10月[1]から、初代旧、西岡山 ⇔ 隅田川貨物駅間で新設されたコンテナ専用列車『山陽ライナー』の運行に際し、民間資本の導入と荷主への輸送サービスの一環として、国鉄本社内で一括管理する形で同年6月に始まった[1]。その後、1987年(昭和62年)の分割民営化により貨物専業組織として誕生したJR貨物がこれを継承して、現在も全ての管理業務を行っている[2]。基本的に輸送に関わる諸法令や構造基準により、コンテナの基本的な寸法や安全性・構造強度等が厳格に定められている。そのため、コンテナ本体の構造は規制の範囲内であれば、所有者または借受使用者の強い意向や、関連する機器設備と連帯して、使い勝手の向上と生産性に寄与する構造となっている。これは、例えばトラックにも小型の宅配専用車から、各種の特殊な装備や設備を備えている大型特殊車があるように、コンテナの種類も用途目的も多種多彩になっている。
なお海上コンテナにおいては、「荷主自らが所有するコンテナ」はS.O.C.(Shipper's own Container)と呼ばれる。また対義語となる「運送会社が所有するコンテナ」は、COC(Carrier's Own Container)と呼ばれる。ただし、鉄道輸送される場合でUT11K形コンテナなどのように、事前にJR貨物より私有形式付与により、認定された特定の海上コンテナの場合では「私有コンテナ」と呼ばれ、それ以外の場合は「海上コンテナ」または「海コン」と呼ばれ、輸送関係先へ送られる日々の輸送通報や各種の記録に使用されている。
→「日本の鉄道コンテナ」を参照
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外装と記載事項
コンテナの本体スペースには、JR貨物から指定された最低限の記載義務事項[3]のほか、危険品や特殊品に関しては関係する法令で定められた表示事項と、各種の保安上の規制色(一例としてグレー色での塗装)[3]や、社会通念上の概念を守れば、使用する色彩やデザインを駆使して自由に表現できる。つまり、走るキャンバス・走る宣伝カーとなるので、それ相応の製作費用は掛かるが、企業姿勢のアピールや、商品・事業などの宣伝にもつながり、その効果は絶大である。これらのメリットを生かし、近年のカッティングまたは、プリントシートを駆使した芸術的な表現力を備えたラッピングコンテナも数多く登場し、さらに模型や玩具のほか、箱型コンテナの収納箱や小物入れなど、各種の商品化やグッズ化されたり、マスコミでも輸送風景などの特集を組まれたりして、一般人にもそのバリエーションが浸透し始めている。
ウィキメディア・コモンズには、鉄道コンテナのペインティングに関するメディアがあります。
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旧式 「種別番号」 登録規格
旧式 「種別番号」 登録規格一覧表
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新式 「種別番号」 登録規格
要約
視点
新式 「種別番号」 登録規格一覧表
本体番号への番台仕分け割り当て
要約
視点
※凡例
- 1、 「区分」 欄について。
- 「共通」 とは、JR貨物所有及び私有コンテナの、新・旧形式全てに共通事項。
- 「旧式」 とは、私有コンテナの旧形式基準のみに適用される番台事項。
- 「新式」 とは、JR貨物以降後に新しく設けられた形式( 例 : 30ft型、U46A-30,000番台 )基準のみに適用される番台事項。
- 「特例」 とは、該当形式( 例 : UR19A-20,900番台 )特有の諸事情により設けられた番台事項。
- 2、 一部の番台区分及び形式には、消滅した事案も参考として含んでいる。
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脚注
参考文献
関連項目
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